関連法規について 既存不適格建築物とは?
既存不適格建築物とは、建築された当時には各種法令に適合していたが、その後の法改正や都市計画変更などにより、現行法に照らすと不適格な部分がある建築物を指す。 現行法に適合していないだけでは違法建築物にはならないが、増改築や大規模修繕、大規模模様替えを実施する際には、原則として建物全体に現行法が適用されるため注意が必要だ。また、既存不適格建築物は、半永久的に現行法にしたがわなくても良いというわけではない。 著しく危険と思われる場合や衛生上有害と考えられる既存不適格建築物は、建築基準法第10条に基づき、特定行政庁が所有者などに対して必要な措置を講じるように命じることができる。実際に大きな影響を受けるのは、耐震性や防火性等の構造上の問題、敷地や建物の大きさ等、法律の改正によって不適格とされることになった建築物である。 耐震性や防火性等の構造上の問題の場合は、一から建て直しが必要になるケースもあり、敷地や建物の大きさ等の法律の改正によって不適格とされることになった建築物の場合は、増築や建て替えが難しくなるケースもある。
