建築基準法

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関連法規について

建築用語『外壁後退』の意味と役割について

外壁後退とは、健全な住環境を保つために定められた、隣家との距離をある程度保つという建築基準法の規定のことです。隣地境界線や道路境界線がその線引きであり、下がって外壁を建てる必要があります。 民法上では、50cmの外壁を後退する必要があるとされていますが、強制力はありません。隣地所有者が承諾すれば、外壁後退せずに済むという規定があります。しかし、都市計画法で制限を受けた場合は、強制されることになります。外壁後退自体の制限は地域によって異なるため、都市計画課で調べることで判明します。ケースバイケースで判断されることも多く、日照や防火面から、最終ラインは話し合いながら決めていく必要があります。
住宅の部位について

柱の基礎知識

建築用語において、「柱」とは、床や屋根などの上部荷重を土台に伝える鉛直材を指します。柱は、建物の基本構造を構成する重要な部材であり、建物の強度や耐久性を左右します。柱には、「通し柱」と「管柱」の2種類があります。「通し柱」は、1本の材を用いて、1階から2階まで贯通している柱であり、「管柱」は、各階に設けられた短い柱のことです。柱の太さの最小値は、建築基準法で規定されており、構造計算によって決定されます。柱の役割は、建物にかかる荷重を土台に伝えることです。建物には、自重、積載荷重、地震荷重、風荷重などさまざまな荷重がかかりますが、柱はこの荷重を土台に伝え、建物の安定性を保っています。柱の強度や耐久性を高めるためには、適切な材料と構造を採用することが重要です。一般的には、鉄筋コンクリートや鉄骨などの強度の高い材料が使用され、柱の構造は、荷重を効率的に伝えることができるように設計されています。柱は、建物の外観にも影響を与えます。柱の形状や配置によって、建物のデザインが大きく変化するため、柱のデザインにもこだわりを持って設計することが大切です。
関連法規について

建築確認申請を徹底解説!申請の流れや必要書類は?

建築確認申請とは、これから建てようとする建物が建築基準法に適合しているかチェックを受けるための申請である。 新築、増改築により建物を建てる際には、建築主は確認申請書を、役所もしくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法や条例等に適合しているか確認を受ける必要がある。この確認を受けずに工事を着手することはできない。住宅の場合の確認項目としては、延焼対策が取られているか、大きさに問題がないか、といった集団規定と、住環境や耐久性に問題がないか、といった単体規定の大きく分けて2種類ある。申請には、申請書類とともに、構造設計の手法によって図面が求められる。検査には、構造計算が不要な場合は7日以内、必要な場合には21以内の日数が設けられている。
建築の基礎知識について

建築用語『耐震診断』とは?

耐震診断手順耐震診断は、聞き取りと図画調査、下見調査、現場調査の三段階で行なうのが一般的である。 手順は以下のとおりである。1. -聞き取りと図画調査-聞き取り調査は、建築主や設計者、施工者などから、建物の設計や施工、使用状況などの情報を収集する。図画調査は、設計図や施工図、検査証などの資料を収集し、建物の構造や規模、材料や施工方法などを確認する。2. -下見調査-下見調査は、建物の外観や周辺環境を調査し、建物の状態や損傷の有無などを確認する。また、建物の構造や規模、材料や施工方法などを確認するため、必要に応じて建物の内部を調査することもある。3. -現場調査-現場調査は、建物の構造や材料、施工方法などを調査するため、建物の内部や外部に調査機器を設置し、建物の振動や変形を測定する。また、必要に応じて建物の内部を調査することもある。耐震診断の結果、建物の耐震性能が不足していると判断された場合には、耐震改修工事を行う必要がある。耐震改修工事は、建物の構造や材料、施工方法などを変更して、建物の耐震性能を向上させる工事である。
住宅の部位について

壁量とは?耐震設計に重要な概念

壁量とは、建物が持つ耐震壁や構造耐力のことです。 地震や風に抵抗するために必要な強度を表しています。住宅設計においては、壁量計算が重要であり、十分な量を確保しているかどうかを判断していきます。方向ごとに計算し検討していくことが重要であり、各階で必要な量を確保することができているかどうかを判断しなければなりません。壁の長さだけではなく、暑さや材質、連結方法によって係数が決められており、壁量を計算することができるようになっています。 耐震改修を行う場合にも、建築基準法や政令などをもとにして計算していく必要があります。経年劣化といったことも考慮していかなければなりません。特に耐震設計が古い場合には、十分に注意が必要です。
住宅の部位について

