建築用語『相隣関係』のすべて
建築物研究家
「相隣関係」とは何ですか?
建築を知りたい
隣り合った敷地との関係のことです。
建築物研究家
「相隣関係」には、どのような法律的な関係がありますか?
建築を知りたい
民法において、隣地との関係を示す規定があります。
相隣関係とは。
相隣関係とは、隣り合う土地との関係を指す法律用語です。民法では、隣地との関係について詳しく定められており、209条から238条まで多くの条文が存在します。
敷地境界線を基準として、隣り合う建物には一定の空き寸法を設けることが義務づけられています。民法では、空き寸法を50cmと定めていますが、これは強制規定ではないため、当事者同士の合意があれば、それよりも狭い空き寸法にすることも可能です。
ただし、敷地の近い隣家であっても、立ち入りに関しては自己の所有権が及ばないため、許可を受けなければ入ることは許されません。
また、樹木の問題も相隣関係において重要な問題とされています。境界線を越えた枝は切ることを請求できますが、勝手に切ることはできません。ただし、根は切断できるなど、細かなことが相隣関係となります。
相隣関係とは
建築用語である「相隣関係」とは、隣り合った敷地との関係のことです。法律的な関係を指しており、民法における隣地との関係を示しています。非常に多くの条文が存在し、209条から238条まで規定が存在します。敷地境界線を基準として、お互いの建物には空き寸法が決められており、民法では50cm開けることが定められています。このような多くの規定が存在します。ただし、この距離の規定は強制規定ではなく、所有権に関しては自己の所有地のみ影響します。そのため、敷地の近い隣家であっても、立ち入りに関しては自己の所有権が及ばないため、許可を受けなければ入ることは許されません。また、樹木の問題も取り上げられますが、境界線を越えた枝は切ることを請求できますが、勝手に切ることはできません。ただし、根は切断できるなど、細かなことが相隣関係となります。
相隣関係の法的根拠
相隣関係の法的根拠は民法にあります。民法209条から238条まで、相隣関係に関する規定が設けられています。これらの規定は、隣り合った敷地同士の関係について定めたもので、お互いの建物や土地の使用について、さまざまなルールを定めています。
例えば、民法212条では、敷地境界線から50cm以上離して建物を建てなければならないことが定められています。また、民法225条では、隣地の樹木が境界線を越えて伸びてきた場合、その枝を切ることを請求することができます。ただし、勝手に切ってはいけません。
相隣関係の規定は、敷地が近い隣人同士のトラブルを防止するために設けられています。これらの規定を遵守することで、隣人同士の円滑な関係を築くことができます。
空き寸法の決め方
空き寸法の決め方
空き寸法とは、隣り合った敷地の間にある空きスペースのことです。民法では、空き寸法を50cm以上にすることが定められています。これは、採光や通風、火災予防などの観点から定められたものです。ただし、この50cmという規定は強制規定ではなく、所有権に関しては自己の所有地のみ影響します。そのため、敷地の近い隣家であっても、立ち入りに関しては自己の所有権が及ばないため、許可を受けなければ入ることは許されません。
また、空き寸法は、隣接する建物の高さによっても異なります。建物の高さが10mを超える場合は、空き寸法を1m以上にする必要があります。これは、日影や眺望などの観点から定められたものです。
樹木の扱い
樹木の扱いにおいても、相隣関係は存在します。境界線を越えた枝は、所有権侵害となるため、切除を請求することができます。ただし、勝手に切ってはいけません。必ず、所有者に許可を得てから切除しましょう。また、根は切断することができますが、樹木全体を枯らしてしまう可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
相隣関係は、隣人とのトラブルを避けるために重要なルールです。お互いの権利を尊重し合い、円満な関係を築いていきましょう。
根の切断について
根の切断について
樹木の問題も相隣関係において取り上げられるが、境界線を越えて生えた枝は切ることを請求できても、勝手に切ることはできない。ただし、根は切断できる。例えば、隣接する土地に生えている樹木の根が自分の土地に伸びてきて、自分の家の基礎を傷つけたり、庭の植物に被害を与えたりしている場合、その根を切断してもよいとされている(民法233条)。ただし、その際は隣接する土地の所有者に事前に通知し、同意を得る必要がある。