都市計画区域

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関連法規について

未線引区域とは?その意味や開発許可基準を解説

未線引区域とは、都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に分けることを「線引き」と言い、この線引きがされていない区域のことを指します。都市計画区域は原則として線引きが行なわれることになっていたのですが、2000年の都市計画法の改正によって、線引きをするかどうかは都道府県の選択に委ねられました。そのため、必ずしも線引きがなされるとは限らなくなり、現在では未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が使われています。
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都市計画区域とは?建築用語の解説

都市計画区域とは、都市として総合的に整備や開発を進めていく必要のある区域として指定された地域のことです。都道府県は人工・都市の発展・地形などを考慮し、必要に応じて「市街化区域」や「市街化調整区域」などに区分します。「市街化区域」とは、すでに市街地が形成されている区域で、10年以内に優先的に市街化を図る必要のある区域を指します。積極的に市街化を進める地域という言い方もできます。一方、「市街化調整区域」は新たな建物の建設を抑止する地域です。
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建築用語『建ぺい率』

建ぺい率制度の目的は、敷地内に適度な範囲の空地を確保することにより、日照・通風の確保、及び延焼の防止を図ることである。都市計画区域、及び準都市計画区域内においては、用途地域の種別や建築物の構造等により、原則として指定された建ぺい率を上回る建物を建てることはできない。なお、近隣商業地域と商業地域で防火地域内にある耐火建築物や、特定行政庁が指定する角地等については、一定の割合で建ぺい率の割合が緩和されることもある。
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