耐火構造

建材と資材について

建築用語『準耐火構造』とは?

準耐火構造とは、鉄筋コンクリートなどの耐火構造に準じた耐火性能を持った構造のことです。具体的には、壁、床、柱等の住宅部位のうち、準耐火性能の基準に適合する構造で、国土交通大臣が定めたもの(平12建告1358)または国土交通大臣の認定を受けたものと言います。その技術的な基準としては、構造体が時間をかけて燃焼することで、壁・柱・床・梁であれば火災による加熱開始から45分間、破壊されたり他に延焼したりしない性能を持っていることが条件です。なお、「準耐火構造」は、火災中の延焼を抑制する性能が求められるにとどまり、耐火構造のように、鎮火後に建物を再使用できるような性能までは要求されていないと理解されています。
建材と資材について

建築用語「不燃材料」の基礎知識

建築用語で「不燃材料」とは、通常の火災では燃焼せず、かつ有害な煙やガスを発生させない建築材料の総称のことである。準耐火構造や防火構造にする場合、一定の部位に不燃材料を使わなければならない。防火性能は、その性能により不燃材料、準不燃材料、難燃材料に分類され、建築基準法における不燃材料は、通常の火災時の加熱に対して一定の防火性能を有するものと定められている。コンクリート、レンガ、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくいなど多くの材料が、不燃材料として国土交通大臣の指定を受けている。また、準不燃材料には、木毛セメント板、石膏ボードなど、難燃材料には難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチック板などがある。
住宅の部位について

戸境壁の基本的な知識と役割を理解する

マンション・アパート等の集合住宅で、隣の住戸との境を仕切る壁のことを「戸境壁」と呼びます。戸境壁の主な役割は、防火と防音です。 建築基準法上、戸境壁は、耐火構造、準耐火構造、防火構造のいずれかにしなくてはなりません。また、壁が天井裏まで達していなければならないことも規定されています。 戸境壁の防音性能は、コンクリートの厚さや、壁の構造によって異なります。法の規定はありませんが、隣家との生活音を遮断する上で、少なくともコンクリートの厚さが15cm以上必要と言われています。 戸境壁には、大きく分けて、コンクリート壁に直でクロスを貼るクロス直貼りと、コンクリート壁にボードを貼りその上にクロスを貼る二重壁があります。二重壁は、コンクリートを平らにならす手間とコストが抑えられるため、一時期多く使われた工法です。しかし、コンクリートとボードの空間で音が増幅し、防音性能が低くなることが分かり、吸音材を入れるなど工夫されるようになりました。
住宅の部位について

自宅併用アパートの特徴と注意点

自宅併用アパートのメリットとデメリット 自宅併用アパートには、メリットとデメリットがあります。メリットの一つは、敷地の有効活用です。自宅の一部を貸借用アパートにすることで、土地を有効活用することができます。また、返済負担軽減もメリットです。建替えで発生したローン返済に家賃収入を充当することで、返済負担を軽減することができます。 一方、デメリットもあります。一つは、区分登記が可能な建て方にしなければならないことです。建替えの資金として公庫を利用するには、区分登記が可能な建て方にする必要があります。賃貸住宅部分には公庫は適用されませんが、区分登記が可能な建て方にしないと、自宅部分も公庫の対象外となってしまうからです。また、木造で区分登記をするには、建物を縦割りにするなら、公庫の指定する界壁を設ける必要があります。また上下に分ける場合は耐火構造か簡易耐火構造にしなければならないというデメリットもあります。
住宅の部位について

界壁って何?

界壁とは、建築基準法において、遮音上問題となるようなすき間のない構造でなければならないと定められている。また、主要構造部と考えられるため耐火建築物では耐火構造、その他の場合は準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達するような壁にする必要がある。そして、平面図や断面図などには、注釈として記載しておく。共同住宅の他に、学校や病院、児童福祉施設、ホテルなどの当該用途に供する部分についても、これに準ずる。また、住宅性能表示制度においても、界壁は耐火等級の評価項目となっている。
建築の基礎知識について

簡易耐火建築物とは

簡易耐火建築物とは、建築基準法で定められている準耐火性能と同じ水準に適合した建築物のことです。主要構造部が準耐火構造と同等の性能であり、延焼の恐れのある開口部は防火戸とすることなどが定められています。具体的には、壁、床、柱、屋根といった主要な構造部を一定の耐火性を持つ「耐火構造」とすること、またはこれらの主要な構造部をコンクリート、れんが、瓦等の「不燃材料」とすることが必要です。また、「簡易耐火建築物」は「準耐火建築物」に分類されており、「準耐火建築物」とは、耐火建築物以外の建築物のことで、主要部分が準耐火構造となっている物です。「簡易耐火建築物」は、法令上では独立に定義された用語ではないですが、通称として使用されることが多いです。
住宅の部位について

マンションの特徴と魅力を理解しよう!

