建築用語『建築物』とは?

建築用語『建築物』とは?

建築物研究家

建築用語『建築物』について教えて下さい

建築を知りたい

建築基準法においては、「建築物」は土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱、もしくは壁を有する物、またこれらに付属する門・塀、観覧のための工作物、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所等の施設と定義されていると習いました

建築物研究家

もう少し具体的に教えて下さい

建築を知りたい

土地に建てられている、屋根や屋根を支える柱・壁があり、それに付属する門扉や塀、地下室や車庫といった条件を満たす物が「建築物」です

建築物とは。

建築物とは、土地に定着する建物のことです。屋根と柱、または壁を備え、事務所や居住スペース、倉庫などとして利用します。門や塀、地下室や車庫なども建築物に含まれます。プレハブ物置やコンテナハウス、トレーラーハウスなど、基礎に緊結されていないものでも、随時かつ随意に移動できないものは建築物とみなされます。

建築物とは何か

建築物とは何か

建築物とは、建築された構造物のことを言う。建築基準法においては、「建築物」は土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱、もしくは壁を有する物、またこれらに付属する門・塀、観覧のための工作物、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所等の施設と定義されている。つまり、土地に建てられている、屋根や屋根を支える柱・壁があり、それに付属する門扉や塀、地下室や車庫といった条件を満たす物が「建築物」である。なお、土地への定着要件は建築基準法に明確に示されていないが、行政例規上はプレハブ物置やコンテナハウス、トレーラーハウスなど、基礎に緊結されていない物であっても、随時かつ随意に移動できない物は「建築物」として取り扱われる。

建築基準法における建築物の定義

建築基準法における建築物の定義

建築基準法における建築物の定義とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱、もしくは壁を有する物、またこれらに付属する門・塀、観覧のための工作物、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所等の施設」とされています。つまり、土地に建てられている、屋根や屋根を支える柱・壁があり、それに付属する門扉や塀、地下室や車庫といった条件を満たす物が「建築物」と定義されています。なお、土地への定着要件は建築基準法に明確に示されていませんが、行政例規上はプレハブ物置やコンテナハウス、トレーラーハウスなど、基礎に緊結されていない物であっても、随時かつ随意に移動できない物は「建築物」として取り扱われるとされています。

建築物に該当する具体例

建築物に該当する具体例

建築物に該当する具体例とは、建築基準法において定義されている建築物に該当する具体的な例のことです。建築基準法では、建築物は土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱、もしくは壁を有する物、またこれらに付属する門・塀、観覧のための工作物、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所等の施設と定義されています。

この定義に基づくと、建築物に該当する具体例としては、以下のようなものがあります。

* 住宅
* 店舗
* 事務所
* 工場
* 学校
* 病院
* ホテル
* 映画館
* 劇場
* 博物館
* 美術館
* 体育館
* 遊園地
* 公園
* 道路
* 橋梁
* トンネル
* ダム
* 港湾
* 空港

これらはすべて、土地に定着しており、屋根や屋根を支える柱・壁があり、それに付属する門扉や塀、地下室や車庫といった条件を満たしています。そのため、建築基準法上の建築物に該当することになります。

建築物とされるための条件

建築物とされるための条件

建築物とされるための条件

建築基準法では、「建築物」は土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱、もしくは壁を有する物、またこれらに付属する門・塀、観覧のための工作物、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所等の施設と定義されています。つまり、土地に建てられていて、屋根や柱・壁があり、それに付属する門扉や塀、地下室や車庫といった条件を満たすものが「建築物」ということになります。

ただし、土地への定着要件は建築基準法に明確に示されていませんが、行政例規上はプレハブ物置やコンテナハウス、トレーラーハウスなど、基礎に緊結されていない物であっても、随時かつ随意に移動できない物は「建築物」として取り扱われます。

プレハブ物置やコンテナハウスは建築物?

プレハブ物置やコンテナハウスは建築物?

建築物とは、建築された構造物のことを言う。建築基準法においては、「建築物」は土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱、もしくは壁を有する物、またこれらに付属する門・塀、観覧のための工作物、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所等の施設と定義されている。つまり、土地に建てられている、屋根や屋根を支える柱・壁があり、それに付属する門扉や塀、地下室や車庫といった条件を満たす物が「建築物」である。なお、土地への定着要件は建築基準法に明確に示されていないが、行政例規上はプレハブ物置やコンテナハウス、トレーラーハウスなど、基礎に緊結されていない物であっても、随時かつ随意に移動できない物は「建築物」として取り扱われる。