特定行政庁

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関連法規について

絶対高さ制限とは?知っておきたい建築用語

絶対高さ制限は、景観や住環境を守るために建築物の高さの上限を定める規制のことです。 建築基準法第55条に規定されており、第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域では、建築物の高さは10mまたは12mのうちどちらかの、当該地域に関する都市計画において定められた高さの限度を超えることはできません。絶対高さ制限の重要性は、景観や住環境を守ることにあります。 高層建築物が乱立すると、景観が損なわれたり、日照や通風が悪くなったりすることがあります。また、高層建築物が倒壊すると、大きな被害が出る可能性があります。絶対高さ制限は、これらの問題を防ぐために設けられた規制です。 絶対高さ制限を守ることによって、景観や住環境を守り、安全なまちづくりを進めることができます。
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建築協定とは?~特徴と注意点~

建築協定とは、土地所有者、及び借地権者が環境保全や個性的な街づくりを目的に、建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備などの基準を定めた民間協定のことです。建築協定を締結しようとする土地所有者等は、全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の認可を受けなければなりません(建築基準法70条)。なお、土地所有者が1人であるときにも建築協定を定めることができ、これを「一人協定」と言います。一人協定の場合、認可を受けて3年以内にその土地に2人以上の土地所有者がいることになったときから、効力を発揮します。この協定は、宅地分譲業者が分譲後にも良好な環境を維持したいという場合などに設定されることがあります。
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