マンションの共用部分とは?法定共用部分と規約共用部分

マンションの共用部分とは?法定共用部分と規約共用部分

建築物研究家

共用部分とは、分譲マンションなどの共同住宅に適用される区分所有法において、専有部分以外の建物の部分を指す用語です。建物の付属物であって、法定共用部分と、規約共用部分に分かれます。法定共用部分は区分所有権の目的になり得ないもの例)マンションの屋根、外壁、隔壁、廊下、階段、ロビー、エレベーター室など規約共用部分は区分所有者の規約により共用とされた部分例)管理室、共同の倉庫、車庫、集会場、別棟の管理事務所、集会所などです。

建築を知りたい

なるほど、共用部分には法定共用部分と規約共用部分の2種類があるんですね。

建築物研究家

その通りです。法定共用部分は区分所有権の目的になり得ないもの、つまり専有部分として所有できない部分です。一方、規約共用部分は区分所有者の規約により共用とされた部分で、専有部分として所有することができます。

建築を知りたい

わかりました。共用部分は、マンションの管理組合が管理することになるんですね。

共用部分とは。

共用部分とは、分譲マンションなどの共同住宅に適用される区分所有法において、専有部分以外の建物の部分のことです。

共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。

法定共用部分とは、区分所有権の目的になり得ない部分のことです。

法定共用部分の例:
・マンションの屋根
・外壁
・隔壁
・廊下
・階段
・ロビー
・エレベーター室など

規約共用部分とは、区分所有者の規約により共用とされた部分のことです。

規約共用部分の例:
・管理室
・共同の倉庫
・車庫
・集会場
・別棟の管理事務所
・集会所など

共用部分とは

共用部分とは

共用部分は、分譲マンションなどの共同住宅に適用される区分所有法において、専有部分以外の建物の部分のことです。建物の付属物であって、法定共用部分と、規約共用部分に分かれます。

法定共用部分は、区分所有権の目的になり得ないものです。例を挙げると、マンションの屋根、外壁、隔壁、廊下、階段、ロビー、エレベーター室などです。

一方、規約共用部分は、区分所有者の規約により共用とされた部分です。管理室、共同の倉庫、車庫、集会場、別棟の管理事務所、集会所などが挙げられます。

共用部分の具体的な内容については、各マンションの管理規約に定められています。

規約共用部分とは

規約共用部分とは

規約共用部分とは、分譲マンションなどの共同住宅において、専有部分以外の建物の部分を指す建築用語「共用部分」のうち、区分所有者たちの規約によって共用とされた部分のことです。区分所有権の目的になり得ない法定共用部分と異なり、規約共用部分は管理室、共同の倉庫、車庫、集会場、別棟の管理事務所、集会所など、区分所有者たちの規約によって共用とされた部分です。規約共用部分は、区分所有者全員の共有財産であり、区分所有者全員が平等に利用することができます。ただし、規約共用部分の使用については、区分所有者たちの規約によって定められている場合があります。

共用部分の管理と維持

共用部分の管理と維持

共用部分の管理と維持は、分譲マンションなどの共同住宅において重要な課題です。共用部分は、区分所有者全員の共有財産であり、その管理と維持にかかる費用は、区分所有者全員で負担することになります。

共用部分の管理と維持にあたっては、区分所有者全員の合意が必要となります。そのため、通常は、区分所有者全員で構成される管理組合が組織され、管理組合が共用部分の管理と維持に関する事項を決定することになります。

管理組合は、共用部分の清掃や修繕、および共用部分を利用するためのルールを定めることなどが主な業務となります。また、管理組合は、共用部分の管理と維持にかかる費用を徴収し、その費用を管理と維持に充てることになります。

共用部分の管理と維持は、区分所有者全員の協力が必要です。区分所有者全員が管理組合の活動に参加し、共用部分の管理と維持に関する事項を話し合い、合意を形成していくことが大切です。

共用部分の利用ルール

共用部分の利用ルール

共用部分の利用ルール

分譲マンションや共同住宅などの集合住宅では、建物には専有部分と共用部分の2種類があります。専有部分とは、居住者が単独で所有し、自由に利用できる部分のことです。共用部分とは、居住者が共有して利用する部分のことです。

共用部分には、法定共用部分と規約共用部分の2種類があります。法定共用部分とは、区分所有法で定められた共用部分のことです。具体的には、屋根、外壁、隔壁、廊下、階段、ロビー、エレベーター室などがあります。規約共用部分とは、居住者の規約で定められた共用部分のことです。具体的には、管理室、共同の倉庫、車庫、集会場、別棟の管理事務所、集会所などがあります。

共用部分の利用には、いくつかのルールがあります。まず、共用部分には、居住者が自由に利用できる部分と、利用が制限されている部分があります。例えば、廊下や階段は、居住者が自由に利用できますが、管理室や共同の倉庫は、管理組合の許可を得て利用しなければなりません。

また、共用部分を利用する際には、他の居住者の迷惑にならないように注意しなければなりません。例えば、共用部分で大声で騒いだり、ゴミを散乱させたりすることは禁止されています。

共用部分の利用ルールは、居住者が快適に生活するためには欠かせないものです。居住者は、共用部分の利用ルールを遵守し、他の居住者に迷惑をかけないようにしなければなりません。