サンルームで 快適な暮らし

サンルームとは、天井や壁をガラス張りにし、外から遮断された空間でありながら、太陽光を十分に採り入れることのできる部屋のことです。欧米では、住宅を建てる際に設計段階からサンルームを含めて計画することが多いです。日本でも集合住宅でサンルーム付きの部屋がある物は、あらかじめ設計されて建てられますが、戸建住宅の場合は、あとから増築の形でサンルームを増築するケースが多いです。いずれの場合も、建築基準法に基づき、居室の条件を満たした物がサンルームと呼ばれています。サンルームは、天候にかかわらず洗濯物を干したり、子供を遊ばせたりできるのがメリットです。サンルーム付きの賃貸アパートもあり、日中仕事で家を空けることの多い世帯に人気があります。
建築の基礎知識について

準工業地域とは?その特徴・注意点・建築例

準工業地域とは、用途地域の一種で、主に環境の悪化をもたらさない工業の利便性を図るために定められた地域のことです。用途地域に課せられている建築物の制限は建築基準法によって定められており、街の利便性、機能性を向上させるために必要とされているものです。準工業地域は、用途地域の中で利用の選択肢が多いという特徴を持っており、汎用性が高い地域と言えるのですが、住宅と工場、遊戯施設等が混在することになるため、統一性がなく、騒音問題等がしばしば挙げられています。準工業地域に建築可能な建物の具体例としては、住宅や兼用住宅、商業店舗、事務所、旅館、映画館や劇場、パチンコ店などの娯楽施設、学校、病院、車庫、倉庫業を運営するために必要となる規模の大きな倉庫といった建物となります。
建築の基礎知識について

根入れ深さって何?地震に強い建物の条件

根入れ深さとは、基礎や杭が地中に刺さっている部分の長さや深さのことです。地盤面から基礎底の深さを指しており、地盤面を表すGLに対してDFと呼ばれることがあります。根入れ深さということを単独で考えた場合、深ければ深いほどよいでしょう。それだけ抵抗できるようになるため、地震などで構造物が移動してしまったり、転倒したりする可能性を下げることができます。また、横への変化だけではなく、上下の変化に対しても抵抗力を高めることができるため、変形や破壊からも守ることができます。ただし、現実的にはどこまでも深くできるわけではありません。建築基準法には、ベタ基礎なら12cm以上かつ凍結深度以上にするなどの決まりが存在します。
関連法規について

建築用語『絶対高さ』

建築基準法による建物の高さ制限とは、建築基準法で定められた建物の高さの上限のことを指します。その地域で定められている建物の高さの上限に達しないように、建築物の一番上部までの高さを規制しているのです。この高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域で定められており、10mまたは12mとなっています。この違いは、自治体が都市計画として条件を定めているためです。建築基準法では、建物の高さとは防火壁や棟飾りなどの突起物を除いた部分と定めており、地盤面から棟木の上端までの高さとなります。ただし、瓦や鬼瓦は含まれません。また、条件を満たせば、屋上に出るための階段室やエレベーター塔などは含まれない場合があります。10mの地域であっても、敷地面積などの条件をクリアすることができれば、高さ制限を緩和できる可能性がありますが、条件は厳しく、建築審査会の許可が必要となることから、実際にはあまり現実的ではありません。
関連法規について

道路とは?建築基準法に基づく定義と接道義務

建築基準法における道路とは、原則として幅員が4m以上のものを指す。建築基準法には「道」という定義は存在しない。建築基準法に定める道路に2m以上接していない敷地には、建築してはならないという接道義務がある。ただし、特定の行政庁が指定した場合は、幅員4m未満でも道路にみなされることがある。これは、2項道路として知られるみなし道路である。この場合は、道路の中心線から水平距離で2mを境界線として建物を建築しなければならない。場合によっては、3mを指定されることもある。これは、普段の交通や災害時の避難などの確保を目的としている。
住宅の部位について

建築用語「最下階の床」について

「最下階の床」とは、建物のもっとも下の階にある床のことである。建築基準法第2条第5号では、主要構造部とは、壁、柱、はり、床、屋根もしくは階段のことであり、建築物の構造上、重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、小ばり、廻り舞台の床、最下階の床、ひさし、屋外階段、局部的な小階段や、その他これらに類する建築物の部分を除くものとなっている。そのため、最下階の床は、法律上、主要構造部には当たらない。
建築の設備について

