建築用語『一般廃棄物』の基礎知識

建築用語『一般廃棄物』の基礎知識

建築物研究家

建築用語『一般廃棄物』について教えてください。

建築を知りたい

一般廃棄物とは、産業廃棄物ではない物のことです。

建築物研究家

日常生活に伴って発生する物のことですね。

建築を知りたい

はい、ごみやし尿も一般廃棄物です。

一般廃棄物とは。

一般廃棄物とは、日常生活を営むことで発生する不要な物のことです。家庭から出るごみや尿に加えて、事務所などから出るごみも含まれます。ただし、法律で産業廃棄物に指定されているものは含まれません。

一般廃棄物は、家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物の2種類に分類されます。家庭系一般廃棄物は、家庭から出るごみのことです。事業系一般廃棄物は、事業所から出るごみのことです。

法律上では、家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物の扱いは同じです。しかし、条約によって規制されることがあるため、地域によって扱いが異なる場合があります。

一般廃棄物の中でも、家電製品の中にはPCBや感染性のある物が含まれていることがあります。これらは特別管理一般廃棄物として処理しなければならないため、注意が必要です。

1. 一般廃棄物とは

1. 一般廃棄物とは

一般廃棄物とは、産業廃棄物ではない物のことです。 日常生活に伴って発生する物であり、ごみやし尿を指します。事務所などから出されるごみも一般廃棄物ですが、産業廃棄物に指定されていないことが条件となります。さらに、これを区別して家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物として分類しています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条2項にうたわれているもので、法律上で見た場合には、家庭系も事業系も取り扱いは同じです。しかし、条約によって規制されることがあるため、地域によって扱いが異なる点に注意が必要と言えます。

一般廃棄物の中でも、家電製品の中にはPCBや感染性のある物が含まれていることがあります。これらは特別管理一般廃棄物として処理しなければなりません。

2. 家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物の違い

2. 家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物の違い

家庭系一般廃棄物とは、家庭から排出される一般廃棄物のことを指し、生ごみ、紙くず、プラスチックごみ、金属くず、布くず、陶磁器くず、ガラスくず、粗大ごみなどがあります。事業系一般廃棄物とは、事業所から排出される一般廃棄物であり、オフィスごみ、工場ごみ、店舗ごみ、病院ごみなどがあります。一般廃棄物処理法の定義では、家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物は同じように扱われます。しかし、地域によっては条例の違いなどがあるので、扱いが異なる場合があります。

3. 特別管理一般廃棄物とは

3. 特別管理一般廃棄物とは

3. 特別管理一般廃棄物とは

一般廃棄物の中でも、家電製品の中にはPCBや感染性のあるものが含まれていることがあります。これらは、特別管理一般廃棄物として処理する必要があります。特別管理一般廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた、特別の管理が必要な一般廃棄物を指します。PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略で、電気機器の絶縁油や熱媒体として使用されていた物質です。PCBは、発がん性や生殖毒性があることが知られており、環境や人体に悪影響を及ぼすおそれがあります。感染性のあるものとは、病原体を保有している可能性のある廃棄物を指します。感染性のある廃棄物は、適切に処理しないと、病原体が拡散して感染症を引き起こすおそれがあります。特別管理一般廃棄物は、一般廃棄物とは別に、特別の管理が必要な廃棄物として処理されます。PCBや感染性のあるものを含む家電製品を廃棄する場合は、自治体の指示に従って適切な処理を行ってください。

4. 廃棄物の処理と清掃に関する法律

4. 廃棄物の処理と清掃に関する法律

廃棄物の処理と清掃に関する法律は、廃棄物の処理と清掃に関する基本的な事項を定めた法律です。この法律では、廃棄物を、産業廃棄物、一般廃棄物、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物の4つに分類しています。

一般廃棄物とは、産業廃棄物ではない物のことです。家庭や事務所などから排出されるごみや使用済み製品のことを指します。廃棄物の処理と清掃に関する法律では、一般廃棄物の処理について、市町村が責任を負うものとされています。市町村は、一般廃棄物の収集、運搬、処分を行うために、ごみ収集車やごみ処理場などの施設を整備しています。また、一般廃棄物の排出量を減らすための取り組みも行っています。

一般廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律のほか、各地方公共団体の条例でも定められています。条例では、一般廃棄物の分別収集の方法や、ごみ収集の曜日や時間帯などが定められています。

一般廃棄物の処理は、私たちの生活環境を守るために重要なものです。一人ひとりが、一般廃棄物を正しく分別し、ごみ収集のルールを守ることが大切です。

5. 建築現場における一般廃棄物の処理

5. 建築現場における一般廃棄物の処理

建築現場における一般廃棄物の処理

建築現場においては、建築資材の梱包材や残材、作業員の生活ゴミなど、さまざまな一般廃棄物が発生します。これらの一般廃棄物は、適切に処理しなければ、環境汚染や景観の悪化などにつながる可能性があります。

建築現場における一般廃棄物の処理は、廃棄物の分別から始まります。一般廃棄物は、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、粗大ゴミなどに分別し、それぞれ決められた方法で処理します。燃えるゴミは、焼却炉で焼却処分し、燃やさないゴミは、埋め立て処分します。粗大ゴミは、収集場所に出して回収してもらいます。

建築現場における一般廃棄物の処理は、環境保全のためには不可欠です。建築現場の責任者は、適切な一般廃棄物の処理を行うとともに、作業員に一般廃棄物の分別と処理の徹底を指導する必要があります。