市街化調整区域

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関連法規について

市街化調整区域とは?その意味や特徴を解説

市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて定められた市街化を抑制するべき区域のことで、規模の大小を問わず開発や建築行為が制限されている。市街化調整区域は、都道府県知事が区域区分を決定することによって設定される。
市街化調整区域は、市街化が著しく進展している地域や、将来の市街化が見込まれる地域、自然環境や文化遺産を保護すべき地域、農業や林業を振興すべき地域など、様々な地域に設定されている。
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線引きとは?都市計画法の区域区分について

市街化区域とは、すでに市街地になっている区域と、およそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域のことです。一方、市街化調整区域とは、建物を建てたり開発したりしない区域のことです。市街化区域と市街化調整区域の境界線は、都市計画区域の線引きによって定められます。線引きは、都道府県が都市計画の対象とした地域である都市計画区域を選定し、そこをすでに市街地になっている区域とおよそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域である市街化区域と、建物を建てたり開発したりしない市街化調整区域とに分けることです。2000年までは、都市計画区域は原則として線引きが必要であったため、線引きの反対語は未線引きでした。しかし、2000年に都市計画法の改正により、線引きをするかどうかが都道府県の判断に委ねられるようになりました。そのため、線引きされないこともあるので、未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が用いられるようになりました。
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農地転用とその手続き

農地転用とは、そもそも農業用地である土地を農地以外の目的に転用することです。 農地を農業以外の目的に使用するにはその土地の権利者であっても勝手に行なうことは禁じられています。農地転用をする場合は農地法という法律により、市区町村の農業委員会に申請し、さらに都道府県の許可を得る必要があります。その土地が市街化調整区域に入っている、または隣接していれば認可されやすいです。実際は農地ではない土地で農業を行なっており、それがしっかり根付いている場合は農地でなくとも許可を得なければならないというケースもあり、必ず農業委員会の審査が必要です。すでに農業を行なっていない農地で駐車場を営みたいような場合に行なわれることもあります。
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未線引区域とは?その意味や開発許可基準を解説

未線引区域とは、都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に分けることを「線引き」と言い、この線引きがされていない区域のことを指します。都市計画区域は原則として線引きが行なわれることになっていたのですが、2000年の都市計画法の改正によって、線引きをするかどうかは都道府県の選択に委ねられました。そのため、必ずしも線引きがなされるとは限らなくなり、現在では未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が使われています。
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建築不可の表示とは?

建築不可の表示とは、不動産広告において、建替えや増築ができない不動産に対して、表示することを義務づけているものである。 市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外の土地などでは、原則として建築物の建築などが禁止されている。また、既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物なども、建替えや増築ができない不動産に含まれる。表示規約は一定の例外に該当する場合を除き、広告媒体の種類を問わず、「市街化調整区域の宅地の造成及び建物の建築はできません」という定型文言を、24級(6ミリ角)以上の大きさの文字で明瞭に記載することを義務付けており、表示しない場合は表示規約違反となる。
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都市計画区域とは?建築用語の解説

都市計画区域とは、都市として総合的に整備や開発を進めていく必要のある区域として指定された地域のことです。都道府県は人工・都市の発展・地形などを考慮し、必要に応じて「市街化区域」や「市街化調整区域」などに区分します。「市街化区域」とは、すでに市街地が形成されている区域で、10年以内に優先的に市街化を図る必要のある区域を指します。積極的に市街化を進める地域という言い方もできます。一方、「市街化調整区域」は新たな建物の建設を抑止する地域です。
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建築用語『用途地域制度』とは?

用途地域制度とは、都市計画法によって定められた制度であり、都市部における地域を何の用途で使用するかを適正に区分し、用途別に建ぺい率や容積率、敷地面積に制限を設けたものです。用途地域には、住宅系地域・商業系地域・工業系地域と大まかに分類され、それぞれに細かな設定が行われます。例えば住宅系地域である第一種住居地域は、住宅地のための地域と定められており、スーパーなどの大規模な店舗や事務所などの立地は、共同住宅と同じく、建ぺい率が60%、容積率が200・300・400%と制限されています。用途地域制度は、建物の規模を制限することにより、都市部を計画的に市街化させるという目的で定められました。市街化を抑制すべき区域のことを「市街化調整区域」と呼びます。
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