エレベーターシャフトとは?構造と特徴を解説

エレベーターシャフトとは、エレベータが走行する縦穴上の空間をさします。 エレベーター昇降路とも呼ばれ、主に鉄筋コンクリート構造や鉄骨構造で構成されています。また、シャフト部材と機器本体を一体で工場にて製作し、現場に据え付けるタイプのシャフト一体型も存在します。エレベーターシャフトの面積は、スキップフロアなどで着床できない階があることが明確な場合を除いて、原則として各回の床面積に算入されます。性質上、エレベータシャフトは垂直方向の吹き抜けとなるため、設計には防火区画などの建築基準法及び消防法双方の知識が必要です。さらに、エレベータシャフトの壁は不燃材料とすることが決まっており、シャフト内にはエレベーターに必要な配管以外はしないことになっています。
建築の基礎知識について

建築用語『修繕』について

修繕とは、建物が悪くなったり破損したりした部分を直すことである。 劣化した部材、部品、機器などの性能や機能を竣工時の状態、実用上に支障のない状態までに回復させることを意味する。建築基準法においては、建築物のある部分をほとんど同じ材料を使って、同じ寸法や形状で造り替えることで、品質や性質を回復させる工事のことを修繕と呼ぶ。その一方で、別の仕様を用いて造り替えることで、品質や性能を回復させる工事のことを「模様替え」としている。 また、住宅設備が故障し、部品を取り換えることで品質や性能と回復させる工事のことを「修理」と呼んでおり、これは修繕工事に含まれる。また、この修繕に加えて、性能や機能をグレードアップさせる工事のことを「改良」と呼び、修繕と改良の両方を行なうことで建物の性能を改善する工事を「改修」と言う。
建築の基礎知識について

敷地調査の基礎知識

敷地調査とは、建物を建てるための敷地を調査することです。屏面形状や高低差、設備の引き込みといったことの関係を調査することで、基本設計に生かし、見積もりを作るための材料となります。敷調と呼ぶことも多く、施工を依頼した場合には、ハウスメーカーや工務店が無料で行なうことが基本です。建築基準法に照らし合わせて、建築できるのかどうかといったことも調査することになります。見積もりの情報とするため、施工をする場合に実際の車両を置く場所があるかどうか、駐車ができるかどうかといったことも検討。トレーラーの手配が必要となる場合には、侵入経路を取ることができるかどうかといったことも調査の対象となります。
関連法規について

建築用語『建ぺい率』

建ぺい率制度の目的は、敷地内に適度な範囲の空地を確保することにより、日照・通風の確保、及び延焼の防止を図ることである。都市計画区域、及び準都市計画区域内においては、用途地域の種別や建築物の構造等により、原則として指定された建ぺい率を上回る建物を建てることはできない。なお、近隣商業地域と商業地域で防火地域内にある耐火建築物や、特定行政庁が指定する角地等については、一定の割合で建ぺい率の割合が緩和されることもある。
建築の基礎知識について

建築用語『採光』とは?

採光とは、建物内の環境を整えるために、窓などの開口部から自然光を採り入れ、室内を明るくすることです。人は暮らす環境において換気と同様にとても重要な要素です。建築基準法では、「住宅の居室においては床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならない」とされています。採光はあくまでも光のことであって、日照は含まれません。このため、北向きで日照がなくても、光が入れば「採光」に有効な開口部とみとめられます。また、この場合の「採光」に有効な開口部とは、窓であることが多く、この基準に定められた開口部を設置できない部屋は、居室とは表示できず、納戸やサービスルームという表記になります。窓からの採光以外にも、鏡やガラスの反射をうまく利用して、室内の奥のほうに多く光を採り込むような技術もあります。
建築の設備について

ホームエレベータとは?設置できる条件や費用は?

ホームエレベーターとは、個人住宅用のエレベーターのことです。3階建ての住宅が増えたことや、バリアフリー化の一環として普及してきました。駆動方式には、ロープ式と油圧式があります。ホームエレベーターは、小型エレベーターと非常によく似ていますが、法律上、ホームエレベーターは個人住宅のみに設置することができ、店舗や倉庫などには設置できません。ただし、店舗兼住宅などの併用住宅に設置する際には、店舗部分から直接利用できない部分にのみ設置することが可能です。建築基準法では、ホームエレベーターは2〜4階建の住宅に設置することができ、昇降工程10m以下、昇降速度毎分30m以下、積載量200kg以下、床面積1.1c㎡以下に制限されています。
建築の基礎知識について

建築用語『耐震等級』とは?

