市街化区域

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関連法規について

都市の未来を形作る市街化区域

市街化区域とは、都市計画法に基づいて指定された区域のことです。 都市計画区域内における土地利用を調整し、良好な市街地の形成を図ることを目的としています。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化をはかるべき区域から構成されています。市街化区域では、建築可能な建物が制限されており、かつ地域の特色にふさわしい制限を設けられています。これらの制約により市街地の都市環境が良好なものであるようにしなければならないとされています。一定規模以上の開発を行なう者は、都道府県知事からの許可を受ける必要があります。
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「都市計画税」の意味と税率を解説!

都市計画税とは、地方税法によるところの都市計画区域内、かつ市街化区域である土地や建築物に、市区町村が条例によって課す目的税のことです。市街化区域とされる地域は、東京23区や大阪市など商業施設が集中する地域周辺で、面積は小さいものの人口が集中しているところが多いです。固定資産税と同様、土地・家屋等の不動産に対し毎年課税されます。ただし、実際に課税するかどうかは市区町村の決定によるため、市区町村によっては「都市計画税」の対象地域であっても課税しなかったり、税率を引き下げたりしているところも。税率は、場所によって違いがあるが、最大で固定資産課税標準額の0.3%で、償却資産は課税対象外となります。
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線引きとは?都市計画法の区域区分について

市街化区域とは、すでに市街地になっている区域と、およそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域のことです。一方、市街化調整区域とは、建物を建てたり開発したりしない区域のことです。市街化区域と市街化調整区域の境界線は、都市計画区域の線引きによって定められます。線引きは、都道府県が都市計画の対象とした地域である都市計画区域を選定し、そこをすでに市街地になっている区域とおよそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域である市街化区域と、建物を建てたり開発したりしない市街化調整区域とに分けることです。2000年までは、都市計画区域は原則として線引きが必要であったため、線引きの反対語は未線引きでした。しかし、2000年に都市計画法の改正により、線引きをするかどうかが都道府県の判断に委ねられるようになりました。そのため、線引きされないこともあるので、未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が用いられるようになりました。
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都市計画区域とは?建築用語の解説

都市計画区域とは、都市として総合的に整備や開発を進めていく必要のある区域として指定された地域のことです。都道府県は人工・都市の発展・地形などを考慮し、必要に応じて「市街化区域」や「市街化調整区域」などに区分します。「市街化区域」とは、すでに市街地が形成されている区域で、10年以内に優先的に市街化を図る必要のある区域を指します。積極的に市街化を進める地域という言い方もできます。一方、「市街化調整区域」は新たな建物の建設を抑止する地域です。
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未線引区域とは?その意味や開発許可基準を解説

未線引区域とは、都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に分けることを「線引き」と言い、この線引きがされていない区域のことを指します。都市計画区域は原則として線引きが行なわれることになっていたのですが、2000年の都市計画法の改正によって、線引きをするかどうかは都道府県の選択に委ねられました。そのため、必ずしも線引きがなされるとは限らなくなり、現在では未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が使われています。
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