道路占用許可申請とは?
建築物研究家
道路占用許可申請とは、道路を占有することの許可を申請することです。道路上だけではなく、地下にも一定の施設を設備して使用する場合には、これを占用と呼び許可を取らなければならない。
建築を知りたい
企業占用と一般占用の違いはなんですか?
建築物研究家
企業占用は公共事業者が行なうものを指し、電気や電話、ガスや上下水道などの地価公示も含む。それ以外は一般占用です。
建築を知りたい
占用許可を受けた場合、履行しなければならないことはありますか?
道路占用許可申請とは。
道路占用許可申請とは、道路や地下にある一定の施設を設備して使用する場合に、それらを占用することを許可してもらうための申請のことです。占用には企業占用と一般占用の2種類があります。企業占用は電気や電話、ガスや上下水道など、公共事業者が行うものを指します。一般占用は、企業占用以外のものを指します。占用許可を受けた場合でも、占用料を支払ったり、原状回復をしたりしなければならない義務があります。
道路占用許可申請の概要
道路占用許可申請とは、道路を占有することの許可を申請することです。道路上だけではなく、地下にも一定の施設を設備して使用する場合には、これを占用と呼び、許可を取らなければなりません。占用ということでは、企業占用と一般占用に分かれ、企業占用は公共事業者が行なうものを指し、電気や電話、ガスや上下水道などの地価公示も含みます。さらに、道路だけではなく、道路の上空に看板を掛けたり、日よけ等を設置したりすることも含まれます。こうした企業占用以外は一般占用です。占用許可を受けたとしても、履行しなければいけないことも定められており、特に原状回復は義務であり、占用料の支払いなどとともに占用者の責任において行なわなければならないとされています。
道路占用許可申請の種類
道路占用許可申請には、企業占用許可申請と一般占用許可申請の2種類があります。
企業占用許可申請は、電気、電話、ガス、上下水道などの公共事業者が行う占用の許可申請です。道路上だけではなく、地下にも一定の施設を設備して使用する場合にも、この許可が必要となります。
一般占用許可申請は、企業占用許可申請以外の占用の許可申請です。看板や日よけ等を設置したり、道路を一時的に閉鎖したりする場合などに必要となります。
道路占用許可申請手続き
道路占用許可申請手続き
道路占用許可申請は、道路を占有することの許可を申請することです。道路上だけではなく、地下にも一定の施設を設備して使用する場合には、これを占用と呼び許可を取らなければなりません。 占用ということでは、企業占用と一般占用に分かれ、企業占用は公共事業者が行なうものを指し、電気や電話、ガスや上下水道などの地価公示も含みます。さらに、道路だけではなく、道路の上空に看板を掛けたり、日よけ等を設置したりすることも含まれます。こうした企業占用以外は一般占用です。
占用許可を受けたとしても、履行しなければいけないことも定められています。特に原状回復は義務であり、占用料の支払いなどとともに占用者の責任において行なわなければなりません。
道路占用許可申請に必要な書類
道路占用許可申請に必要な書類
道路占用許可申請は、道路を占有する際に必要な許可です。申請に必要な書類は、次の通りです。
申請書申請書は、道路管理者に対して提出する書類で、申請者の住所や氏名、占有する区間の名称や延長、占用する目的や期間などを記載します。
図面図面は、占用する区間や設置する施設の構造や寸法などを示したもので、申請書に添付して提出します。
使用料納付書使用料納付書は、占用許可を受けている期間の使用料を支払うための書類で、申請書に添付して提出します。
委任状申請者が代理人を通じて申請する場合には、委任状を提出する必要があります。委任状には、代理人の住所や氏名、委任する権限などを記載します。
その他道路管理者によって、その他の書類の提出を求められる場合があります。例えば、占用する施設が道路交通に影響を与える場合には、交通影響調査報告書を提出する必要があります。
道路占用許可申請の審査基準
道路占用許可申請の審査基準
道路占用許可申請の審査基準は、道路管理者の判断によって異なりますが、一般的には以下の項目が考慮されます。
・道路の使用目的が公共の利益に適しているかどうか
・道路の交通安全に支障をきたさないかどうか
・道路の景観を損なわないかどうか
・道路の維持管理に支障をきたさないかどうか
・道路占用許可申請者の資質や能力が適切かどうか
道路占用許可申請の審査基準は、道路管理者によって定められており、道路占用許可申請者は、審査基準に適合した申請書を作成することが必要です。