建築の基礎知識について 建築用語『建築物』とは?
建築物とは、建築された構造物のことを言う。建築基準法においては、「建築物」は土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱、もしくは壁を有する物、またこれらに付属する門・塀、観覧のための工作物、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所等の施設と定義されている。つまり、土地に建てられている、屋根や屋根を支える柱・壁があり、それに付属する門扉や塀、地下室や車庫といった条件を満たす物が「建築物」である。なお、土地への定着要件は建築基準法に明確に示されていないが、行政例規上はプレハブ物置やコンテナハウス、トレーラーハウスなど、基礎に緊結されていない物であっても、随時かつ随意に移動できない物は「建築物」として取り扱われる。
