絶対高さ制限とは?知っておきたい建築用語
建築物研究家
建築用語の『絶対高さ制限』とは、何のことを言うか説明できますか?
建築を知りたい
景観や住環境を守るために、建築物の高さの上限を定める規制のことです。
建築物研究家
そうですね。建築基準法の55条に定められている規制で、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域では、建築物の高さは10mまたは12mのうちどちらかの、当該地域に関する都市計画で定められた高さの限度を超えることはできません。
建築を知りたい
分かりました。ただし、その敷地の周囲に広い公園、広い道路などの空地を有する建築物や、学校などの建築物で、その用途によってやむを得ないと認められるものには、この絶対高さ制限の規定は適用されないのですね。
絶対高さ制限とは。
絶対高さ制限とは、景観や住環境を守るために、建築物の高さの上限を定める規制です。建築基準法55条で定められており、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域では、建築物の高さは10メートルか12メートルのうち、その地域に関する都市計画で定められた高さの限度を超えることはできません。
ただし、敷地のまわりに広い公園、道路などの空地があって、低層住宅における良好な住居環境に悪影響を及ぼさないと特定行政庁が認めた建築物や、学校などの建築物で、その用途上やむを得ないと特定行政庁が認めた建築物には、この絶対高さ制限は適用されません。
絶対高さ制限の意味と重要性を解説
絶対高さ制限は、景観や住環境を守るために建築物の高さの上限を定める規制のことです。 建築基準法第55条に規定されており、第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域では、建築物の高さは10mまたは12mのうちどちらかの、当該地域に関する都市計画において定められた高さの限度を超えることはできません。
絶対高さ制限の重要性は、景観や住環境を守ることにあります。 高層建築物が乱立すると、景観が損なわれたり、日照や通風が悪くなったりすることがあります。また、高層建築物が倒壊すると、大きな被害が出る可能性があります。
絶対高さ制限は、これらの問題を防ぐために設けられた規制です。 絶対高さ制限を守ることによって、景観や住環境を守り、安全なまちづくりを進めることができます。
建築基準法55条で定められた規制内容
建築基準法55条で定められた規制内容は、第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域において、建築物の高さは10mまたは12mのうちどちらかの、当該地域に関する都市計画において定められた高さの限度を超えることはできないというものです。
ただし、その敷地の周囲に広い公園、広い道路などの空地を有する建築物であって、低層住宅にかかわる良好な住居の環境を害する恐れがないと認めて特定行政庁が許可したもの、学校などの建築物であってその用途によってやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したものには、この絶対高さ制限の規定は適用されません。
適用除外される建築物とは
適用除外される建築物とは、絶対高さ制限の規定が適用されない建築物のことであり、主に以下の2種類がある。
1つ目は、敷地の周囲に広い公園、広い道路などの空地を有する建築物であり、低層住宅にかかわる良好な住居の環境を害する恐れがないと認めて特定行政庁が許可したもの。例えば、大きな公園に隣接する住宅地にあるマンションなどが該当し、公園の景色を楽しめるなど、良好な住環境を確保することができる場合に許可される。
2つ目は、学校などの建築物であってその用途によってやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの。例えば、大学や高校などの学校施設や、病院などの医療施設などが該当し、教育や医療などの公共サービスを提供するために必要な施設である場合に許可される。
景観や住環境を守るために必要性
景観や住環境を守るために必要性
大都市圏では、高層ビルが林立し、景観や住環境が悪化している。そこで、建築基準法55条に「絶対高さ制限」の規定が設けられた。この規定は、景観や住環境を守るために、建築物の高さの上限を定める規制である。第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域では、建築物の高さは10mまたは12mのうちどちらかの、当該地域に関する都市計画において定められた高さの限度を超えることはできない。ただし、その敷地の周囲に広い公園、広い道路などの空地を有する建築物であって、低層住宅にかかわる良好な住居の環境を害する恐れがないと認めて特定行政庁が許可したもの、学校などの建築物であってその用途によってやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したものには、この絶対高さ制限の規定は適用されない。
建築計画における留意点
建築計画における留意点
建築用語「絶対高さ制限」とは、景観や住環境を守るために建築物の高さの上限を定める規制のことを言う。建築基準法55条であるこの規制により、第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域では、建築物の高さは10mまたは12mのうちどちらかの、当該地域に関する都市計画において定められた高さの限度を超えることはできない。
建築計画においては、この絶対高さ制限に留意する必要がある。 絶対高さ制限を超える建築物を建築する場合には、特定行政庁の許可が必要となる。許可を受けるためには、敷地の周囲に広い公園、広い道路などの空地を有する建築物であること、低層住宅にかかわる良好な住居の環境を害する恐れがないこと、学校などの建築物であってその用途によってやむを得ないと認められることなどの条件を満たす必要がある。
絶対高さ制限は、景観や住環境を守るために重要な規制である。建築計画においては、この規制に留意し、許可が必要な場合には、事前に特定行政庁に相談することが望ましい。