開発許可

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関連法規について

事前協議を知ろう!

事前協議とは、開発許可の申請前に、開発行為に関係する公共施設管理者の同意を前もって得ることです。また、開発地区外周アクセスへの取付道路や排水路整備などの附帯工事によって設置する公共施設の予定管理者と協議することを言います。事前協議をする前に、手続き上の基本的事項を決定しておくことを事前相談と言い、その後に、公共施設の管理者などとの間で事前協議を実施するという流れになります。事前協議に必要な書類を協議先に提出し、協議のあとに計画についての同意書を受領します。さらに、協議内容をまとめた協議書を取り交わします。このような事前相談、事前協議を行うことにより、申請書類や図面の内容のチェックが受けられ、開発許可申請をスムーズに行うことができます。
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建築不可の表示とは?

建築不可の表示とは、不動産広告において、建替えや増築ができない不動産に対して、表示することを義務づけているものである。 市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外の土地などでは、原則として建築物の建築などが禁止されている。また、既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物なども、建替えや増築ができない不動産に含まれる。表示規約は一定の例外に該当する場合を除き、広告媒体の種類を問わず、「市街化調整区域の宅地の造成及び建物の建築はできません」という定型文言を、24級(6ミリ角)以上の大きさの文字で明瞭に記載することを義務付けており、表示しない場合は表示規約違反となる。
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建築用語『開発協議』とは何か

開発協議とは、開発行為を行う事業主が開発許可を得るため、都市計画法などの法令と開発指導要綱の主旨に従い、所轄地方自治体の行政当局と開発行為を行う事前の協議・届出・報告・連絡・調整を言う。 この開発協議は、建築許可申請の前に行われる必要があり、開発行為が法令や開発指導要綱に適合しているかどうかを確認するものです。開発協議を行うことで、開発許可申請がスムーズに行えるだけでなく、開発行為が法令や開発指導要綱に適合していることを確認することができ、建築許可取得後のトラブルを回避することができます。
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