
定期借地権とは?種類と特徴
定期借地権とは、平成4年8月に施行された新しい借地権のことです。従来の借地権とは異なり、当初の契約期間が終了してもその後の更新はありません。これで、土地の所有者は安心して土地を貸すことができます。借主にとっては、従来よりも少ない負担で住宅を持てるメリットがあります。
従来の借地権では、借主の保護が優先されていたため、貸主にとって大きな不利益がありました。これは、戦前は借地借家が当たり前だったことによります。時代が変わり、現代では自分で土地を所有する人が増えているため、土地の所有者の権利を強めるために「定期借地権」が誕生しました。土地に対する考え方が変わったため、「定期借地権」は普及しました。