第1種中高層住居専用地域を知る
建築物研究家
それでは今日の授業は第1種中高層住居専用地域について説明していきたいと思います。何か質問はありませんか?
建築を知りたい
建ぺい率が30%、40%、50%、60%という定義がよくわかりません。どういうことでしょうか?
建築物研究家
建ぺい率とは、建物の床面積が敷地の面積に占める割合のことです。第1種中高層住居専用地域では、建ぺい率が30%、40%、50%、60%と定められています。つまり、敷地の30%、40%、50%、60%にしか建物を建てることができないということです。
建築を知りたい
なるほど、わかりました。ありがとうございます。
第1種中高層住居専用地域とは。
第1種中高層住居専用地域とは、中高層住宅の住環境を守るために定められた地域です。建ぺい率は30%、40%、50%、60%から選べます。絶対的な高さ制限がないのが特徴で、容積率は100%から500%まで設定でき、それに応じて中高層マンションを建設することができます。床面積500平方メートル以内で2階建て以下の店舗や飲食店を建てることも可能ですが、住宅施設の場合は5階建てまで建設することができます。ただし、第1種中高層住居専用地域には、ゴルフ練習場、パチンコ店、ホテルなどの宿泊施設を建設することはできません。
第1種中高層住居専用地域とは
第1種中高層住居専用地域とは、中高層住宅の良好な環境を保護するために定められる地域のことです。建ぺい率は30%、40%、50%、60%で、容積率は100から500%で、絶対的な高さ制限がないのが特徴です。これにより、中高層マンションの建設が可能になり、快適な都市生活を実現することができます。
また、第1種中高層住居専用地域では、床面積500㎡以内で2階以下であれば店舗や飲食店を建てることができます。さらに、床面積300㎡以内で2階以下の大学や病院、自動車車庫なども建てることができます。住宅施設であれば5階建てまでの建設が可能です。
ただし、第1種中高層住居専用地域には、ゴルフ練習場やパチンコ店、ホテルなどの宿泊施設を建設することはできません。これは、これらの施設が住宅地の環境を悪化させる可能性があるためです。
中高層マンションの建設条件
中高層マンションの建設条件
第1種中高層住居専用地域に中高層マンションを建設する場合の条件は以下の通りである。
・建ぺい率は30%、40%、50%、60%のいずれか。
・容積率は100%から500%まで。
・絶対的な高さ制限は無い。
・店舗や飲食店は床面積500㎡以内、2階以下であれば建設可能。
・大学や病院、自動車車庫は床面積300㎡以内、2階以下であれば建設可能。
・住宅施設は5階建てまで建設可能。
・ゴルフ練習場、パチンコ店、ホテルなどの宿泊施設は建設不可。
店舗・飲食店・大学病院の建設条件
店舗・飲食店・大学病院の建設条件
第1種中高層住居専用地域で店舗や飲食店、大学、病院を建設する場合、一定の条件を満たす必要があります。
店舗や飲食店を建設する場合、床面積は500㎡以下で、2階以下である必要があります。大学や病院は、床面積300㎡以下で、2階以下である必要があります。自動車車庫も、床面積300㎡以下で、2階以下である必要があります。
ただし、住宅施設に関しては、5階建てまで建設することが可能です。これは、店舗や飲食店などの施設のため、2階以下が条件であるのに対し、住宅施設は5階建てまでの建設が認められているためです。
また、ゴルフ練習場やパチンコ店、ホテルなどの宿泊施設は、第1種中高層住居専用地域に建設することは許されていません。
建設が許されない施設
第1種中高層住居専用地域では、中高層住宅の良好な環境を保護するため、建設が許されない施設がいくつかあります。その代表的なものは、ゴルフ練習場、パチンコ店、ホテルなどの宿泊施設です。これらの施設は、騒音や光、その他の迷惑行為を引き起こす可能性が高いため、住宅地には適さないと考えられているからです。
また、店舗や飲食店も、床面積500㎡以下、2階以下という条件を満たしている場合にのみ建設が認められています。これは、店舗や飲食店が住宅地になじまないため、その数を制限する必要があるとされているからです。
さらに、大学や病院、自動車車庫も、床面積300㎡以下、2階以下という条件を満たしている場合にのみ建設が認められています。これは、これらの施設が住宅地に必要不可欠な施設であるため、その数を制限する必要はないとされているからです。
第1種中高層住居専用地域のメリット
第1種中高層住居専用地域のメリット
第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅の良好な環境を保護するために定められる地域である。建ぺい率は30%、40%、50%、60%で、絶対的な高さ制限がないのが特徴である。容積率は100から500%で、中高層マンションを建設することもできる。また、床面積500㎡以内で2階以下であれば店舗や飲食店を建てることもできる。さらに、床面積300㎡以内で2階以下の大学や病院、自動車車庫なども建てることも可能である。2階以下が条件であるのは店舗などの施設のため、住宅施設であれば5階建てまでの建設は可能である。
しかし、「第1種中高層住居専用地域」にはゴルフ練習場やパチンコ店、ホテルなどの宿泊施設は建設することは許されていない。