都市計画法

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住宅の部位について

角地の建築用語を解説!

角地とは、道路の曲がり角や交差点などで、二方向に道路が面している土地のことです。そのため、採光性や通風性が高く、隣家などの遮蔽物が少ないことから住環境としての利点が多いです。しかし、都市計画法から見ると、二方向の道路から規制を受けたり、斜線制限などの制限があるため土地利用が不利になるというデメリットもあります。そのため、角地の場合、建ぺい率が10%加算されるなど、緩和措置が設けられています。
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線引きとは?都市計画法の区域区分について

市街化区域とは、すでに市街地になっている区域と、およそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域のことです。一方、市街化調整区域とは、建物を建てたり開発したりしない区域のことです。市街化区域と市街化調整区域の境界線は、都市計画区域の線引きによって定められます。線引きは、都道府県が都市計画の対象とした地域である都市計画区域を選定し、そこをすでに市街地になっている区域とおよそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域である市街化区域と、建物を建てたり開発したりしない市街化調整区域とに分けることです。2000年までは、都市計画区域は原則として線引きが必要であったため、線引きの反対語は未線引きでした。しかし、2000年に都市計画法の改正により、線引きをするかどうかが都道府県の判断に委ねられるようになりました。そのため、線引きされないこともあるので、未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が用いられるようになりました。
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建築用語『マスタープラン』とは?

マスタープランとは、建造物や都市開発などでの基本計画や基本設計のことです。 平成4年の都市計画法改正により規定され、「市区町村の都市計画に関する基本的な方針」(法第18条の2)のこととされています。市区町村議会の議を経て定められた「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、または市区町村の基本構想に即して、市町村が定めることになっています。マスタープランの作成に当たっては、「必ず住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものと」されており、策定委員会の設置、説明会、アンケートなどを実施するのが一般的です。 平成12年の法改正により、従来の「整開保」に代わって、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(法第6条の2)が規定されました。これは都市計画区域マスタープランとも呼ばれます。
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都市計画法のすべて

都市計画法は、都市が健全に発展し秩序のある整備が進められるように規制する法律です。1968年に制定以来、何度も大きな改正を重ねており、特に1998年の改正で、改正都市計画法とも呼ばれ、2006年の改正から改正街づくり3法のひとつとなりました。
この法律は、都市の開発に関する計画だけではなく、決定手続きや開発許可制度と言った制限も定めています。2006年の改正では、超高齢化社会の到来を前提とし、人口減少に対応するため大規模集客施設の規制がこれまで以上に強化されました。
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建築用語『指定建ぺい率』の基礎知識

指定建ぺい率とは、各行政で用途地域別に定められている建ぺい率のことです。 建ぺい率とは、敷地面積に対して建築物の建築面積が占める割合のことです。また、用途地域は都市計画法によって、住居系、商業系、工業系として、それぞれ指定された地域のことで、用途や建物の種類、建ぺい率の他規模や日影などの制限が設けられています。これは、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業などそれぞれの地域にふさわしい発達を促すことが目的です。指定建ぺい率と類似の用語に、指定容積率があります。容積率とは、敷地面積に対する建物の、延べ床面積の割合のことです。指定容積率も指定建ぺい率と同様に、用途地域ごとに決められています。
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近隣商業地域ってなに?

近隣商業地域は、都市計画法に基づく地域地区のひとつであり、近隣の住民が利用する小売店、飲食店、サービス業などの商業施設が立地する地域のことです。近隣商業地域は、住宅地や学校、公園などの公共施設と隣接することが多く、住民の生活に密着した商業地域となっています。近隣商業地域の用途地域は、第一種近隣商業地域、第二種近隣商業地域、第三種近隣商業地域の3つに分類されます。第一種近隣商業地域は、住居や小規模な店舗が混在する地域であり、第二種近隣商業地域は、中規模の店舗や事務所が立地する地域、第三種近隣商業地域は、大型店舗や商業施設が立地する地域となっています。近隣商業地域は、都市部の再開発や郊外の住宅地開発など、様々な場面で活用されています。近隣商業地域を活用することで、住民の生活利便性を高め、地域の活性化を図ることができます。
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知っておきたい第1種住居地域の建築用語

第1種住居地域とは、住居の環境を保護するために定められる地域のことをいいます。都市計画法においては、「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。第1種住居地域内では、建ぺい率に限度があり、地域によって50%、60%、80%とされています。また、建築できる建造物にも制限があり、住宅、合同住宅、幼稚園、小中高校、大学といったもののみが建築可能です。また、面積の制限内で建築可能なものもあり、その中には、ホテルや旅館、ゴルフ練習場や、自動車教習所といった施設もあります。そして、第1種住居地域内には、危険や環境悪化の可能性が少ないもののみが建築可能なため、50㎡以上の工場は建築ができません。また、50㎡以下でも、危険性や環境悪化が認められる場合には、建築不可となっています。
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建築用語『容積率』の意味と計算方法

