協議書

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関連法規について

事前協議を知ろう!

事前協議とは、開発許可の申請前に、開発行為に関係する公共施設管理者の同意を前もって得ることです。また、開発地区外周アクセスへの取付道路や排水路整備などの附帯工事によって設置する公共施設の予定管理者と協議することを言います。事前協議をする前に、手続き上の基本的事項を決定しておくことを事前相談と言い、その後に、公共施設の管理者などとの間で事前協議を実施するという流れになります。事前協議に必要な書類を協議先に提出し、協議のあとに計画についての同意書を受領します。さらに、協議内容をまとめた協議書を取り交わします。このような事前相談、事前協議を行うことにより、申請書類や図面の内容のチェックが受けられ、開発許可申請をスムーズに行うことができます。
関連法規について

建築用語『開発協議』とは何か

開発協議とは、開発行為を行う事業主が開発許可を得るため、都市計画法などの法令と開発指導要綱の主旨に従い、所轄地方自治体の行政当局と開発行為を行う事前の協議・届出・報告・連絡・調整を言う。 この開発協議は、建築許可申請の前に行われる必要があり、開発行為が法令や開発指導要綱に適合しているかどうかを確認するものです。開発協議を行うことで、開発許可申請がスムーズに行えるだけでなく、開発行為が法令や開発指導要綱に適合していることを確認することができ、建築許可取得後のトラブルを回避することができます。
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