関連法規について

スポンサーリンク
関連法規について

建築用語『指定建ぺい率』の基礎知識

指定建ぺい率とは、各行政で用途地域別に定められている建ぺい率のことです。 建ぺい率とは、敷地面積に対して建築物の建築面積が占める割合のことです。また、用途地域は都市計画法によって、住居系、商業系、工業系として、それぞれ指定された地域のことで、用途や建物の種類、建ぺい率の他規模や日影などの制限が設けられています。これは、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業などそれぞれの地域にふさわしい発達を促すことが目的です。指定建ぺい率と類似の用語に、指定容積率があります。容積率とは、敷地面積に対する建物の、延べ床面積の割合のことです。指定容積率も指定建ぺい率と同様に、用途地域ごとに決められています。
関連法規について

建築用語を知る「敷地」

敷地とは、建築物のある土地、または建築物を建てるための土地のことを指す。 住宅と物置のように、用途上分けることができない建築物が複数ある場合は、別々の敷地ではなく同一の敷地にある建築物とみなされる。建築基準法では、建築物の敷地、構造及び建築設備において、次の点が定められている。敷地は排水や防湿に支障がない場合を除いて、接する道よりも高くすること。また、湿潤の土地や出水の多い土地、埋め立ての土地では、衛生上、そして安全上適当な措置を講じなければならない。具体的には、盛り土や地盤の改良などの措置、また、雨水や汚水を排出するための下水管や下水溝などの設置、がけ崩れなどの被害を受けるおそれがある場合の擁壁の設置などである。
関連法規について

わかりやすく解説!防火地域とは?

防火地域は、都市計画法第9条に基づき、都市計画区域内の火災の危険を防除するために指定される地域であり、都市計画区域内で火災の危険度の高い地域です。防火地域の指定は、市町村が都市計画審議会の議決を経て、都市計画の内容として定めることによって行われます。防火地域内での建築物の建築は、防火地域に関する規制に従う必要があります。この規制は主に防火構造に関するものであり、防火構造とは、火災が発生した場合に建物が倒壊したり、火災の延焼を防ぐ構造のことです。防火構造の建物には、耐火建築物、準耐火建築物、不燃建築物があります。防火地域の規制は、火災が発生した場合の延焼を防ぐことを目的としており、防火構造の建物が義務づけられています。
関連法規について

建築用語『建築士事務所』とは?

建築士事務所とは、建築に関する専門的な知識・技術を持つ建築士が在籍し、設計や工事監理、契約、指導監督、調査、鑑定などの業務を行う事務所のことである。建築士事務所を開設するためには、建築士法に基づいて、一定の実務経験を積んだ建築士を管理建築士として都道府県知事に登録しなければならない。建築士事務所の主な業務は、設計、工事監理、建築工事契約、建築工事の指導監督、建築物に関する調査、鑑定、建築に関する法令もしくは条例に基づく手続きの代理などである。建築士事務所は、一般住宅や大きなビルなど、それぞれ得意な分野を持っていることが多い。設計だけを依頼することや、施工の選択から施設の維持管理までトータルで依頼することも可能なので、必要に応じた建築士事務所を選択する必要がある。
関連法規について

建築初心者が知っておきたい「固定資産税」の基礎知識

固定資産税とは、土地や建物、償却資産の所有者に対して課税される地方税のことです。課税の主体は、不動産の所在地のある市区町村のため、事実上の納付金の徴収事務は市区町村の税務担当の部署が行います。固定資産税の納付方法として、所有者は年度初めに市区町村より送付される「納税通知書」に従い、通常年4回に分割して納付します。また、1年分を一括で支払うことも可能です。税額は、基本的に固定資産税課税標準額の1.4%になりますが、一定の新築住宅においては税額を緩和する対応が行われています。また、住宅用地は課税標準額自体が6分の1、または3分の1に圧縮されています。所有者として登記されている方が賦課期日の時点で死亡している場合、実際の所有者が納税義務を負います。
関連法規について

接道義務とは?建築基準法第43条1項で定められたルールを解説

接道義務とは、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという建築基準法第43条1項に定められた規則です。 ただし、特定行政庁が指定した区域内では、幅員4m以上が6m以上になるという例外があります。また、旗ざお地の場合、通路幅2m以上を確保した上で、不整形の敷地でも接道部分は2m以上必要です。なお、幅員4m以上の道路とは、私道・公道を問いません。ただし、建築基準法第42条で道路として認められる必要があります。例えば、道路法による道路、都市計画法などにより造られた道路、既存道路、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路、特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、そして敷地のセットバックにより将来4mの幅員を確保することが決まっている、法が適用されたときすでにあった幅員4m未満の道路などです。
関連法規について

