関連法規について

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建築用語『型式適合認定』とは?

建築用語『型式適合認定(「型式適合認定」とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅の型式について、一定の建築基準に適合しているかどうかを、あらかじめ審査し認定するもの。)』型式適合認定とは何か型式適合認定とは、建築基準法第25条に基づく、国土交通大臣が、建築資材、主要構造部、建築設備、その他の建築物の部分について、政令に定めるものの型式について、建築基準法に基づく関係法令などに適合するという認定をする制度である。建築確認申請や検査において、申請者の負担を軽減することを目的としている。型式適合認定制度の対象としては、プレハブ住宅、エレベーターや防火戸などの防火設備、観光のためのエレベーターや遊戯施設などが含まれる。
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建築基準法を理解しよう!

建築基準法とは、国民の健康や安全を守るため建築物の構造や設備に関して最低の基準を定めた法律です。1950年に制定され、その後幾度となく改正されており、現在の法律は1981年に全面改正されたものです。建築基準法は、建物の構造や設備に関して厳しい基準を定めており、それらに違反した建物は移転や改修などを行ない、ただちに改善するよう求められます。これは、建築物が人々の命や財産を守る重要な役割を果たしているためであり、建築基準法は国民の安全を守るために欠かせない法律です。
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第2種住居地域:住居の環境を保護する都市計画

第2種住居地域とは、主として住居の環境を保護するために定められる地域のことです。都市計画法における第2種住居地域の定義は「主として住居の環境を保護するために定められる地域」です。第2種住居地域においては、建ぺい率は50%、60%、80%と決められています。建設できる建造物は、危険性の低い物、環境を悪化させる可能性の低い物として認められた物のみです。具体的な例を挙げると、住宅、共同住宅、幼稚園、小中学高校、大学などです。その他にも、ホテルや旅館、ゴルフ練習場といったレジャー施設に関しても、建築が可能です。また、面積の制限が付いている建造物もあり、工場の場合は、作業面積が50㎡以下と決められています。
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わかりやすく解説!防火地域とは?

防火地域は、都市計画法第9条に基づき、都市計画区域内の火災の危険を防除するために指定される地域であり、都市計画区域内で火災の危険度の高い地域です。防火地域の指定は、市町村が都市計画審議会の議決を経て、都市計画の内容として定めることによって行われます。防火地域内での建築物の建築は、防火地域に関する規制に従う必要があります。この規制は主に防火構造に関するものであり、防火構造とは、火災が発生した場合に建物が倒壊したり、火災の延焼を防ぐ構造のことです。防火構造の建物には、耐火建築物、準耐火建築物、不燃建築物があります。防火地域の規制は、火災が発生した場合の延焼を防ぐことを目的としており、防火構造の建物が義務づけられています。
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建築用語「売買契約」とは?その意味や内容について

売買契約とは、売主が財産権を買主に移転することを約束し、買主がその代金を支払うことを約束し、双方の意思が合致することで成立する契約のことです。財産権とは、所有権や借地権などのことを指します。売買契約は、財産が引渡されたときに成立するのではなく、双方が意思表示をし意思が合致したときに成立します。これは、書面による必要がなく口頭でも成立してしまいます。ただし、宅地建物取引業者が関係する場合には、契約書の作成が義務づけられています。売買契約は、その支払いは金銭以外のものではなく、必ず金銭でなければなりません。契約が成立すると、売主には目的物の引渡しや所有権移転登記などの義務が発生し、買主には代金の支払い義務が発生します。
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建築用語『容積率』の意味と計算方法

容積率とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことである。延べ床面積とは、建物の各階の床面積を合計したもので、容積率は建物の大きさを規制する指標となる。容積率の上限は都市計画によって用途地域ごとに定められており、その容積率を超えた建物を建てることはできない。例えば、容積率200%の地域においては、面積100平方メートルの土地に建築できる建物の延べ床面積の上限は100平方メートル×2で、200平方メートルということになる。ただし、敷地に接している前面道路が12メートル未満の場合は、その幅員によって容積率が制限される場合もある。建築基準法において、容積率は住宅地では50~500%、商業地では200~1300%と定められているが、都市計画法などに基づき、特例容積率適用地区の制度など、容積率を緩和する制度も設けられている。
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マンション管理規約の重要性とは?

