住宅の部位について 建築用語『延焼のおそれのある部分』とは?
延焼のおそれのある部分とは、建築基準法第2条第6号で定められている部分のことです。耐火性の高い建材を利用したり、隣家との距離を取るなどの対策を採ったりすることが求められています。詳しくは隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の、2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、一階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建物の部分を言う。こうした部分は、隣家で火災が起きたときに一番影響を受けると考えられる場所です。ただし、防火上有効な公園、広場、川などの、空き地もしくは水面または耐火構造の壁に面している部分は、この限りではありません。