住宅瑕疵担保履行法とは?条文・補償内容・加入義務・欠陥対象部位

「住宅瑕疵担保履行法」とは、2009年(平成21年)10月1日に施行された法律で、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、新築住宅を供給する建設業者や宅建業者などの売り主に対し、瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託を義務付けるものである。この法律は、戸建て、マンション、賃貸住宅など、居住用の家屋すべてが対象としている。住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは、法律施行日以降に引き渡された新築住宅である。具体的には、補償期間である10年の間に、構造耐力上主要な部分、及び雨水の浸入を防止する部分について欠陥があった場合、対象の事業者はその補修や損害の賠償をしなければならない。この際、事業者に対しては加入した保険会社から保険金が支払われる。また事業者の倒産などにより瑕疵担保責任が果たされない場合でも、消費者は2,000万円までの補償金を受け取ることが可能だ。
関連法規について

【建築用語解説】法22条地域

法22条地域とは、建築基準法の22条に定められた地域のこと。 この地域は、防火地域及び準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から定められた。こうした地域においては、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をとる必要がある。この場合には、屋根を不燃材用の瓦、彩色セメント系スレート板、その他の不燃材料にしなければならない。法22条地域では建築に関する制限はそれほど厳しくないが、火災に対する対策としてより厳密な規制が設けられている防火地域や準防火地域では建物の工法や階数、面積などの制限が厳しい。特に防火地域では、すべての建築物を耐火建築物または準耐火建築物にしなければならず、小規模であっても木造の建築物を建てることはできない。
関連法規について

PL法とは?その目的や制度、欠陥範囲などわかりやすく解説

製造物責任法(PL法)とは、製造物の欠陥により人の身体や財産などに被害が生じた場合の、製造業者の損害賠償責任について定めた法律です。従来は不良品によって損害を被っても、利用者が企業の過失を証明できることは少なかったため、消費者保護を図ることを目的に1994年に制定されました。本法でいう製造物は、「製造または加工された動産」と定義され、サービス、不動産、未加工の物は定義上含まれません。また、製造業者等は「製造業者」「表示製造業者」「実質的製造業者」に該当し、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときはこれによって生じた損害賠償をすることを定めています。PL法の目的は、製造物責任を明確にし、消費者の安全を守ることです。具体的には、製造業者等に製品の安全性を確保する義務を課し、欠陥のある製品を流通させないようにしています。また、製造物による被害が発生した場合には、被害者が製造業者等に対して損害賠償を請求しやすいようにしています。
関連法規について

省エネ法とは?目的と内容を解説

省エネ法の対象となる建築物は、建築面積が3,000平方メートル以上かつ用途が特定用途に該当する建築物です。特定用途とは、学校、病院、ホテル、オフィスビル、店舗、集会施設、体育館、プール、浴場、サウナ、劇場、映画館、博物館、美術館、図書館、資料館、展示場、競技場、運動場、公園、駅、空港、ターミナル、バスターミナル、フェリーターミナル、港湾施設、倉庫、工場、発電所、変電所、通信施設、放送施設、上下水道施設、廃棄物処理施設、水処理施設、農業施設、畜産施設、林業施設、漁業施設、鉱業施設、採石場、建設工事現場、鉱山、採石場、建設工事現場などで、政令で定められています。
関連法規について

建築用語『絶対高さ』

建築基準法による建物の高さ制限とは、建築基準法で定められた建物の高さの上限のことを指します。その地域で定められている建物の高さの上限に達しないように、建築物の一番上部までの高さを規制しているのです。この高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域で定められており、10mまたは12mとなっています。この違いは、自治体が都市計画として条件を定めているためです。建築基準法では、建物の高さとは防火壁や棟飾りなどの突起物を除いた部分と定めており、地盤面から棟木の上端までの高さとなります。ただし、瓦や鬼瓦は含まれません。また、条件を満たせば、屋上に出るための階段室やエレベーター塔などは含まれない場合があります。10mの地域であっても、敷地面積などの条件をクリアすることができれば、高さ制限を緩和できる可能性がありますが、条件は厳しく、建築審査会の許可が必要となることから、実際にはあまり現実的ではありません。
関連法規について

