建築不可の表示とは?
建築物研究家
建築用語『建築不可の表示』について教えてください
建築を知りたい
『建築不可の表示』とは、不動産広告において、建替えや増築ができない不動産に対して、表示することを義務づけているものです
建築物研究家
ありがとうございます。では、『建築不可の表示』が義務付けられている土地にはどのような土地があるか知っていますか?
建築を知りたい
市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外の土地、既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物などがあります
建築不可の表示とは。
「建築不可の表示とは、不動産広告において、建替えや増築ができない物件に対して、その旨を表示することを義務づけている規定です。市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外の土地では、原則として建築物の建築などは禁止されています。また、既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物なども、建替えや増築ができない物件に含まれます。表示規則は、一定の例外に該当する場合を除き、広告媒体の種類を問わず、「市街化調整区域の宅地の造成及び建物の建築はできません」という定型文言を、24級(6ミリ角)以上の大きさの文字で明瞭に記載することを義務付けており、表示しない場合は表示規定違反となります。」
建築不可の表示とは?
建築不可の表示とは、不動産広告において、建替えや増築ができない不動産に対して、表示することを義務づけているものである。 市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外の土地などでは、原則として建築物の建築などが禁止されている。また、既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物なども、建替えや増築ができない不動産に含まれる。
表示規約は一定の例外に該当する場合を除き、広告媒体の種類を問わず、「市街化調整区域の宅地の造成及び建物の建築はできません」という定型文言を、24級(6ミリ角)以上の大きさの文字で明瞭に記載することを義務付けており、表示しない場合は表示規約違反となる。
建築不可の表示が必要な土地とは?
建築不可の表示が必要な土地とは?
建築不可の表示が必要な土地とは、市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外の土地のことである。 市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、市街地の過度な拡大を抑制し、良好な都市環境を形成するために定められた区域である。この区域内では、原則として建築物の建築などが禁止されている。
また、既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物なども、建替えや増築ができない不動産に含まれる。 既存不適格建築物とは、建築基準法の施行前に建てられた建築物で、現在の建築基準法に適合していないものである。接道義務違反の土地建物とは、道路に接していない土地や建物のことである。容積率オーバーになっている建築物とは、敷地面積に対する建築面積の割合が、建築基準法で定められた容積率を超えているものである。
建築不可の表示の表示方法
建築不可の表示の表示方法は、不動産広告において建替えや増築ができない不動産に対して、表示することを義務付けているものです。
市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外の土地では、原則として建築物の建築などが禁止されています。また、既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物なども、建替えや増築ができない不動産に含まれます。
表示規約は一定の例外に該当する場合を除き、広告媒体の種類を問わず、「市街化調整区域の宅地の造成及び建物の建築はできません」という定型文言を、24級(6ミリ角)以上の大きさの文字で明瞭に記載することを義務付けており、表示しない場合は表示規約違反となります。
建築不可の表示の例外
建築不可の表示の例外
原則として建築物の建築などが禁止されている市街化調整区域にも、建築できる例外があります。具体的には、次のいずれかに該当する場合です。
・開発許可を受けた区域
・都市計画法第34条第1項の規定に基づく開発許可を受けた区域
・都市計画法第34条第2項の規定に基づく開発許可を受けた区域
・市街化区域に隣接する区域で、市街化区域と一体的に開発することが適当であると認められる区域
・市街化調整区域内で、住宅、農地、森林、鉱工業用地以外の用途に供されている区域で、当該区域における開発行為が、当該土地の現況に照らして公共の福祉を害するおそれが低いと認められる区域
・市街化調整区域内で、住宅、農地、森林、鉱工業用地以外の用途に供されている区域で、当該区域における開発行為が、当該土地の現況に照らして公共の福祉を害するおそれが低いと認められる区域で、かつ、当該開発行為が、当該土地の現況に適合すると認められる区域
建築不可の表示の違反による罰則
建築不可の表示義務違反の罰則
建築不可の表示規約は、一定の例外を除き、不動産広告において、建替えや増築ができない不動産に対して、「市街化調整区域の宅地の造成及び建物の建築はできません」という定型文言を、24級(6ミリ角)以上の大きさの文字で明瞭に記載することを義務づけています。これを怠った場合、表示規約違反となります。
表示規約違反の罰則
表示規約違反に対する罰則は、不動産広告主や広告掲載者に対する過料が定められています。過料の額は、50万円以下とされており、違反の程度に応じて、その額が決定されます。ただし、違反の程度が軽微な場合は、過料が減額されることもあります。
表示規約違反の注意喚起
建築不可の表示義務違反は、不動産取引における重要なルールです。違反を犯すと、過料を課されるだけでなく、不動産の買い手や借り手からの信頼を失うことにもなりかねません。そのため、不動産広告主や広告掲載者は、建築不可の表示義務について十分に理解し、違反のないよう注意することが重要です。