容積率とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことである。延べ床面積とは、建物の各階の床面積を合計したもので、容積率は建物の大きさを規制する指標となる。容積率の上限は都市計画によって用途地域ごとに定められており、その容積率を超えた建物を建てることはできない。例えば、容積率200%の地域においては、面積100平方メートルの土地に建築できる建物の延べ床面積の上限は100平方メートル×2で、200平方メートルということになる。ただし、敷地に接している前面道路が12メートル未満の場合は、その幅員によって容積率が制限される場合もある。建築基準法において、容積率は住宅地では50~500%、商業地では200~1300%と定められているが、都市計画法などに基づき、特例容積率適用地区の制度など、容積率を緩和する制度も設けられている。
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建築用語『地域地区』の意味と種類

建築用語の「地域地区」とは、都市計画法に定められた都市計画区域の土地を、利用目的などによって区分し、建築物については用途・容積率・高さなどについて必要な制限をかけることで、土地の合理的な利用を図ろうと指定された、地域・地区・街区のことである。地域地区は、全部で21種類があり、市区町村が判断し設置された地区や、火災を防止するために制限を設けられた地区、また都市再生特別措置法、密集市街地整備法、景観法、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、都市緑地法、流通業務市街地の整備に関する法律、生産緑地法、文化財保護法、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法など、非常に多くの法律をもとに、それぞれ設定された地区がある。地域地区の指定は、市町村が都市計画審議会の意見を聞いて行う。そして、建築物を建築する場合は、その地域地区の制限に従う必要がある。
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開発行為の定義と許可申請

開発行為とは、主に建物の建築などを目的に行なう土地の区画形質の変更のことを指し、都市計画法第四条第12項で定義されています。正確には「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています。特定工作物とは、コンクリートプラント、ゴルフコース、1ha以上のテニスコートなどのことを指し、土地の区画形質の変更とは、宅地造成や道路の新設を伴う土地区画の変更や農地から宅地への変更などのことを指します。開発行為を行なう場合は、原則としてあらかじめ都道府県知事(または市長)の許可を受けなければなりません。ただし、開発許可が不要なケースもあります。例えば、1ha未満のテニスコートの建設のための宅地造成は、開発行為に該当せず、また建築物を建築する目的で登記簿上で土地を合筆することは「土地の区画形質の変更」ではないので、開発行為に該当しません。
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第2種中高層住居専用地域の建築物

第2種中高層住居専用地域の特徴第2種中高層住居専用地域は、主に中高層住宅の良好な住環境を守るために定められている地域です。都市計画法で定められた用途地域のひとつで、適正な土地利用を進めるために合計12種類に分けられています。それぞれに建ぺい率や容積率、高さ、道路斜線などに関して制限が設けられています。第2種中高層住居専用地域で建設可能な建物は、住宅、共同住宅、幼稚園、小中高校など、第2種低層住居専用地域と同じものが多いですが、それらに加えて、2階以下かつ、1,500㎡以下の土地であれば店舗の建設も可能です。また、工場も建設できますが、ホテル・旅館、風俗施設の建設は禁止されています。
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第1種中高層住居専用地域を知る

第1種中高層住居専用地域とは、中高層住宅の良好な環境を保護するために定められる地域のことです。建ぺい率は30%、40%、50%、60%で、容積率は100から500%で、絶対的な高さ制限がないのが特徴です。これにより、中高層マンションの建設が可能になり、快適な都市生活を実現することができます。また、第1種中高層住居専用地域では、床面積500㎡以内で2階以下であれば店舗や飲食店を建てることができます。さらに、床面積300㎡以内で2階以下の大学や病院、自動車車庫なども建てることができます。住宅施設であれば5階建てまでの建設が可能です。ただし、第1種中高層住居専用地域には、ゴルフ練習場やパチンコ店、ホテルなどの宿泊施設を建設することはできません。これは、これらの施設が住宅地の環境を悪化させる可能性があるためです。
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わかりやすく解説!防火地域とは?

防火地域は、都市計画法第9条に基づき、都市計画区域内の火災の危険を防除するために指定される地域であり、都市計画区域内で火災の危険度の高い地域です。防火地域の指定は、市町村が都市計画審議会の議決を経て、都市計画の内容として定めることによって行われます。防火地域内での建築物の建築は、防火地域に関する規制に従う必要があります。この規制は主に防火構造に関するものであり、防火構造とは、火災が発生した場合に建物が倒壊したり、火災の延焼を防ぐ構造のことです。防火構造の建物には、耐火建築物、準耐火建築物、不燃建築物があります。防火地域の規制は、火災が発生した場合の延焼を防ぐことを目的としており、防火構造の建物が義務づけられています。
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建築用語『開発協議』とは何か

開発協議とは、開発行為を行う事業主が開発許可を得るため、都市計画法などの法令と開発指導要綱の主旨に従い、所轄地方自治体の行政当局と開発行為を行う事前の協議・届出・報告・連絡・調整を言う。 この開発協議は、建築許可申請の前に行われる必要があり、開発行為が法令や開発指導要綱に適合しているかどうかを確認するものです。開発協議を行うことで、開発許可申請がスムーズに行えるだけでなく、開発行為が法令や開発指導要綱に適合していることを確認することができ、建築許可取得後のトラブルを回避することができます。
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建築用語『外壁後退』の意味と役割について

