関連法規について 建築不可の表示とは?
建築不可の表示とは、不動産広告において、建替えや増築ができない不動産に対して、表示することを義務づけているものである。 市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外の土地などでは、原則として建築物の建築などが禁止されている。また、既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物なども、建替えや増築ができない不動産に含まれる。表示規約は一定の例外に該当する場合を除き、広告媒体の種類を問わず、「市街化調整区域の宅地の造成及び建物の建築はできません」という定型文言を、24級(6ミリ角)以上の大きさの文字で明瞭に記載することを義務付けており、表示しない場合は表示規約違反となる。
