既存不適格建築物とは?

既存不適格建築物とは?

建築物研究家

「既存不適格建築物」とはどのような建物のことですか?

建築を知りたい

建築されたときには各種法令に準拠して建てられたが、その後の法改正や都市計画変更などによって、現行法に照らすと不適格な部分がある建築物のことを言います。

建築物研究家

「既存不適格建築物」は、増改築や大規模修繕、大規模模様替えを実施する際には、原則として建物全体に現行法が適用されると、どのような影響がありますか?

建築を知りたい

現存する建物の広さや高さを維持できなくなったり、耐震性など構造上の問題で一から建て直しが必要になったりすることがあります。

既存不適格建築物とは。

既存不適格建築物とは、建築された当初は法令に準拠していたものの、その後の法改正や都市計画の変更によって、現行法に照らして不適合な部分が生じた建築物のことです。

既存不適格建築物は、建築時の法令に適合していれば、現行法には適合していなくても、すぐに違法建築物とはなりません。しかし、増改築や大規模修繕、大規模模様替えをする場合には、原則として建物全体に現行法が適用されるため、現存する建物の広さや高さを維持できなくなったり、耐震性など構造上の問題で一から建て直しが必要になったりすることがあります。

また、既存不適格建築物は、半永久的に現行法に従わなくて良いというわけではありません。著しく危険と思われる場合や衛生上有害と考えられる既存不適格建築物については、建築基準法第10条に基づき、特定行政庁が所有者などに必要な措置を講じるように命じることができます。

既存不適格建築物の定義

既存不適格建築物の定義

既存不適格建築物とは、建築された当時には各種法令に適合していたが、その後の法改正や都市計画変更などにより、現行法に照らすと不適格な部分がある建築物を指す。 現行法に適合していないだけでは違法建築物にはならないが、増改築や大規模修繕、大規模模様替えを実施する際には、原則として建物全体に現行法が適用されるため注意が必要だ。

また、既存不適格建築物は、半永久的に現行法にしたがわなくても良いというわけではない。 著しく危険と思われる場合や衛生上有害と考えられる既存不適格建築物は、建築基準法第10条に基づき、特定行政庁が所有者などに対して必要な措置を講じるように命じることができる。

実際に大きな影響を受けるのは、耐震性や防火性等の構造上の問題、敷地や建物の大きさ等、法律の改正によって不適格とされることになった建築物である。 耐震性や防火性等の構造上の問題の場合は、一から建て直しが必要になるケースもあり、敷地や建物の大きさ等の法律の改正によって不適格とされることになった建築物の場合は、増築や建て替えが難しくなるケースもある。

既存不適格建築物の特徴

既存不適格建築物の特徴

既存不適格建築物とは、建築された当時は法令に適合していたが、その後の法改正や都市計画変更などにより、現行法に適合していない建築物のことである。建築基準法第10条に基づき、特定行政庁が所有者などに対して必要な措置を講じるように命じることができる。既存不適格建築物は、建築時の法令に適合していれば、現行法に適合していなくても、すぐに違法建築物とはならない。

しかし、増改築や大規模修繕、大規模模様替えを実施する際には、原則として建物全体に現行法が適用されるため、現存する建物の広さや高さを維持できなくなったり、耐震性など構造上の問題で建て直しが必要になったりすることがある。また、既存不適格建築物は、半永久的に現行法に従わなくてもよいということではない。著しく危険と思われる場合や衛生上有害と考えられる既存不適格建築物は、特定行政庁が所有者などに対して必要な措置を講じるように命じることができる。

既存不適格建築物の問題点

既存不適格建築物の問題点

既存不適格建築物の問題点とは、建築された当時の法令は遵守されていたにも関わらず、法令の改正や都市計画の変更によって、現行の法令に適合しなくなってしまった建築物のことである。既存不適格建築物は、建築された当時の法令に準拠していれば、現行法には不適合でも、すぐに違法建築物とはならない。但し、増築や大規模修繕、大規模模様替えを実施する際には、原則として建物全体に現行法が適用されるため、現存する建物の広さや高さを維持できなくなったり、耐震性など構造上の問題で一から建て直しが必要になることがある。また、既存不適格建築物は、半永久的に現行法に従わなくても良いというわけではない。著しく危険と思われる場合や衛生上有害と考えられる場合は、建築基準法第10条に基づき、特定行政庁が所有者などに対して必要な措置を講じるように命じることができる。

既存不適格建築物の対応策

既存不適格建築物の対応策

既存不適格建築物の対応策

既存不適格建築物は、そのまま放置しておくと、安全上の問題や衛生上の問題が生じる可能性があります。そのため、適切な対応策を講じることが重要です。

既存不適格建築物の対応策としては、主に以下の3つがあります。

* 1.建築基準法に適合させる

既存不適格建築物を建築基準法に適合させるために、増改築や耐震補強などの工事を施す方法です。この方法は、既存の建物をそのまま残すことができるため、費用を抑えることができます。ただし、工事に時間がかかり、住みながら工事をすることが難しい場合があります。

* 2.建て替える

既存不適格建築物を建て替える方法です。この方法は、建築基準法に適合した新しい建物を建てることができるため、安全で快適な住環境を確保することができます。ただし、費用が高く、引っ越しが必要になるなどのデメリットもあります。

* 3.解体する

既存不適格建築物を解体する方法です。この方法は、費用が安く、工期も短いというメリットがあります。ただし、解体した後は更地になってしまうため、新しい建物を建てるまで仮住まいが必要になります。

既存不適格建築物の対応策は、建物の状態や予算、ライフスタイルなどによって異なります。それぞれのメリットとデメリットをよく比較検討した上で、最適な対応策を選ぶことが大切です。

既存不適格建築物の今後

既存不適格建築物の今後

「既存不適格建築物の今後」

既存不適格建築物は、今後も増え続ける可能性が高い。というのは、建築基準法は常に改正されており、都市計画も常に変更されているからである。また、既存不適格建築物は、その所有者にとって大きな負担となる。というのは、増改築や大規模修繕、大規模模様替えを実施する際には、原則として建物全体に現行法が適用され、現存する建物の広さや高さを維持できなくなったり、耐震性など構造上の問題で一から建て直しが必要になったりすることがあるからである。

そこで、既存不適格建築物の問題を解決するためには、さまざまな対策が必要である。例えば、現行法に適合していない部分のみを改修する、耐震性などの性能を向上させる、都市計画を変更して既存不適格建築物が現行法に適合するようにする、などの対策が考えられる。また、既存不適格建築物の所有者に対して、減税や補助金などの支援を行うことも必要である。