発注書

関連法規について

建築用語『発注書』とは?その意味や種類を紹介

発注書とは、注文の内容を正式に文書化したもので、特に商品を購買する場合は注文書と呼ばれます。 反復して注文がある取引の場合は、別に基本契約書を取り交わし、注文書には数量や納期、支払いの期日などの、最低限の条件のみ記載するのが一般的です。文書(発注書)に、見積書や基本契約書に基づいた注文である旨を記載し、受注書(注文請書)なしでも契約が成立する場合には、収入印紙の貼付を求められる場合もあります。建築における発注書(注文書)の種類には、建設工事を発注する際の発注書(建設工事の注文書)、顧客に対して提出する発注書(建築業用注文書)、建設工事の注文承諾状、小売業者が商品を注文するときに使用する発注書(小売業用注文書)などがあります。
その他

建築用語『電子受発注』とは何か?

電子受発注とは、インターネットなどのネットワークを通じて企業間で商取引を行なう仕組みのことです。英語の「ElectronicOrderingSystem」を略して「EOS」と呼ばれることが多いです。発注書や請求書などの商取引のデータを、従来の電話やFAX、書類の郵送といった方法で伝えるのではなく、ネットワークを通じて電子データの形でお互いに送受信します。 日本では1970年代に、主に小売業の発注業務効率化を図るために導入されたシステムです。通信プロトコル(接続の方法)が統一化され、誰でも簡単に受発注できることから、小売業と卸売業の間で広く普及しました。人手を介することなく取引先に提供できるため、紙媒体よりも転記ミス、入力ミスなどが少ないというメリットがあります。