建築協定とは?~特徴と注意点~
建築物研究家
建築協定とは、土地所有者や借地権者が、環境保全や個性的な街づくりを目的に、建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備などの基準を定めた民間協定のことです。
建築を知りたい
建築協定は、誰が締結できるのですか?
建築物研究家
建築協定は、土地所有者全員の合意により締結できます。また、土地所有者が1人の場合でも、建築協定を定めることができ、これを「一人協定」といいます。
建築を知りたい
建築協定を締結するには、どのような手続きが必要ですか?
建築協定とは。
建築協定とは、土地所有者や借地権者が環境を保全したり、街並みに個性を出すことを目的として、建物の敷地や位置、構造、用途、形、意匠、建築設備などの基準を決めた民間協定のことです。建築協定を結ぶには、土地所有者全員が合意して、協定の目的の土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、市の認可を受けなければなりません(建築基準法70条)。なお、土地所有者が1人のときでも建築協定を定めることができ、これを「一人協定」といいます。一人協定の場合は、認可を受けて3年以内にその土地に2人以上の土地所有者がいることになったときから効力を発揮します。この協定は、宅地分譲業者が分譲後にも良い環境を維持したいという場合などに設定されることが多いです。
建築協定とは
建築協定とは、土地所有者、及び借地権者が環境保全や個性的な街づくりを目的に、建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備などの基準を定めた民間協定のことです。建築協定を締結しようとする土地所有者等は、全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の認可を受けなければなりません(建築基準法70条)。なお、土地所有者が1人であるときにも建築協定を定めることができ、これを「一人協定」と言います。一人協定の場合、認可を受けて3年以内にその土地に2人以上の土地所有者がいることになったときから、効力を発揮します。この協定は、宅地分譲業者が分譲後にも良好な環境を維持したいという場合などに設定されることがあります。
建築協定を結ぶ目的
建築協定とは、土地所有者、及び借地権者が環境保全や個性的な街づくりを目的に、建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備などの基準を定めた民間協定のことを指します。建築協定を締結しようとする土地所有者等は、全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の認可を受けなければなりません(建築基準法70条)。
建築協定を結ぶ目的としては、大きく分けて3つ挙げられます。1つ目は、環境保全です。建築協定を締結することで、特定の地域の環境を守るための基準を設けることができます。例えば、一定面積以上の緑地を確保したり、建物の高さを制限したりすることで、地域の環境を保全することが可能となります。2つ目は、個性的な街づくりです。建築協定を締結することで、特定の地域の景観を保全したり、特定の建物を保存したりすることで、個性的な街づくりを実現することが可能となります。3つ目は、紛争防止です。建築協定を締結することで、土地所有者同士の間で建築物に関する紛争が起こることを防ぐことができます。例えば、隣接する土地の所有者同士で、境界線や建築物の位置について争いが発生するのを防ぐことができます。
建築協定締結の手続き
建築協定締結の手続きは、建築基準法第70条に定められており、次のとおりです。
1. 土地所有者等全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成する。
2. 建築協定書を特定行政庁に提出し、認可を受ける。
3. 建築協定書が認可されると、その効力が発生する。
また、土地所有者が1人であるときにも建築協定を定めることができ、これを「一人協定」といいます。一人協定の場合、認可を受けて3年以内にその土地に2人以上の土地所有者がいることになったときから、効力を発揮します。
この協定は、宅地分譲業者が分譲後にも良好な環境を維持したいという場合などに設定されることが多く、市街地の景観を保全したり、街並みを統一したりする目的で使用されることが多いです。
建築協定の内容
建築協定の内容とは、土地所有者や借地権者が、環境保全や個性的な街づくりを目指すために定める、民間協定のことを指します。協定には、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備などの基準が盛り込まれます。
建築協定を締結しようとする土地所有者等は、全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の認可を受けなければなりません(建築基準法70条)。
なお、土地所有者が1人であるときにも建築協定を定めることができ、これを「一人協定」と言う。「一人協定」の場合、認可を受けて3年以内にその土地に2人以上の土地所有者がいることになったときから、効力を発揮することになります。この協定は、宅地分譲業者が分譲後にも良好な環境を維持したいという場合などに設定されることが多いです。