線引き

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関連法規について

未線引区域とは?その意味や開発許可基準を解説

未線引区域とは、都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に分けることを「線引き」と言い、この線引きがされていない区域のことを指します。都市計画区域は原則として線引きが行なわれることになっていたのですが、2000年の都市計画法の改正によって、線引きをするかどうかは都道府県の選択に委ねられました。そのため、必ずしも線引きがなされるとは限らなくなり、現在では未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が使われています。
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線引きとは?都市計画法の区域区分について

市街化区域とは、すでに市街地になっている区域と、およそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域のことです。一方、市街化調整区域とは、建物を建てたり開発したりしない区域のことです。市街化区域と市街化調整区域の境界線は、都市計画区域の線引きによって定められます。線引きは、都道府県が都市計画の対象とした地域である都市計画区域を選定し、そこをすでに市街地になっている区域とおよそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域である市街化区域と、建物を建てたり開発したりしない市街化調整区域とに分けることです。2000年までは、都市計画区域は原則として線引きが必要であったため、線引きの反対語は未線引きでした。しかし、2000年に都市計画法の改正により、線引きをするかどうかが都道府県の判断に委ねられるようになりました。そのため、線引きされないこともあるので、未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が用いられるようになりました。
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