建築用語『電気用品取締法』
電気用品取締法とは、電気用品の製造販売を規制する法律のことです。粗悪な製品を製造、販売できないようにすることによって、火災や感電といった危険を発生させないようにすることが目的です。甲種電気用品取締法と、乙種電気用品取締法に分かれており、特に危険な物を甲種としています。これは、構造にも関する部分であり、使用用途だけではありません。
通称は電取法と呼ばれますが、電気用品安全法を改題して改正施行されることとなりました。ところが、旧来の表示の電気用品を販売させないなどの規制が発生し、PSE問題にも発展することになります。社会問題ともなり、旧電取法の表示しかない製品であっても、同等とみなして販売ができるようになりました。
通称は電取法と呼ばれますが、電気用品安全法を改題して改正施行されることとなりました。ところが、旧来の表示の電気用品を販売させないなどの規制が発生し、PSE問題にも発展することになります。社会問題ともなり、旧電取法の表示しかない製品であっても、同等とみなして販売ができるようになりました。