事前協議を知ろう!

事前協議を知ろう!

建築物研究家

事前協議とは、開発許可の申請前にあらかじめ開発行為に関係する、公共施設管理者の同意を得ることです。事前協議が必要な場合と事前協議の手続きについて説明します。

建築を知りたい

事前協議が必要な場合はどのような場合ですか?

建築物研究家

事前協議が必要な場合は、開発行為が公共施設に影響を与える場合です。公共施設とは、道路、公園、上下水道、学校、病院などです。

建築を知りたい

事前協議の手続きはどのように行うのですか?

事前協議とは。

事前協議とは、開発許可を受ける前に、開発行為に関連する公共施設の管理者から同意を得ることです。また、開発地区の周りにアクセスする道路や排水路などの施設を設置する場合は、公共施設の予定管理者と協議する必要があります。

事前協議を行う前に、手続き上の基本的事項を決定しておくことを事前相談といいます。事前相談を行った後、公共施設の管理者などと事前協議を行います。そして必要書類を提出した後、協議内容をまとめた協議書を取り交わします。

事前相談や事前協議を行うことで、申請書類や図面のチェックを受けられるため、開発許可申請をスムーズに行うことができます。

事前協議とは何か?

事前協議とは何か?

事前協議とは、開発許可の申請前に、開発行為に関係する公共施設管理者の同意を前もって得ることです。また、開発地区外周アクセスへの取付道路や排水路整備などの附帯工事によって設置する公共施設の予定管理者と協議することを言います。

事前協議をする前に、手続き上の基本的事項を決定しておくことを事前相談と言い、その後に、公共施設の管理者などとの間で事前協議を実施するという流れになります。

事前協議に必要な書類を協議先に提出し、協議のあとに計画についての同意書を受領します。さらに、協議内容をまとめた協議書を取り交わします。

このような事前相談、事前協議を行うことにより、申請書類や図面の内容のチェックが受けられ、開発許可申請をスムーズに行うことができます。

事前協議の目的と意義

事前協議の目的と意義

事前協議の目的と意義

事前協議の目的は、開発許可の申請前にあらかじめ開発行為に関係する公共施設管理者の同意を得ることで、開発地区外周アクセスへの取付道路や、排水路整備などの附帯工事によって設置する公共施設の予定管理者と協議することです。また、事前協議に先立ち、手続き上の基本的事項を決定しておくことを事前相談と言い、その後に事前協議を公共施設の管理者などと実施するという流れになります。事前協議に必要な書類を協議先へ提出し、協議のあとに計画についての同意書を受領。さらに協議内容をまとめた協議書を取り交わす。このような事前相談、事前協議を行なうことにより、申請書類や図面の内容のチェックが受けられ、開発許可申請をスムーズに行なうことができます。

事前協議の手順

事前協議の手順

事前協議の手続きは、まず事前相談を行います。事前相談は、開発許可の申請を行う前に、開発行為に関係する公共施設管理者と協議するもので、手続き上の基本的事項を決定します。事前相談の結果を受けて、事前協議を行います。事前協議は、開発許可の申請を行う前に、公共施設の管理者などと実施するもので、計画についての同意書を受領し、さらに協議内容をまとめた協議書を取り交わします。事前相談、事前協議を行うことにより、申請書類や図面の内容のチェックが受けられ、開発許可申請をスムーズに行うことができます。

事前協議に必要な書類

事前協議に必要な書類

事前協議に必要な書類は、開発行為の内容や規模によって異なりますが、一般的には以下のような書類が必要となります。

・事前協議申請書
・開発行為の概要図
・配置図
・設計図書
・施工計画書
・環境影響評価書
・その他必要な書類

事前協議申請書には、開発行為の名称、場所、規模、目的、工期など、開発行為に関する基本的な事項を記載します。開発行為の概要図は、開発行為の全体像を図示したものであり、配置図は、開発行為の敷地内における各施設の位置を示したものです。設計図書は、開発行為の施設の構造や設備に関する図面であり、施工計画書は、開発行為の施工方法や工期を記載した文書です。環境影響評価書は、開発行為が環境に与える影響を評価した書面であり、その他必要な書類には、開発行為の周辺地域の状況や住民の意見をまとめた書面などがあります。

事前協議の注意点

事前協議の注意点

事前協議の注意点として、まず、事前協議は開発許可の申請前に行う必要があることに留意しましょう。開発許可の申請後に事前協議を行うと、開発許可の申請が却下される可能性があります。また、事前協議は、開発行為に関係する公共施設管理者との協議であることに注意しましょう。関係する公共施設管理者は、開発行為の場所によって異なります。例えば、開発行為が道路に関係する場合は、道路管理者である市町村と協議する必要があります。

さらに、事前協議を行う際には、必要的書類を提出する必要があります。必要な書類は、開発行為の種類や規模によって異なりますが、一般的には、開発行為の概要、開発行為の場所を示す図面、開発行為の工事計画書などが必要です。

そして、事前協議を行う際には、公共施設管理者と十分に協議を行い、開発行為の内容について合意を得る必要があります。合意が得られない場合は、開発許可の申請が却下される可能性があります。