「管理規約」とは、建の区分所有等に関連する法律に基づいて決まっている建物や土地、あるいは付属施設の管理や使用に関連する規約の事である。この法律によって、規約で定められることを認めていて、その目的は区分所有者間の利害が公平に保たれる事。不動産、特にマンションではとても重要な項目で、マンションの価値にも影響がある。マンションの立地、規模、作りなどによって管理や使用方法が異なるため「管理規約」では、そのマンションの状況に沿ったルールが設けられる。マンションでの生活を快適にするためにも「管理規約」によって区分所有者間の所有関係や権利、義ward務などのルールを定め、その規約を守る必要がある。
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汚水とは? 排水との違いや下水道との関係を解説

排水との違い汚水とは、住宅設備の場合は、水栓便器から排出される汚物を含んだ排水のことです。 これに限らず一般的には、一般家庭や事業所、工場から排出される汚濁した水を指します。下水道内を流れる水を雨水と区別する際にも用いられる言葉です。汚水がそのまま公共の下水道に流れ込んだ場合、危惧されるのは、汚水に含まれる有害物質によって、下水道の老朽化が早まることです。そして、下水処理場での処理が間に合わなくなることです。これを避けるために、各事業所は条例によって定められた規則にのっとって除外施設を設け、下水道への排水前に汚水から有害物質を除去することが下水道法によって定められています。汚水と生活雑排水はほぼ同義ですが、汚水はし尿を含む排水で、生活雑排水は台所や風呂から出るし尿を含まない排水と区別します。
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建築用語解説:配偶者控除

贈与税に対する配偶者控除とは、居住不動産の贈与や居住不動産の購入資金贈与の際に生じる贈与税に対しても適用される控除のことです。居住不動産の贈与は、民法上の配偶者であること、納税者と生計をひとつにしていること、年間の総所得が38万円以下であること、事業専従者としての収入がないことが条件です。控除額は配偶者の年齢などによって変化します。居住不動産の購入資金贈与は、居住不動産の購入のために配偶者から贈与を受けた場合に適用されます。控除額は、贈与額の2分の1までです。どちらの場合にも、贈与を受けてから翌年の3月15日まで居住していることが条件であり、その後も継続して住む見込みのある場合のみ控除が受けられます。
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建築用語『繰上げ返済』とは?メリットとデメリット

繰上げ返済の方法繰上げ返済の方法には、大きく分けて2つあります。一方は、返済方法を変更して、返済期間を短縮する「期間短縮型」、もう一方は、毎月の返済額を増額して、返済総額を減らす「返済額軽減型」です。期間短縮型は、定期的に追加で元本を返済し、返済期間を短縮する方法です。返済期間が短くなれば、利息を支払う期間も短くなり、利息の総額を減らすことができます。返済額軽減型は、毎月の返済額を増額することで、返済総額を減らす方法です。毎月の返済額が増えると、元本に対する支払いの割合が高くなり、利息の支払いの割合が低くなります。返済期間は短くなりませんが、利息の総額を減らすことができます。どちらの方法を選ぶかは、個人の状況や返済計画によって異なります。期間短縮型は、返済期間を短縮することができるため、早い段階で完済したい人におすすめです。返済額軽減型は、毎月の返済額を増額することで、月々の負担を軽減することができるため、毎月の返済額を抑えたい人におすすめです。
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建築用語『完了検査』とは?

完了検査とは、建築確認を受けなければならない建物の工事が完了した際に、その建築物の敷地や構造、建築設備が関連する法律に適合しているかどうかを検査するものである。建築主事や指定確認検査機関によって行なわれる。建築確認は、指定確認検査機関に上記のように法令に適合するか確認してもらう制度で、ほぼすべての建築物でその申請が必要となる。建築主は、工事完了日から4日以内に建築主事に届けを出し、主事はそれから7日以内に検査を行なう。また、工事監理者は工事完了届に工事の概況を示す。完了検査の結果適法と認められれば、建築主事等から検査済証が交付される。
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隣地斜線とは?斜線制限について分かりやすく解説

隣地斜線とは、隣地斜線制限のことです。 斜線制限とは、建築基準法で定められた建築物の高さ制限の一種で、制限高さが境界線から斜線をなして変化するために斜線制限と呼びます。隣地斜線制限は、隣地の日照や通風、プライバシーを確保するために行なわれる高さや形状の制限です。敷地の道と接する部分以外の隣地境界線上から一定の高さの点を起点として、敷地内部に向けて一定の勾配の斜線を引いて、高さや形状を規定します。例えば、第1種・第2種中高層専用地域、第1種・第2種住居地域、準住宅地域では立ち上げの高さ20m、勾配1.25と制限されています。他地域では立ち上げ高さ31m、勾配2.5になっています。また、絶対高さ制限がある地域では隣地斜線制限は設けられません。
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サイン計画とは?|街を分かりやすく案内するための計画

サイン計画とは、どういった案内標識を、どこに、どのように設置したらよいのかなどをまとめた計画のことです。サインとは、目印、標識、表示などのことを指し、人が行動するために必要な情報を伝えるものです。街を分かりやすく案内し、理解を深め、自在に活動しやすい街にするために、サインは様々な機能や役割を担っています。サインの利用者は、歩行者、車両、歩車複合に分けることができます。サインの配置の型もいくつかあります。例えば、「投網配置」は、起点や終点は特定せずにあらゆる移動経路に対応させ、計画対象地域にくまなく配置する方法です。「階層配置」は、限られた移動の起点を考え、そこから不特定の終点に向かって配置する方法です。「線状配置」とは、あらかじめ起点と終点を決め、その間に情報を配置する方法です。
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道路占用許可申請とは?

