請負契約とは?わかりやすく解説

請負契約とは?わかりやすく解説

建築物研究家

建築用語『請負契約』について説明してください。

建築を知りたい

請負契約とは、注文者から依頼を受けた請負人が、工事等の完成を約束し、完成後の引渡しと同時に報酬を支払うような契約です。

建築物研究家

請負契約の特徴について教えてください。

建築を知りたい

請負契約の特徴としては、完成時に、受け渡した事物に不具合があれば、損害賠償請求なども可能であることや、完成以前に、請負人の損害を賠償しさえすれば、任意の時期に契約解除ができることが挙げられます。

請負契約とは。

請負契約とは、依頼を受けた請負人が、注文主からの工事を請け負う契約のことです。工事などの完成を約束し、完成後に引渡しを行うことで、報酬が支払われます。完成した後に、請負ったもの(製品やサービスなど)に不具合があった場合は、損害賠償を請求することができます。また、完成前であっても、請負人の損害を賠償すれば、任意のタイミングで契約を解除することができます。土木や建築などの工事を請け負う場合だけでなく、たとえば、弁護を依頼する、コンサルタントに相談するといった場合も、請負契約に該当します。請負契約は、契約当事者の合意によって成立しますが、建設業法では、契約内容が適正になるよう請負契約を適正化するための規定があります。また、中央建設業審議会では、請負契約における当事者の権利・義務を定める標準的な契約約款を作成し、当事者によるその実施を勧めています。

請負契約の定義とその特徴

請負契約の定義とその特徴

請負契約とは、注文者から依頼を受けた請負人が、工事等の完成を約束し、完成後の引渡しと同時に報酬を支払うような契約です。完成時に、受け渡した事物に不具合があれば、損害賠償請求なども可能である他、完成以前に、請負人の損害を賠償しさえすれば、任意の時期に契約解除ができます。土木や建築など、工事を完成させるような契約以外に、弁護士に弁護を依頼する場合なども請負契約となります。

請負契約は、契約の当事者の合意によって成立する契約ですが、合意内容が適正であるよう、建設業法では、請負契約を適正化するための規定が存在します。さらに中央建設業審議会が、当事者間の権利・義務を定める標準請負契約約款を作成、かつその実施を当事者にうながすこととしています。

請負契約の当事者

請負契約の当事者

請負契約の当事者は、注文者請負人です。

注文者は、請負人に工事を発注する者です。請負人は、注文者の発注を受けて工事を完成させる者です。注文者と請負人は、請負契約を締結することによって、お互いに権利と義務を負います。

注文者の権利には、工事が完成したことを確認する権利工事に不具合があった場合に損害賠償請求する権利請負人に報酬を支払う権利などがあります。

請負人の権利には、工事を完成させる権利工事に不具合があった場合に損害賠償請求する権利注文者から報酬を受け取る権利などがあります。

注文者の義務には、工事を完成させるための資材や人員を調達する義務工事が完成したことを確認する義務請負人に報酬を支払う義務などがあります。

請負人の義務には、工事を完成させる義務工事が完成したことを注文者に通知する義務注文者から報酬を受け取る義務などがあります。

請負契約の履行方法

請負契約の履行方法

請負契約の履行方法は、請負人が請負契約に基づき、完成物の引渡しを行うことで、請負契約の履行が完了します。請負契約の履行方法は、請負契約書に定められますが、一般的には、請負人が完成物を注文者に引き渡し、注文者が完成物を引き取り、請負人に報酬を支払うという流れになります。

報酬の支払いに関しては、報酬の金額や支払い方法、支払い時期などを請負契約書に定める必要があります。報酬の金額は、完成物の種類や規模、工期、材料費や人件費などの諸費用を考慮して決められます。支払方法は、現金、小切手、銀行振込などがあります。支払い時期は、完成物完成時、中間支払い、完成物検査後など、請負契約書に定められます。

請負契約の解除

請負契約の解除

請負契約の解除
請負契約は、契約の当事者の合意によって成立する契約ですが、合意内容が適正であるよう、建設業法では、請負契約を適正化するための規定が存在します。さらに中央建設業審議会が、当事者間の権利・義務を定める標準請負契約約款を作成、かつその実施を当事者にうながすこととしています。

請負契約を解除するには、いくつかの方法があります。まず、契約書に定められた解除条項に従って解除することができます。解除条項とは、特定の条件が満たされた場合に、契約を解除できるというものです。例えば、請負人が工事を完成させられない場合や、請負人が工事を期限内に完成させられない場合などです。

また、契約書に解除条項が定められていない場合でも、民法の規定に従って解除することができます。民法上の解除とは、契約の当事者が、契約を一方的に解除できるというものです。ただし、解除できるのは、契約の目的が達成不可能である場合や、契約の当事者の一方が契約に違反した場合など、正当な理由がある場合に限られます。

さらに、請負人が工事を完成させた場合でも、請負人が工事を不適切に完成させた場合や、請負人が工事を期限内に完成させなかった場合など、請負人が契約に違反した場合には、注文者は契約を解除することができます。

請負契約の紛争解決

請負契約の紛争解決

請負契約の紛争解決

請負契約の紛争は以下のいずれかの方法で解決することができます。

1. 当事者間の協調による解決
2. 仲裁
3. 訴訟

当事者間の協調による解決とは、当事者が話し合いを通じて紛争を解決する方法です。この方法が最も望ましいとされています。

仲裁とは、当事者が第三者(仲裁人)に紛争の解決を委ねる方法です。仲裁は、裁判よりも迅速で費用も安価であることが特徴です。

訴訟とは、当事者が裁判所に紛争の解決を委ねる方法です。訴訟は、仲裁よりも時間がかかり、費用も高額になります。