
建築用語『壁つなぎ』について
壁つなぎとは、足場パイプの倒壊や揺れ、変形などを防止する目的で、建築物に足場をつないで止めること。またはそのために用いる番線や棒材などの材料や部品のことを指す。パイプ、丸太、鉄線、ボルトなどが含まれる。壁つなぎを設置することは「労働安全衛生法」に基づく「労働安全衛生規則」によって定められている。また、壁つなぎの間隔も同じ規則の第570条イによって定められており、垂直方向9メートル×水平方向8メートル以下だ。垂直養生する場合は、風荷重に対して許容荷重にする必要がある。枠組み足場の起用度は壁つなぎの設置間隔により左右されるため、足場の外面に養生シート、養生金網枠を張ったときの風荷重の影響、開口部分の足場使用条件、拡幅枠や防護柵による偏心荷重によって安全に検討しなければならない。