道路占用許可申請とは、道路を占有することの許可を申請することです。道路上だけではなく、地下にも一定の施設を設備して使用する場合には、これを占用と呼び、許可を取らなければなりません。占用ということでは、企業占用と一般占用に分かれ、企業占用は公共事業者が行なうものを指し、電気や電話、ガスや上下水道などの地価公示も含みます。さらに、道路だけではなく、道路の上空に看板を掛けたり、日よけ等を設置したりすることも含まれます。こうした企業占用以外は一般占用です。占用許可を受けたとしても、履行しなければいけないことも定められており、特に原状回復は義務であり、占用料の支払いなどとともに占用者の責任において行なわなければならないとされています。
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建築用語『瑕疵』がもたらす買主の権利

瑕疵とは、造成不良や設備の故障など、取引の目的である土地・建物に何らかの欠陥があることを言います。瑕疵を原因として損害が生じた場合は、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償を請求することができます。損害賠償の対象となるのは、売買契約の目的である土地や建物自体に関する費用だけでなく、それらを使用・収益することができなくなったことによって被った損失も含まれます。また、損害賠償の額は、瑕疵の程度や買主の受ける損害の程度によって異なります。
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建築用語『工事請負契約書』について

工事請負契約書とは、工事内容、工事金額、工事期間、支払方法、注文者、請負者の住所、氏名、印と、保証人が置かれる場合は、保証人の住所、氏名、印が示されていなくてはならない、建築工事に対する請負契約書のひとつです。工事請負契約書に盛り込まれる内容は、工事の内容、工事の請負金額、工事の期間、工事の支払方法、注文者と請負者の住所と氏名、保証人の住所と氏名などが挙げられます。工事請負契約書は、注文者と請負者の権利と義務を明確にするために作成されます。工事請負契約書に記載された内容は、注文者と請負者の双方に拘束力があります。工事請負契約書は、注文者と請負者の間でトラブルが発生した際に、そのトラブルを解決するための証拠として使用されます。工事請負契約書に記載された内容が明確であれば、トラブルを解決することが容易になります。工事請負契約書は、注文者と請負者の双方にとって重要なものです。工事請負契約書を締結する際には、双方が内容を十分に理解した上で締結することが大切です。
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住宅性能評価機関について知ろう

住宅性能評価機関とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、国土交通大臣の指定を受けた、住宅性能評価の業務を行なう機関のことである。各都道府県に1〜3団体が指定されており、評価員工数を受けて試験に合格した評価員が一定数いることや、業務の中立性が確保されていることなどの条件が定められている。品確法によれば、住宅性の評価機関は住宅性能評価を行ない、建設住宅性能評価書を交付することが可能この建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅運送処理機関に紛争処理を申請することができる。また、この評価書を取得すると地震保険料の割引を受けられ、割引率は評価された耐震等級によって決定される。住宅性能評価機関の役割は、住宅の品質を確保し、住宅の性能を評価することであり、住宅の購入者や入居者にとって安心安全な住宅を提供することを目的としている。
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建築用語『基準面』の意味と役割

基準面とは、建築物などの長さや大きさを調べるときの基準になる面のことである。製作物などの誤差を防ぐ目的で、基準面は、建築基準法施行令2条により、建物の高さを求める基準面が地盤面と道路中心点に定められている。建物の高さを決める基準面は、原則は地盤面だが、「道路斜線制限」の規定の狙いは、道路の建物による暗さに対する影響を規制するため、道路の幅員(幅)により、建てられる高さを規制しようとするものだ。よって、「道路斜線制限」の高さ規制は、道路中心を建物の高さを規制する基準とせざるを得ない。
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準防火地域とは?建築用語を解説

準防火地域とは、住宅や店舗といった建築物が密集した市街地を火災から守るために定められた地域のことです。準防火地域に指定されている場所に建物を建築する場合には、地階を除いた階数が4以上、もしくは延べ面積が1,500㎡を超える建物は耐火建築物にしなければならず、また延べ面積が500㎡以下の建築物は木造でも良いとされています。防火地域では、建築物の規制もこれらより厳しくなっており、建物は耐火建築物である必要があります。鉄骨鉄筋コンクリートなどの不燃素材を用いた建物がこれに該当し、商業施設のような大規模な建物が火災に見舞われ、甚大な被害を出さないために指定されています。準防火地域は、広範囲に指定されることが多く、また防火地域の外側の地域に指定されるケースが多いです。
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第1種中高層住居専用地域を知る

