線引きとは?都市計画法の区域区分について
建築物研究家
線引きとは、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを意味する用語です。都市計画法においての区域区分と同じ意味を表します。
建築を知りたい
都市計画区域とは、都道府県が都市計画の対象とした地域のことですか?
建築物研究家
その通りです。都道府県は、都市計画の対象とした地域である都市計画区域を選定し、そこをすでに市街地になっている区域とおよそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域である市街化区域と、建物を建てたり開発したりしない市街化調整区域とに分けるのです。
建築を知りたい
なるほど、線引きとは、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを意味する用語なんですね。理解できました。
線引きとは。
線引きとは、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることです。都市計画区域は、都道府県が都市計画の対象とした地域で、すでに市街地となっている区域、今後10年程度で優先的に市街化を進める区域を市街化区域とし、それ以外の開発を規制する区域を市街化調整区域と分けています。
2000年までは、都市計画区域は原則として線引きが必要でしたが、2000年の都市計画法改正で線引きを行うかどうかは都道府県の判断に委ねられるようになりました。そのため、線引きされない区域も出るようになり、未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が使われるようになりました。
市街化区域と市街化調整区域の定義
市街化区域とは、すでに市街地になっている区域と、およそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域のことです。一方、市街化調整区域とは、建物を建てたり開発したりしない区域のことです。
市街化区域と市街化調整区域の境界線は、都市計画区域の線引きによって定められます。線引きは、都道府県が都市計画の対象とした地域である都市計画区域を選定し、そこをすでに市街地になっている区域とおよそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域である市街化区域と、建物を建てたり開発したりしない市街化調整区域とに分けることです。
2000年までは、都市計画区域は原則として線引きが必要であったため、線引きの反対語は未線引きでした。しかし、2000年に都市計画法の改正により、線引きをするかどうかが都道府県の判断に委ねられるようになりました。そのため、線引きされないこともあるので、未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が用いられるようになりました。
都道府県の都市計画区域の選定
都道府県は、都市計画の対象となる地域である都市計画区域を選定します。 都市計画区域は、すでに市街地になっている区域と、およそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域である市街化区域と、建物を建てたり開発したりしない市街化調整区域に分かれます。
2000年(平成12年)までは、都市計画区域は原則として線引きが必要であったため、線引きの反対語は未線引きでした。 しかし、2000年に都市計画法の改正により、線引きをするかどうかが都道府県の判断に委ねられるようになったため、線引きされないこともあるので、未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が用いられるようになりました。
市街化区域と市街化調整区域の役割
市街化区域と市街化調整区域の役割
市街化区域は、既にあるいは今後優先的、計画的に市街化を図る予定のある区域を指します。住宅や商業施設、工業団地などの都市的な機能を有する地域であり、人口や経済活動が集中しています。一方、市街化調整区域は、原則として建物を建てたり開発したりしない区域です。自然環境や農地、森林などを保全する目的で設定されており、開発は厳しく制限されています。
市街化区域と市街化調整区域の役割は、都市計画法に基づいて定められています。都市計画法では、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを義務付けています。市街化区域と市街化調整区域の区分は、都市計画区域内の土地利用を規制し、都市の持続可能な発展を確保することを目的としています。
線引きの必要性と非線引き
線引きとは、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを意味する。都市計画法においての区域区分と同じ意味を表す。都道府県は都市計画の対象とした地域である都市計画区域を選定し、そこをすでに市街地になっている区域とおよそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域である市街化区域と、建物を建てたり開発したりしない市街化調整区域とに分ける。
2000年(平成12年)までは都市計画区域は原則として線引きが必要であったため、線引きの反対語は未線引きであった。しかし、2000年に都市計画法の改正により、線引きをするかどうかが都道府県の判断に委ねられるようになったため、線引きされないこともあるので未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が用いられるようになった。
都市計画法改正による線引きの柔軟化
2000年(平成12年)には、都市計画法が改正され、線引きをするかどうかが都道府県の判断に委ねられるようになりました。これにより、線引きされないケースも出てきました。
そのため、未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が用いられるようになりました。非線引きとは、線引きがなされていないことを意味します。
線引きが柔軟化されたことで、都市計画の対象となる地域をより柔軟に設定することができるようになり、都市の整備や開発に弾力性が生まれました。また、線引きの対象となる地域を明確にすることで、開発の規制がより効果的に行われるようになりました。