マンションとは、アパートに比べて防音や耐久性に優れている、3階建て以上の集合住宅のことである。一般的に、耐火構造の設計がなされており、建築の構造、工法では、鉄筋コンクリート、または鉄骨鉄筋コンクリート造の建物を指す言葉だが、明確な定義や条件などはない。アパートに比べて、オートロックや宅配ボックス、コンシェルジュなどの設備やサービスが充実していることが多く、防犯面でも安全性が高い。そのため、地域相場に比べて、家賃がやや高くなる傾向がある。マンションはもともと英語で「豪邸」や「邸宅」、「高級物件」などの意味があるが、日本ではそこまで高級、もしくは豪邸という意味合いで使われることはなく、やや質の良い賃貸物件を意味する程度である。
その他

土蔵の魅力

土蔵とは、外壁は土壁や漆喰で仕上げた日本の伝統的建築の一種である。 土蔵のもともとの目的は、物を収納するため、耐火構造を重視した倉庫として作られたことである。 屋根は瓦ぶきで、外壁を30cm程度も設けることによって、堅牢な作りにするとともに、火にも負けることがないように作られた。土蔵は、社寺建築や武家屋敷、町屋などに多く見られ、その独特の魅力から、現代でも多くの人々に親しまれている。
建築の基礎知識について

避難階段の解説と建築基準法での取り扱い

避難階段とは、火災などの緊急時に人々が安全に建物から避難するための階段のことをいいます。避難階段は、耐火構造の壁で区画されており、屋内から出入口までの到達距離などについては、建築基準法で定められています。 避難階段の設定義務は、建築物の用途、階数、主要構造部(耐火構造、不燃材料で造る)、防火区画の有無によって異なります。また、設置すべき避難階段の種類も、階段の幅、段数、勾配、蹴上寸法、踏面寸法などによって決められています。 避難階段は、火災などの緊急時だけでなく、普段の生活においても重要な役割を果たしています。例えば、エレベーターが故障したときや、停電になったときなど、階段を上り下りして移動する必要があるからです。そのため、避難階段は、常に清潔で安全な状態に保っておくことが大切です。
建築の基礎知識について

建築用語『隣棟間隔』って何?

隣棟間隔とは、建築物相互の内法(うちのり)間隔のことです。日照や視界、採光の確保、火災などの災害に関する安全性、プライバシーの確保などを考慮して決定されます。建物を建築する際は、原則として敷地境界線から50cm以上離さなければなりません。ただし、建築基準法の規定により、準防火地域内や防火地域で、外壁を耐火構造とする場合、境界線に接して建てることが許可されます。また、建物の高さに対する敷地境界からの後退距離の比率が30%以上の場合、建物の高さに対する後退距離または隣棟間隔の比を求め、その値で評価することとしています。2棟以上の建物がある場合には、建物の高さに対する隣棟間隔の比率が30%以上といった場合も同様です。
建築の基礎知識について

耐火構造とは?種類や性能基準を分かりやすく解説

耐火構造とは、火災が発生しても一定時間構造が崩壊せず、火災の拡大を防ぐために設計された構造のことです。耐火構造の目的は、人命の保護、資産の保護、社会的機能の維持などです。耐火構造は、火災発生時に燃え広がりやすい木造構造とは異なり、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物に採用されています。耐火構造の性能は、火災の発生から30分、1時間、2時間、3時間のいずれかで判定されます。火災が発生したとき、耐火構造の建物は一定時間火災による加熱に耐えることができ、建物の倒壊を防ぎ、火災の拡大を防ぐことができます。
建築の基礎知識について

耐火建築物とは何か?

耐火建築物とは、政令によって定められた耐火構造を主要構造部として建築した建造物のことです。耐火構造とは、鉄筋コンクリート造やれんが造といった耐火性能を有した構造であり、建物の部位(壁、柱、床、梁など)に分けて耐火性能が規定されています。また、耐火建築物には、外壁の開口部など、延焼しやすい部分にも防火設備を設置することが義務付けられています。防火設備とは、防火戸や消火器など火災を防止・消火するための設備のことです。 耐火建築物は、通常の火災が発生した場合に、30分から3時間以上の間、建物が倒壊しないという性能を備えています。耐火建築物の性能基準は、建築基準法107条に規定されており、建物の部位や階数によって耐火時間が決められています。例えば、建物の外壁は1時間以上、主要構造部(柱や梁など)は2時間以上、屋内の壁や床は30分以上の耐火性能が求められます。