PL法とは?その目的や制度、欠陥範囲などわかりやすく解説
建築を知りたい
先生、PL法について教えてください。
建築物研究家
PL法とは、製造物責任という用語に相当する英語の「ProductLiabilityLow」のことです。製造物の欠陥により人の身体や財産などに被害が生じた場合の、製造業者の損害賠償責任について定めた法律です。
建築を知りたい
なるほど。従来は不良品によって損害を被っても、利用者が企業の過失を証明できることは少なかったということですか。
建築物研究家
その通りです。そのため、消費者保護を図ることを目的に1994年に制定されました。本法でいう製造物は、「製造または加工された動産」と定義され、サービス、不動産、未加工の物は定義上含まれません。
PL法とは。
PL法とは、製造物責任を定めた法律です。製造物の欠陥により人の身体や財産などに被害が生じた場合の、製造業者の損害賠償責任について規定しています。PL法が制定される前は、不良品によって損害を被っても、利用者が企業の過失を証明できることは少なく、消費者保護が十分に行われていませんでした。そのため、1994年にPL法が制定されました。PL法でいう製造物は、「製造または加工された動産」と定義されています。サービス、不動産、未加工の物は含まれません。また、製造業者等は「製造業者」「表示製造業者」「実質的製造業者」に該当し、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときはこれによって生じた損害賠償をすることを定めています。
PL法の目的とは?
製造物責任法(PL法)とは、製造物の欠陥により人の身体や財産などに被害が生じた場合の、製造業者の損害賠償責任について定めた法律です。従来は不良品によって損害を被っても、利用者が企業の過失を証明できることは少なかったため、消費者保護を図ることを目的に1994年に制定されました。本法でいう製造物は、「製造または加工された動産」と定義され、サービス、不動産、未加工の物は定義上含まれません。また、製造業者等は「製造業者」「表示製造業者」「実質的製造業者」に該当し、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときはこれによって生じた損害賠償をすることを定めています。
PL法の目的は、製造物責任を明確にし、消費者の安全を守ることです。具体的には、製造業者等に製品の安全性を確保する義務を課し、欠陥のある製品を流通させないようにしています。また、製造物による被害が発生した場合には、被害者が製造業者等に対して損害賠償を請求しやすいようにしています。
PL法の制度
PL法の制度とは製造物責任法のことを指し、製造業者の製造した製品等に欠陥があって他人の生命・身体・財産に被害が生じ、損害が発生した場合に、製造業者が被害者に対して損害賠償の責任を負うことを定めた法律です。製造物とは製造または加工された動産を指します。
つまり、製品の欠陥によって被害が生じた場合、被害者はその欠陥を証明するだけで、製造業者に損害賠償を請求することができます。これは、被害者が製造業者の過失を証明する必要がなく、消費者保護を図るための重要な制度です。
PL法は、製造業者が製品の安全性に責任を負うことを明確にすることで、製品の安全性を向上させる効果が期待できます。また、被害者が製造業者に損害賠償を請求しやすくなることで、被害者の救済を図ることも目的としています。
PL法の対象となる欠陥範囲
PL法の対象となる欠陥範囲
PL法が対象とする製造物の欠陥は、大きく分けて以下の3つです。
1. 設計による欠陥
設計による欠陥とは、製造物の設計に問題があり、それが原因で事故や損害が発生することをいいます。例えば、自動車のブレーキに設計上の問題があり、それが原因で事故が起こった場合などが該当します。
2. 製造による欠陥
製造による欠陥とは、製造物の製造過程に問題があり、それが原因で事故や損害が発生することをいいます。例えば、自動車の部品が製造過程で不適切に組み込まれており、それが原因で事故が起こった場合などが該当します。
3. 表示・警告による欠陥
表示・警告による欠陥とは、製造物に適切な表示や警告がなされておらず、それが原因で事故や損害が発生することをいいます。例えば、薬の副作用について十分な表示や警告がなされておらず、それが原因で健康被害が生じた場合などが該当します。
PL法の適用除外
–PL法の適用除外–
PL法は、製造業者等の損害賠償責任について定めた法律ですが、適用除外される場合があります。適用除外されるケースは、以下のとおりです。
* 製造物に欠陥がなかった場合
* 製造物を使用者が本来の目的と異なる用途に使用した場合
* 製造物を許可なく改造した場合
* 製造物が盗品または不正に入手された場合
* 製造物が天災やその他の不可抗力によって損害を受けた場合
PL法の賠償責任
PL法の賠償責任とは、製造物責任法に基づく製造業者の賠償責任のことです。製造物責任法は、製造物の欠陥により人の身体や財産などに被害が生じた場合の、製造業者の損害賠償責任について定めた法律です。PL法の賠償責任は、製造業者が製造物を引き渡した時点で発生し、製造物が欠陥を有している場合に、その欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、製造業者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負います。PL法の賠償責任は、製造業者の過失の有無にかかわらず、また、製造物を使用者がどのように使用したかにかかわらず発生します。ただし、製造業者は、製造物の欠陥が製造業者の責めに帰すべき事由によるものでないことを証明できれば、賠償責任を免れることができます。