未線引区域とは?その意味や開発許可基準を解説
建築を知りたい
先生、未線引区域って何ですか?
建築物研究家
未線引区域とは、簡単にいうと、都市計画の線引きがまだされていない区域のことです。都市計画区域は原則として線引きが行われることになっていましたが、2000年の都市計画法の改正によって、線引きをするかどうかは都道府県の選択に委ねられました。そのため、必ずしも線引きがなされるとは限らなくなり、現在では未線引という言葉の代わりに、非線引きという言葉が使われています。
建築を知りたい
なるほど、分かりました。では、非線引き都市計画区域の開発許可基準はどうなっているんですか?
建築物研究家
非線引き都市計画区域の開発許可基準は市街化区域と同じです。ただし、非線引き都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域においては、「特定用途制限地域」を定めて、地域の環境を悪くする恐れのある特定の建築物の建設を制限できるようになっています。なお、ここで判断の基準となるのは、建築物そのもの種類ではなく、その用途です。
未線引区域とは。
未線引き区域とは、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを「線引き」と呼び、この線引きがされていない区域のことを指す言葉です。都市計画区域は原則として線引きが行われていましたが、2000年の都市計画法の改正によって、線引きをするかどうかは都道府県の判断に委ねられました。そのため、現在では必ずしも線引きが行われるとは限りません。このため、未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が使われています。
非線引き都市計画区域の開発許可基準は市街化区域と同じです。ただし、非線引き都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域においては、「特定用途制限地域」を定めて、地域の環境を悪くする恐れのある特定の建築物の建設を制限できるようになっています。なお、ここで判断の基準となるのは、建築物そのものの種類ではなく、その用途です。
未線引区域とは
未線引区域とは、都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に分けることを「線引き」と言い、この線引きがされていない区域のことを指します。都市計画区域は原則として線引きが行なわれることになっていたのですが、2000年の都市計画法の改正によって、線引きをするかどうかは都道府県の選択に委ねられました。そのため、必ずしも線引きがなされるとは限らなくなり、現在では未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が使われています。
未線引区域の開発許可基準
未線引区域の開発許可基準は、市街化区域と同じであり、用途地域が指定されていない区域では、特定用途制限地域を定めて、地域の環境を悪化させるおそれのある特定の建築物の建設を制限しています。
ここで判断の基準となるのは、建築物そのものの種類ではなく、その用途です。例えば、アパートやマンションなどの集合住宅は、特定用途制限地域に指定されていれば建設できませんが、一戸建て住宅や商店などは建設することができます。
ただし、未線引区域であっても、市街化区域と同様に、開発許可が必要です。開発許可を得るためには、開発計画書を作成して、その計画書を市町村長に提出する必要があります。市町村長は、開発計画書を審査し、開発許可を与えるかどうかを決定します。
未線引区域における特定用途制限地域
未線引区域は、都市計画区域内で、市街化区域と市街化調整区域を分ける「線引き」が行われていない区域を指します。かつては、都市計画区域では原則として線引きを行うことになっていましたが、2000年の都市計画法の改正によって、線引きをするかどうかは都道府県の選択に委ねられました。そのため、必ずしも線引きがなされるとは限らなくなり、現在では未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が使われています。
非線引き都市計画区域の開発許可基準は、市街化区域と同じです。ただし、非線引き都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域においては、用途地域の指定を行ったことと同じ効果を有する「特定用途制限地域」を定めて、地域の環境を悪くする恐れのある特定の建築物の建設を制限できるようになっています。なお、ここで判断の基準となるのは、建築物そのもの種類ではなく、その用途であることに注意が必要です。
未線引区域の問題点
未線引区域の問題点
未線引区域は、都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に分けることを「線引き」と言い、この線引きがされていない区域のことを指します。未線引区域は、都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域に線引きされていない区域のことを指します。都市計画区域は原則として線引きが行われることになっていましたが、2000年の都市計画法の改正によって、線引きをするかどうかは都道府県の選択に委ねられることになりました。そのため、必ずしも線引きがなされるとは限らなくなり、現在では未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が使われています。
非線引き都市計画区域の開発許可基準は市街化区域と同じです。しかし、非線引き都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域においては、「特定用途制限地域」を定めて、地域の環境を悪くする恐れのある特定の建築物の建設を制限できるようになっています。なお、ここで判断の基準となるのは、建築物そのもの種類ではなく、その用途であることに注意が必要です。
未線引区域の問題点として、まず挙げられるのは、都市計画の不徹底化です。未線引区域では、都市計画がしっかりと定められていないため、無秩序な開発が行われやすくなります。また、未線引区域では、土地利用の混乱が起こりやすくなります。未線引区域では、市街化区域と市街化調整区域の区別が明確ではないため、どちらの区域にどのような用途の建築物が建てられるのかが不明確になり、土地利用の混乱が生じやすくなります。さらに、未線引区域では、環境破壊が起こりやすくなります。未線引区域では、都市計画がしっかりと定められていないため、環境を配慮した開発が行われにくくなり、環境破壊が起こりやすくなります。
未線引区域の今後
未線引区域の現状や課題
2000年の都市計画法改正により、都市計画区域の線引きは都道府県の選択に委ねられることになったため、線引きがなされていない区域が数多く存在します。現在では、未線引区域の代わりに、非線引きという言葉が使われています。非線引き都市計画区域の開発許可基準は市街化区域と同じですが、用途地域の指定のない区域においては、「特定用途制限地域」を定めて、地域の環境を悪くする恐れのある特定の建築物の建設を制限できるようになっています。
未線引区域の今後の展望
未線引区域の今後の展望としては、都市計画法の改正によって、線引きの義務化が検討されています。また、非線引き都市計画区域の開発許可基準を厳格化することも検討されています。さらに、特定用途制限地域の指定範囲を拡大することも検討されています。これらの検討事項が今後どのように決まっていくかは、未線引区域の今後の姿に大きな影響を与えるものと考えられます。