
仮登記とは? その定義と本登記との違い
仮登記とは、近い将来、本登記がなされる可能性が高い、もしくはその見通しがある場合に、その本登記が手続きされる順番をあらかじめ確保するための登記のことである。
本登記は、所有権移転登記など実際に権利の移動があった場合に行なわれ、その登記によって、所定の権利を証明することができる。しかしながら、「仮登記」の一種である所有権移転請求権仮登記などの場合には第三者に、その不動産の権利を主張する効力などは持たない。
仮登記が可能となるのは、手続きなどで法的要件を満たしていない場合である。例えば、本登記のための書類が揃っていないなど手続き上の不備がある場合や、不動産の売買契約が締結されていないなどの実体法上の不備がある場合である。