第1種中高層住居専用地域とは、中高層住宅の良好な環境を保護するために定められる地域のことです。建ぺい率は30%、40%、50%、60%で、容積率は100から500%で、絶対的な高さ制限がないのが特徴です。これにより、中高層マンションの建設が可能になり、快適な都市生活を実現することができます。また、第1種中高層住居専用地域では、床面積500㎡以内で2階以下であれば店舗や飲食店を建てることができます。さらに、床面積300㎡以内で2階以下の大学や病院、自動車車庫なども建てることができます。住宅施設であれば5階建てまでの建設が可能です。ただし、第1種中高層住居専用地域には、ゴルフ練習場やパチンコ店、ホテルなどの宿泊施設を建設することはできません。これは、これらの施設が住宅地の環境を悪化させる可能性があるためです。
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建築用語『発注書』とは?その意味や種類を紹介

発注書とは、注文の内容を正式に文書化したもので、特に商品を購買する場合は注文書と呼ばれます。 反復して注文がある取引の場合は、別に基本契約書を取り交わし、注文書には数量や納期、支払いの期日などの、最低限の条件のみ記載するのが一般的です。文書(発注書)に、見積書や基本契約書に基づいた注文である旨を記載し、受注書(注文請書)なしでも契約が成立する場合には、収入印紙の貼付を求められる場合もあります。建築における発注書(注文書)の種類には、建設工事を発注する際の発注書(建設工事の注文書)、顧客に対して提出する発注書(建築業用注文書)、建設工事の注文承諾状、小売業者が商品を注文するときに使用する発注書(小売業用注文書)などがあります。
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解体や新築時における廃棄物の再資源化に関する法律|建設リサイクル法

建設リサイクル法とは、建設工事により排出された廃棄物の再資源化を促進するための法律です。この法律では、解体工事や新築工事等に伴うコンクリートや木材、アスファルトなど、特定の建設資材から排出される不要になった物を有効活用するために、受注者に再資源化を促進することを義務付けています。廃棄物を適正に処理することにより、環境維持ならびに経済を堅実に発展させることを目的としています。建設リサイクル法の対象となる建設資材は、コンクリート、アスファルト、木材、鉄筋、ガラス、プラスチック、紙、ダンボール、廃油などです。これらの資材は、建設工事の際に大量に排出されますが、多くがそのまま埋め立て処分されています。建設リサイクル法では、これらの資材を再資源化して、新たな建設資材として利用することを促進しています。これにより、廃棄物の削減と資源の有効活用を図ることができます。また、建設リサイクル法では、建設資材の再資源化を促進するために、建設業者に対する補助金や優遇税制などの支援策を講じています。建設リサイクル法は、建設業界の環境負荷を軽減し、資源の有効活用を促進するための重要な法律です。この法律の施行により、建設業界の環境意識が高まり、廃棄物の削減と資源の有効活用が進んでいます。
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建築用語『分筆』とは?

分筆の登記手続きは、土地家屋調査士が担当します。土地家屋調査士は、測量や登記などの専門知識を持つ国家資格者であり、分筆の登記手続きをスムーズに進めるために必要な知識と経験を持っています。分筆の登記手続きを行うには、まず分筆したい土地の測量を行います。測量とは、土地の形状や面積を正確に測量し、図面を作成する作業です。測量は、土地家屋調査士が行うことができます。測量が終わったら、分筆の登記申請書を作成します。分筆の登記申請書には、分筆したい土地の所在地、面積、所有者などの情報が記載されます。分筆の登記申請書は、土地家屋調査士が作成することができます。分筆の登記申請書が完成したら、登記所へ提出します。登記所は、土地や建物の登記を行う機関です。登記所は、分筆の登記申請書を受理すると、分筆の登記手続きを行います。分筆の登記手続きが完了すると、登記簿に分筆された土地の情報が記載されます。登記簿には、土地の所在地、面積、所有者などの情報が記載されており、土地の権利関係を確認することができます。
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第2種低層住居専用地域とは?その特徴と建築物の高さ

第2種低層住居専用地域とは、市街地の多くを占める地域で、良好な住環境を保護するために定められた地域のことです。この地域の区域は、都市計画によって定められます。建物の高さは10m以下、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合である建蔽率は30%、40%、50%、60%と定められています。また、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合である容積率は50%~200%と定められています。
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