建築用語『42条2項道路』とは

42 条 2 項道路とは、建築基準法で道路とみなされるもののことで、みなし道路や単純に 2 項道路と呼ばれることもあります。 建築基準法が施工された昭和 25 年 11 月 23 日から現在に至るまでに作られた道路で、建物が立ち並んでいるところの幅員 4m 未満が相当します。道路の中心線を引いた場合、2m 離すことができれば、建築することができるようになります。ただし、これにも条件があり、反対側が川や崖といった場合には、4m 後退しなければいけません。42 条 2 項道路は、当該役所で調査することができます。基準時以前からある場合には、すぐに撤去する必要はありませんが、改築や増築の場合には、撤去を含めて検討していかなければなりません。建築基準法上認められなくても、あとから認められるケースもあります。
関連法規について

隣地斜線とは?斜線制限について分かりやすく解説

隣地斜線とは、隣地斜線制限のことです。 斜線制限とは、建築基準法で定められた建築物の高さ制限の一種で、制限高さが境界線から斜線をなして変化するために斜線制限と呼びます。隣地斜線制限は、隣地の日照や通風、プライバシーを確保するために行なわれる高さや形状の制限です。敷地の道と接する部分以外の隣地境界線上から一定の高さの点を起点として、敷地内部に向けて一定の勾配の斜線を引いて、高さや形状を規定します。例えば、第1種・第2種中高層専用地域、第1種・第2種住居地域、準住宅地域では立ち上げの高さ20m、勾配1.25と制限されています。他地域では立ち上げ高さ31m、勾配2.5になっています。また、絶対高さ制限がある地域では隣地斜線制限は設けられません。
関連法規について

建築用語『指定容積率』とは?基準容積率との違いも解説

容積率とは、建物の延べ床面積(建物の各階床面積の合計)の敷地面積に対する割合のことです。容積率は、都市計画や建築基準法などによって規制されており、用途地域ごとに指定されています。例えば、住宅地では容積率が1.0の場合、建物の延べ床面積は敷地面積の1倍までとなります。容積率は、建物の規模や高さなどを規制するためによく使用されます。容積率が低いほど、建物の規模は小さくなり、高さも低くなります。逆に、容積率が高いほど、建物の規模は大きくなり、高さも高くなります。
関連法規について

準住居地域とは?建築可能な建物を解説

準住居地域とは、都市計画法によって定められた用途地域の一種で、第一種住居地域や第二種住居地域といった用途地域より、より多くの建物が建築可能な地域のことです。第一種住居地域では、面積3,000㎡以下で建築する必要があるが、準住居地域では1万㎡以下と定められています。幹線道路沿いに広がり、自動車関連施設との調和を図るための地域でもあります。建築可能な建物は、居住用の建物や教育施設、店舗、事務所、旅館、娯楽施設、倉庫、自動車の修理工場などになりますが、風俗関係の施設や準工業地域に建ててはならない工場などは建築不可です。
関連法規について

建築用語『用途地域制度』とは?

用途地域制度とは、都市計画法によって定められた制度であり、都市部における地域を何の用途で使用するかを適正に区分し、用途別に建ぺい率や容積率、敷地面積に制限を設けたものです。用途地域には、住宅系地域・商業系地域・工業系地域と大まかに分類され、それぞれに細かな設定が行われます。例えば住宅系地域である第一種住居地域は、住宅地のための地域と定められており、スーパーなどの大規模な店舗や事務所などの立地は、共同住宅と同じく、建ぺい率が60%、容積率が200・300・400%と制限されています。用途地域制度は、建物の規模を制限することにより、都市部を計画的に市街化させるという目的で定められました。市街化を抑制すべき区域のことを「市街化調整区域」と呼びます。
関連法規について

準防火地域とは?建築用語を解説

準防火地域とは、住宅や店舗といった建築物が密集した市街地を火災から守るために定められた地域のことです。準防火地域に指定されている場所に建物を建築する場合には、地階を除いた階数が4以上、もしくは延べ面積が1,500㎡を超える建物は耐火建築物にしなければならず、また延べ面積が500㎡以下の建築物は木造でも良いとされています。防火地域では、建築物の規制もこれらより厳しくなっており、建物は耐火建築物である必要があります。鉄骨鉄筋コンクリートなどの不燃素材を用いた建物がこれに該当し、商業施設のような大規模な建物が火災に見舞われ、甚大な被害を出さないために指定されています。準防火地域は、広範囲に指定されることが多く、また防火地域の外側の地域に指定されるケースが多いです。
関連法規について

建築用語『建ぺい率』

建ぺい率制度の目的は、敷地内に適度な範囲の空地を確保することにより、日照・通風の確保、及び延焼の防止を図ることである。都市計画区域、及び準都市計画区域内においては、用途地域の種別や建築物の構造等により、原則として指定された建ぺい率を上回る建物を建てることはできない。なお、近隣商業地域と商業地域で防火地域内にある耐火建築物や、特定行政庁が指定する角地等については、一定の割合で建ぺい率の割合が緩和されることもある。
関連法規について

建築用語「印紙税(いんしぜい)」とは?