外壁後退とは、健全な住環境を保つために定められた、隣家との距離をある程度保つという建築基準法の規定のことです。隣地境界線や道路境界線がその線引きであり、下がって外壁を建てる必要があります。 民法上では、50cmの外壁を後退する必要があるとされていますが、強制力はありません。隣地所有者が承諾すれば、外壁後退せずに済むという規定があります。しかし、都市計画法で制限を受けた場合は、強制されることになります。外壁後退自体の制限は地域によって異なるため、都市計画課で調べることで判明します。ケースバイケースで判断されることも多く、日照や防火面から、最終ラインは話し合いながら決めていく必要があります。
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第2種住居地域:住居の環境を保護する都市計画

第2種住居地域とは、主として住居の環境を保護するために定められる地域のことです。都市計画法における第2種住居地域の定義は「主として住居の環境を保護するために定められる地域」です。第2種住居地域においては、建ぺい率は50%、60%、80%と決められています。建設できる建造物は、危険性の低い物、環境を悪化させる可能性の低い物として認められた物のみです。具体的な例を挙げると、住宅、共同住宅、幼稚園、小中学高校、大学などです。その他にも、ホテルや旅館、ゴルフ練習場といったレジャー施設に関しても、建築が可能です。また、面積の制限が付いている建造物もあり、工場の場合は、作業面積が50㎡以下と決められています。
その他

建築用語『工業地域』とは?

工業地域とは、都市計画法により工業の利便性のために定められている地域のことです。輸送手段や工業用水の確保、排水等に便利な地域が指定されるため、湾岸地域や河川敷、高速自動車道や空港近くの土地等に多く見受けられます。工業専用地域と違って住宅を建てることは禁じられていませんが、多くは工場特有の騒音や大気汚染の問題を抱えており、住むのに適していない場所がほとんどです。
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都市の未来を形作る市街化区域

市街化区域とは、都市計画法に基づいて指定された区域のことです。 都市計画区域内における土地利用を調整し、良好な市街地の形成を図ることを目的としています。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化をはかるべき区域から構成されています。市街化区域では、建築可能な建物が制限されており、かつ地域の特色にふさわしい制限を設けられています。これらの制約により市街地の都市環境が良好なものであるようにしなければならないとされています。一定規模以上の開発を行なう者は、都道府県知事からの許可を受ける必要があります。
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高度地区とは?建築業界でよく聞く言葉とその意味を解説!

高度地区とは、都市計画法に準じて建築できる建物の種類や、高さが定められた地域のひとつです。市街地の環境保全や土地活用の発展を図るために指定された地区のことです。建築物の高さの最高限度、あるいは最低限度が設定されています。用途地域の指定がある地域に合わせて指定されるもので、用途地域の指定を補完します。高度地区で制限されるのは、あくまで建築物の「高さ」においてのみであり、他の制限においては別の地域地区の指定によるものとなります。導入の有無・制限の内容は、自治体ごとの任意で決まるため、具体的な内容などは各自治体によって異なります。例外として、土地の利用・活用を促進する目的で建築物の高さの最低限度を定める地区も存在します。
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接道義務とは?建築基準法第43条1項で定められたルールを解説

接道義務とは、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという建築基準法第43条1項に定められた規則です。 ただし、特定行政庁が指定した区域内では、幅員4m以上が6m以上になるという例外があります。また、旗ざお地の場合、通路幅2m以上を確保した上で、不整形の敷地でも接道部分は2m以上必要です。なお、幅員4m以上の道路とは、私道・公道を問いません。ただし、建築基準法第42条で道路として認められる必要があります。例えば、道路法による道路、都市計画法などにより造られた道路、既存道路、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路、特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、そして敷地のセットバックにより将来4mの幅員を確保することが決まっている、法が適用されたときすでにあった幅員4m未満の道路などです。
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準住居地域とは?建築可能な建物を解説

準住居地域とは、都市計画法によって定められた用途地域の一種で、第一種住居地域や第二種住居地域といった用途地域より、より多くの建物が建築可能な地域のことです。第一種住居地域では、面積3,000㎡以下で建築する必要があるが、準住居地域では1万㎡以下と定められています。幹線道路沿いに広がり、自動車関連施設との調和を図るための地域でもあります。建築可能な建物は、居住用の建物や教育施設、店舗、事務所、旅館、娯楽施設、倉庫、自動車の修理工場などになりますが、風俗関係の施設や準工業地域に建ててはならない工場などは建築不可です。
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市街化調整区域とは?その意味や特徴を解説

市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて定められた市街化を抑制するべき区域のことで、規模の大小を問わず開発や建築行為が制限されている。市街化調整区域は、都道府県知事が区域区分を決定することによって設定される。
市街化調整区域は、市街化が著しく進展している地域や、将来の市街化が見込まれる地域、自然環境や文化遺産を保護すべき地域、農業や林業を振興すべき地域など、様々な地域に設定されている。
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