住宅紛争処理機関とは?その役割と機能を解説
建築物研究家
住宅紛争処理機関とは、住宅性能表示制度の建設住宅性能評価書が交付された住宅に対し、トラブルが発生した場合に、両者の間に入ってすみやかに紛争を解決するための機関のことです。住宅紛争処理機関の目的や役割について、理解できましたか?
建築を知りたい
はい、住宅紛争処理機関の目的は紛争を円滑迅速に解決することだと理解しました。また、住宅紛争処理機関は住宅性能表示制度の建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約、売買契約に関する当事者間にあるすべての紛争の処理を扱うこともわかりました。
建築物研究家
住宅紛争処理機関の申請料や解決の手続きについては理解できましたか?
建築を知りたい
住宅紛争処理機関への申請料は1万円で、解決には当事者同士の合意が必要だとわかりました。
住宅紛争処理機関とは。
住宅紛争処理機関とは、住宅性能表示制度に基づいて交付された建設住宅性能評価書(住宅の性能や品質を評価した書面)がある住宅に関するトラブルが発生した場合、当事者間の紛争を迅速、円滑に解決するための中立的な機関のことです。国土交通大臣から指定された機関で、各都道府県の弁護士会にある住宅紛争審査会の他、財団法人や社団法人として設置されています。
住宅紛争処理機関の特徴は、裁判によらずに紛争を解決することです。斡旋や仲裁、調停などの方法によって、当事者同士が合意できる解決を目指します。また、建設住宅性能評価書に示された住宅の性能や品質だけでなく、請負契約や売買契約に関する当事者間のすべての紛争(工期の遅れや瑕疵、補修費用など)を扱うことができます。
住宅紛争処理機関を利用するには、1万円の申請料がかかります。また、解決のためには当事者同士の合意が必要となる点は注意が必要です。
住宅紛争処理機関の役割
住宅紛争処理機関の役割
住宅紛争処理機関は、住宅の品質や性能に関する紛争を迅速かつ円滑に解決するために設置された機関です。建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約、売買契約に関する当事者間にあるすべての紛争の処理を扱います。住宅紛争処理機関では、斡旋や仲裁、調停などの紛争解決手続きを提供しており、当事者間の合意に基づいて紛争を解決します。
住宅紛争処理機関の機能
住宅紛争処理機関は、住宅に関するトラブルを迅速かつ円滑に解決するために設置された機関です。住宅性能表示制度の建設住宅性能評価書が交付された住宅にトラブルが発生した場合、両者の間に入ってすみやかに紛争を解決するために機能しています。
住宅紛争処理機関は、国土交通大臣から指定された機関で、各都道府県の弁護士会にある住宅紛争審査会の他、財団法人や社団法人として設置されています。
住宅紛争処理機関の主な機能は、紛争の斡旋、仲裁、調停などです。斡旋とは、住宅紛争処理機関が当事者双方に意見を聴取し、話し合いの場を設けて解決を図ることを指します。仲裁とは、住宅紛争処理機関が当事者双方から証拠を聴取し、判断を下すことを指します。調停とは、住宅紛争処理機関が当事者双方に意見を聴取し、解決案を示すことを指します。
住宅紛争処理機関を利用するには、1万円の申請料が必要です。また、紛争の解決には当事者同士の合意が必要となります。
住宅紛争処理機関の利用方法
住宅紛争処理機関の利用方法
住宅紛争処理機関を利用するには、まず紛争の当事者双方が合意した上で、住宅紛争処理機関に紛争の斡旋や仲裁、調停などを依頼することになります。この際、1万円の申請料がかかります。住宅紛争処理機関は、当事者双方の言い分を聞いた上で、双方が合意できる解決案を提示します。しかし、当事者双方が合意できない場合は、住宅紛争処理機関は解決案を提示することができません。なお、住宅紛争処理機関は、裁判とは異なり、強制力はありません。
住宅紛争処理機関を活用するメリット
住宅紛争処理機関を利用するメリットは、何と言っても紛争を迅速かつ円滑に解決できることです。住宅紛争処理機関は、住宅の専門知識を有する専門家が紛争の解決にあたるため、裁判所よりも短期間で解決することができます。また、住宅紛争処理機関は、裁判所とは異なり、当事者同士の合意に基づいて紛争を解決するため、当事者同士の関係を損なうことなく解決することができます。さらに、住宅紛争処理機関を利用する場合、裁判所を利用する場合よりも費用が安く抑えることができます。