「公正証書」について押さえておくべきポイントとは?
建築物研究家
建築用語の『公正証書』について教えて下さい。
建築を知りたい
公正証書とは、公証人が個人や法人からの委託によって、公証役場で作成する契約書、及び同意書のことですよ。
建築物研究家
では、公正証書にはどのような種類があるのかを詳しく教えて下さい。
建築を知りたい
公正証書には、不動産売買契約や不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約などがあります。また、遺言や任意後見契約、離婚の際に生じる慰謝料や養育費などのものもあります。
公正証書とは。
公正証書とは、公証人が個人や法人からの依頼を受けて、公証役場で作成する契約書や同意書のことです。不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約など、さまざまな種類の公正証書があります。
公正証書を作成するには、当事者全員または代理人が公証役場に出向き、公証人に契約書等の案文を提出します。公証人は、書類を作成した後、当事者全員に読み聞かせ、全員に署名捺印させます。
公正証書は、作成後、トラブルが生じて裁判になった際、その内容が真実であることの強い効力を持つため、裁判において重要な証拠となります。
公正証書には、遺言書や任意後見契約、離婚に際して取り決められた慰謝料や養育費に関するものなど、さまざまな種類があります。
「公正証書」とは?
「公正証書」とは、公証人が個人や法人からの委託によって、公証役場で作成する契約書、及び同意書のことです。 一般的には、不動産売買契約や不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約などがあります。作成するには、当事者全員もしくは代理人が公証役場に出頭し、案文を公証人に提出します。公証人は、書類の作成後に当事者全員に読み聞かせ、当事者全員に署名捺印させます。
「公正証書」は、のちにトラブルなどが生じて裁判になった際、その内容が真実であるということに非常に強い効力を持っています。そのため、記載された内容が裁判において重要な証拠になります。
「公正証書」の種類
「公正証書」は、大きく分けて2種類あります。1つ目は、不動産や動産などの財産に関する契約書です。例えば、不動産売買契約や不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約などがあります。2つ目は、身分関係に関する契約書です。例えば、遺言や任意後見契約、離婚の際に生じる慰謝料や養育費などの契約書があります。どちらの種類の「公正証書」も、当事者全員の意思を確認した上で作成されます。当事者全員が「公正証書」の内容に同意した上で署名捺印することで、その内容が真実であることが保証されます。そのため、「公正証書」は裁判において重要な証拠になり、のちにトラブルなどが生じて裁判になった際にも、その内容が真実であるということに強い効力を持ちます。
「公正証書」の作成手順
「公正証書(こうせいしょうしょ)」とは、公証人が個人や法人からの委託によって、公証役場で作成する契約書、及び同意書のことです。一般的には、不動産売買契約や不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約などがあります。公正証書を作成するには、当事者全員もしくは代理人が公証役場に出頭し、案文を公証人に提出します。公証人は、公正証書を作成する前後、作成中に、当事者全員に案文を読み聞かせ、当事者全員に署名捺印させます。公正証書は、のちにトラブルなどが生じて裁判になった際、その内容が真実であるということに非常に強い効力を持つため、記載された内容が裁判において重要な証拠になることもあります。公正証書は、様々な種類があり、他にも遺言や任意後見契約、離婚の際に生じる慰謝料や養育費などの公正証書があります。
「公正証書」の効力
「公正証書」は、公証人が作成する契約書で、のちに裁判になった場合にその内容が真実であるということに非常に強い効力を持つものです。このため、記載された内容が裁判において重要な証拠になることがあります。
「公正証書」には様々な種類があり、不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約、遺言、任意後見契約、離婚の際に生じる慰謝料や養育費などの契約などがあります。
「公正証書」を作成するには、当事者全員もしくは代理人が公証役場に出頭し、案文を公証人に提出します。公証人は、書類の作成後に当事者全員に読み聞かせ、当事者全員に署名捺印させます。
「公正証書」の作成にかかる費用
「公正証書」を作成する際には費用がかかります。 費用は、公証役場によって異なりますが、一般的には、1通あたり1万円から3万円程度です。また、公証役場によっては、公証役場まで出向く場合と、公証役場から出張してもらう場合で費用が異なることもあります。さらに、公証証書に記載する内容によって、費用が異なることもあります。例えば、不動産売買契約書の場合、不動産の価格によって費用が異なります。
「公正証書」を作成するメリットは、その内容が真実であるということに非常に強い効力を持つことです。そのため、記載された内容が裁判において重要な証拠になります。「公正証書」は、のちにトラブルなどが生じて裁判になった際、その内容が真実であるということに非常に強い効力を持つので、裁判においても重要な証拠となります。