印紙税とは、契約書、受領書、証書など一定の文書(課税文書)に対して課される税金です。不動産取引においては、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などが課税文書となります。課税文書を作成する際には、文書に記載された金額に応じて、所定の納税額分の収入印紙を貼付し、消印して納税する必要があります。契約等において両当事者が文書を2通作成し、署名捺印して双方で保管するときには、その2通についてそれぞれ印紙税を納付しなければなりません。なお、納付すべき印紙税を文書の作成の時までに納付しなかったり、貼り付けた印紙に所定の消印がされていなかった場合は過怠税制度で課税されます。
関連法規について

商業地域って何?用途地域の決め方や建築物の制限

商業地域とは、都市計画法第9条で指定される地域で、主として商業や業務の利便を図るために設けられる地域です。商業施設やオフィスビル、デパートなどが集中します。容積率の限度は200%から1300%までの12種類あり、建築物は定められた数値以下でなければなりません。戸建て住宅は建てられませんが、高層マンションなどの住居施設や、学校、図書館、娯楽施設などが建てられることもあります。
関連法規について

住宅取得特別控除とは?仕組みやメリット、注意点

住宅取得特別控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、ローンの一部に相当する金額が、所得税や住民税から控除されるローン減税制度のことです。住宅ローン減税制度は、正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。住宅ローン控除と言われる場合もあります。この住宅ローン減税制度とは、一定の期間、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額が税金から控除されるというものです。年間控除額は最高40万円で、全額で400万円となります。ただし、長期優良住宅や低炭素住宅といった高機能、高性能の住宅と認定される場合は、控除額は最大で500万円です。住宅取得特別控除を受けるためには、年間所得が3000万円以下であることや、居住用の不動産所得であることなどの条件があります。
関連法規について

建築用語『地域地区』の意味と種類

建築用語の「地域地区」とは、都市計画法に定められた都市計画区域の土地を、利用目的などによって区分し、建築物については用途・容積率・高さなどについて必要な制限をかけることで、土地の合理的な利用を図ろうと指定された、地域・地区・街区のことである。地域地区は、全部で21種類があり、市区町村が判断し設置された地区や、火災を防止するために制限を設けられた地区、また都市再生特別措置法、密集市街地整備法、景観法、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、都市緑地法、流通業務市街地の整備に関する法律、生産緑地法、文化財保護法、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法など、非常に多くの法律をもとに、それぞれ設定された地区がある。地域地区の指定は、市町村が都市計画審議会の意見を聞いて行う。そして、建築物を建築する場合は、その地域地区の制限に従う必要がある。
関連法規について

地盤保証制度とは?家を不同沈下から守る制度

地盤保証制度とは、住宅が不同沈下した場合に、登録地盤会社に補修費用の一定割合を、保険金として支払う制度のことです。住宅保証機構が引受保険会社と、地盤にかかる生産物賠償責任保険の契約を結び、地盤調査または地盤補強工事の瑕疵により、事故が起こった場合に保証される制度です。不同沈下とは、家全体が均等に沈下するのではなく、斜めに傾くような状態のことを言います。これは地盤の組成の違いや、家の荷重の偏りにより起こるもので、建設前に目視で確認することは非常に困難です。約1000棟に1棟の割合で、不同沈下事故が起こると言われています。補償内容は、再発防止のための地盤補強工事、建物本体の修補工事、仮住居費用、その他身体や財物にかかる賠償費用です。
関連法規について

道路使用許可申請→ 公道を使用するための手続き

道路使用許可申請とは、道路を使用する許可を申請することである。 道路は人や車が往来する場所であり、多種多様な用途に利用されることを想定している。だが、道路交通法では、本来の使用目的以外の利用に関しては、許可の申請をしなければならないとしていることから、道路使用許可申請が存在する。対象となるのは、工事や工作物を設けるような行為や、露店や屋台を出すようなとき、道路において祭礼行事などを行なうときなどだ。申請に関しては、所轄の警察署長に対して行なうことになり、所定の申請書を使用しなければならない。警察署で手に入れることができるが、事前にサイトからダウンロードすることもできる。この場合、添付書類も含め2通作成する必要がある。
スポンサーリンク