既存不適格建築物

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関連法規について

建築不可の表示とは?

建築不可の表示とは、不動産広告において、建替えや増築ができない不動産に対して、表示することを義務づけているものである。 市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外の土地などでは、原則として建築物の建築などが禁止されている。また、既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物なども、建替えや増築ができない不動産に含まれる。表示規約は一定の例外に該当する場合を除き、広告媒体の種類を問わず、「市街化調整区域の宅地の造成及び建物の建築はできません」という定型文言を、24級(6ミリ角)以上の大きさの文字で明瞭に記載することを義務付けており、表示しない場合は表示規約違反となる。
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建築用語『違法(違反)建築』とは?

違法(違反)建築とは、建築基準法などの建築に関する法令に違反して建築した建物のことを言う。 例えば、建ぺい率、容積率、高さ制限、接道義務、用途地域制限などの違反が多い。また、建物自体の違反だけでなく、手続きに違反している場合も違法建築だ。違法建築に対しては、施工禁止、建物の除去、使用禁止などの行政処分が取られる。増築や改修、修繕を行なう前に合法だった建物が、リフォームによって違法建築になってしまう場合もあるため、注意が必要だ。ただし、建築後に法改正によって法令違反の建物になってしまった場合は、違法建築ではなく「既存不適格建築物」となる。
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既存不適格建築物とは?

既存不適格建築物とは、建築された当時には各種法令に適合していたが、その後の法改正や都市計画変更などにより、現行法に照らすと不適格な部分がある建築物を指す。 現行法に適合していないだけでは違法建築物にはならないが、増改築や大規模修繕、大規模模様替えを実施する際には、原則として建物全体に現行法が適用されるため注意が必要だ。また、既存不適格建築物は、半永久的に現行法にしたがわなくても良いというわけではない。 著しく危険と思われる場合や衛生上有害と考えられる既存不適格建築物は、建築基準法第10条に基づき、特定行政庁が所有者などに対して必要な措置を講じるように命じることができる。実際に大きな影響を受けるのは、耐震性や防火性等の構造上の問題、敷地や建物の大きさ等、法律の改正によって不適格とされることになった建築物である。 耐震性や防火性等の構造上の問題の場合は、一から建て直しが必要になるケースもあり、敷地や建物の大きさ等の法律の改正によって不適格とされることになった建築物の場合は、増築や建て替えが難しくなるケースもある。
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