耐震等級とは、住宅性能表示制度において、壁の量や配置、床、接合部、基礎などをもとに、建物の倒壊、損傷のしにくさを評価するものです。耐震等級は大きく分けて1、2、3の3段階があり、各等級の基準が定められています。耐震等級1は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震に対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じず、建築基準法レベルで震度6強〜7程度(阪神淡路大震災レベル)の地震にも十分耐える構造となります。耐震等級2は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の1.25倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度。耐震等級3は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の、1.5倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度を持っていて、主に消防署、警察署などの建物が該当します。
建材と資材について

建築用語『防火戸』の役割とは

防火戸とは、火災の延焼または拡大を防ぐために外壁や内部の防火区画などの開口部に設ける戸または窓のことです。建築基準法に規定される防火設備の一種であり、一般的には防火扉と呼ばれることが多いでしょう。乙種防火戸は、閉鎖時に、通常の火災時における火炎を有効に遮るものと定義されています。隣接する建物からの延焼を防止するため、建築物の外壁に設けられることが多く、一定程度の密閉性を持っているのが特徴です。一方、甲種防火戸は特定防火設備のことで、通常の火災の火炎を受けても1時間以上、火炎が貫通しない構造と規定されています。手を放すと必ず扉が閉まる「常時閉鎖型防火戸」と、火災を感知すると閉鎖される「常時閉鎖型防火戸」の2種類があります。
関連法規について

高度地区とは?建築業界でよく聞く言葉とその意味を解説!

高度地区とは、都市計画法に準じて建築できる建物の種類や、高さが定められた地域のひとつです。市街地の環境保全や土地活用の発展を図るために指定された地区のことです。建築物の高さの最高限度、あるいは最低限度が設定されています。用途地域の指定がある地域に合わせて指定されるもので、用途地域の指定を補完します。高度地区で制限されるのは、あくまで建築物の「高さ」においてのみであり、他の制限においては別の地域地区の指定によるものとなります。導入の有無・制限の内容は、自治体ごとの任意で決まるため、具体的な内容などは各自治体によって異なります。例外として、土地の利用・活用を促進する目的で建築物の高さの最低限度を定める地区も存在します。
住宅の部位について

天井高を知ることで住みやすい住空間を作る

天井高とは、床面から天井下面まで測った垂直距離での、部屋の高さのことです。 建築基準法では、2.1m以上なければいけないと定められています。一般的に2.4mや2.5mが多くなっているのは、建材の定尺寸法はもともと尺寸であり、現在の約30cmにあたることから、この倍数にすることによっておさまりが良くなっていくためです。2.7mといった天井高も増えてきていますが、壁回りなどの寸法がうまく合わずにつぎはぎしなければいけないことも出てきます。天井高は高いほうが開放感が出てきますが、電灯などのメンテナンスは簡単にできなくなってしまうため、脚立などが必要であり、条件によっては簡単なことでも業者に依頼しなければできないこともあります。
建築の基礎知識について

地盤についての解説

地盤とは、建築物を捉える地殻の最表部を指す用語であり、地表から岩石の表層部までを指すこともあるが、一般的には、地盤は構造物の基礎となる重要な働きをする部分のことを指すことが多い。 地盤は、自然にできた地盤と、人工的にできた地盤とに分けられ、さらに自然にできた地盤は、その固結の程度により第一種から第三種に分類される。第一種地盤とは、東京の山の手台地に代表される通り、通常の基本的な基礎を用いて問題がない硬質地盤のことである。それに対して、第三種地盤は軟弱地盤で、ここに木造住宅を建てる場合には、地震などの影響を考慮して壁量を1.5倍に割り増しするよう建築基準法に規定されている。一方、人工地盤とは、盛り土や捨て土のように埋め立てた地盤を指す。
住宅の部位について

踊り場:階段の快適さと安全を支える空間

踊り場の役割と利点踊り場は、階段を上り下りする際に方向転換する場所であり、転落時の落下距離を短くする役割を果たしています。また、踊り場にベンチなどを設置して小休止できる場所として利用することもできます。直線階段に比べて階段スペースを小さくできるという利点もあります。百貨店では、踊り場にベンチなどを設けて休憩場所として利用されていることもあります。ただし、踊り場が階高の中間にある場合、各階の梁が出っ張ってしまうことがあります。実際に建物が完成した際、突き出た梁には埃がたまりやすく、かつ掃除もしにくい部位となるため、設計段階での慎重な考慮が必要です。
建材と資材について

吊木とは?その種類と役割について解説

吊木とは、上方から吊って支える部材のことです。 天井をつるすために用いられるのが一般的ですが、棚を吊ることもある。 建築基準法では、1㎡当たり1本以上用いなければならないと定められています。 吊り天井にすることになるため、上階の振動を受けやすく、耐震上の問題も指摘されるようになりました。そのため、防振吊木といった商品も開発されるようになりました。吊木には、木材、金属、プラスチックなどさまざまな素材が使用されます。
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