用途地域

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準住居地域とは?建築可能な建物を解説

準住居地域とは、都市計画法によって定められた用途地域の一種で、第一種住居地域や第二種住居地域といった用途地域より、より多くの建物が建築可能な地域のことです。第一種住居地域では、面積3,000㎡以下で建築する必要があるが、準住居地域では1万㎡以下と定められています。幹線道路沿いに広がり、自動車関連施設との調和を図るための地域でもあります。建築可能な建物は、居住用の建物や教育施設、店舗、事務所、旅館、娯楽施設、倉庫、自動車の修理工場などになりますが、風俗関係の施設や準工業地域に建ててはならない工場などは建築不可です。
建築の基礎知識について

建築用語『用途地域』とその種類を理解しよう

用途地域とは、市街化区域内の各エリアの特性や街作りの目的に合わせて指定される、都市計画で定められた基本的な地域区分です。用途地域には、「第1種低層住居専用地域」、「第2種低層住居専用地域」、「第1種中高層住居専用地域」、「第2種中高層住居専用地域」、「第1種住居地域」、「第2種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」の12種類があり(都市計画法8条)、それぞれに建てられる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、規模、日影などが決められています。 用途地域は、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業など、それぞれの地域にふさわしい発達を促すためのものであり、その地域区分は周辺環境を知る上で参考となります。
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未線引区域とは?その意味や開発許可基準を解説

未線引区域とは、都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に分けることを「線引き」と言い、この線引きがされていない区域のことを指します。都市計画区域は原則として線引きが行なわれることになっていたのですが、2000年の都市計画法の改正によって、線引きをするかどうかは都道府県の選択に委ねられました。そのため、必ずしも線引きがなされるとは限らなくなり、現在では未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が使われています。
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高度地区とは?建築業界でよく聞く言葉とその意味を解説!

高度地区とは、都市計画法に準じて建築できる建物の種類や、高さが定められた地域のひとつです。市街地の環境保全や土地活用の発展を図るために指定された地区のことです。建築物の高さの最高限度、あるいは最低限度が設定されています。用途地域の指定がある地域に合わせて指定されるもので、用途地域の指定を補完します。高度地区で制限されるのは、あくまで建築物の「高さ」においてのみであり、他の制限においては別の地域地区の指定によるものとなります。導入の有無・制限の内容は、自治体ごとの任意で決まるため、具体的な内容などは各自治体によって異なります。例外として、土地の利用・活用を促進する目的で建築物の高さの最低限度を定める地区も存在します。
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建築用語『建ぺい率』

建ぺい率制度の目的は、敷地内に適度な範囲の空地を確保することにより、日照・通風の確保、及び延焼の防止を図ることである。 都市計画区域、及び準都市計画区域内においては、用途地域の種別や建築物の構造等により、原則として指定された建ぺい率を上回る建物を建てることはできない。 なお、近隣商業地域と商業地域で防火地域内にある耐火建築物や、特定行政庁が指定する角地等については、一定の割合で建ぺい率の割合が緩和されることもある。
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第2種住居地域:住居の環境を保護する都市計画

第2種住居地域とは、主として住居の環境を保護するために定められる地域のことです。都市計画法における第2種住居地域の定義は「主として住居の環境を保護するために定められる地域」です。第2種住居地域においては、建ぺい率は50%、60%、80%と決められています。建設できる建造物は、危険性の低い物、環境を悪化させる可能性の低い物として認められた物のみです。具体的な例を挙げると、住宅、共同住宅、幼稚園、小中学高校、大学などです。その他にも、ホテルや旅館、ゴルフ練習場といったレジャー施設に関しても、建築が可能です。また、面積の制限が付いている建造物もあり、工場の場合は、作業面積が50㎡以下と決められています。
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建築用語『指定容積率』とは?基準容積率との違いも解説

容積率とは、建物の延べ床面積(建物の各階床面積の合計)の敷地面積に対する割合のことです。容積率は、都市計画や建築基準法などによって規制されており、用途地域ごとに指定されています。例えば、住宅地では容積率が1.0の場合、建物の延べ床面積は敷地面積の1倍までとなります。 容積率は、建物の規模や高さなどを規制するためによく使用されます。容積率が低いほど、建物の規模は小さくなり、高さも低くなります。逆に、容積率が高いほど、建物の規模は大きくなり、高さも高くなります。
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建築用語『指定建ぺい率』の基礎知識

指定建ぺい率とは、各行政で用途地域別に定められている建ぺい率のことです。 建ぺい率とは、敷地面積に対して建築物の建築面積が占める割合のことです。また、用途地域は都市計画法によって、住居系、商業系、工業系として、それぞれ指定された地域のことで、用途や建物の種類、建ぺい率の他規模や日影などの制限が設けられています。これは、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業などそれぞれの地域にふさわしい発達を促すことが目的です。指定建ぺい率と類似の用語に、指定容積率があります。容積率とは、敷地面積に対する建物の、延べ床面積の割合のことです。指定容積率も指定建ぺい率と同様に、用途地域ごとに決められています。
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第2種中高層住居専用地域の建築物

第2種中高層住居専用地域の特徴 第2種中高層住居専用地域は、主に中高層住宅の良好な住環境を守るために定められている地域です。都市計画法で定められた用途地域のひとつで、適正な土地利用を進めるために合計12種類に分けられています。それぞれに建ぺい率や容積率、高さ、道路斜線などに関して制限が設けられています。 第2種中高層住居専用地域で建設可能な建物は、住宅、共同住宅、幼稚園、小中高校など、第2種低層住居専用地域と同じものが多いですが、それらに加えて、2階以下かつ、1,500㎡以下の土地であれば店舗の建設も可能です。また、工場も建設できますが、ホテル・旅館、風俗施設の建設は禁止されています。
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商業地域って何?用途地域の決め方や建築物の制限

商業地域とは、都市計画法第9条で指定される地域で、主として商業や業務の利便を図るために設けられる地域です。商業施設やオフィスビル、デパートなどが集中します。容積率の限度は200%から1300%までの12種類あり、建築物は定められた数値以下でなければなりません。戸建て住宅は建てられませんが、高層マンションなどの住居施設や、学校、図書館、娯楽施設などが建てられることもあります。
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準工業地域とは?その特徴・注意点・建築例

準工業地域とは、用途地域の一種で、主に環境の悪化をもたらさない工業の利便性を図るために定められた地域のことです。用途地域に課せられている建築物の制限は建築基準法によって定められており、街の利便性、機能性を向上させるために必要とされているものです。 準工業地域は、用途地域の中で利用の選択肢が多いという特徴を持っており、汎用性が高い地域と言えるのですが、住宅と工場、遊戯施設等が混在することになるため、統一性がなく、騒音問題等がしばしば挙げられています。 準工業地域に建築可能な建物の具体例としては、住宅や兼用住宅、商業店舗、事務所、旅館、映画館や劇場、パチンコ店などの娯楽施設、学校、病院、車庫、倉庫業を運営するために必要となる規模の大きな倉庫といった建物となります。