敷地境界線

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関連法規について

建築用語『相隣関係』のすべて

建築用語である「相隣関係」とは、隣り合った敷地との関係のことです。法律的な関係を指しており、民法における隣地との関係を示しています。非常に多くの条文が存在し、209条から238条まで規定が存在します。敷地境界線を基準として、お互いの建物には空き寸法が決められており、民法では50cm開けることが定められています。このような多くの規定が存在します。ただし、この距離の規定は強制規定ではなく、所有権に関しては自己の所有地のみ影響します。そのため、敷地の近い隣家であっても、立ち入りに関しては自己の所有権が及ばないため、許可を受けなければ入ることは許されません。また、樹木の問題も取り上げられますが、境界線を越えた枝は切ることを請求できますが、勝手に切ることはできません。ただし、根は切断できるなど、細かなことが相隣関係となります。
建築の基礎知識について

建築用語『隣棟間隔』って何?

隣棟間隔とは、建築物相互の内法(うちのり)間隔のことです。日照や視界、採光の確保、火災などの災害に関する安全性、プライバシーの確保などを考慮して決定されます。建物を建築する際は、原則として敷地境界線から50cm以上離さなければなりません。ただし、建築基準法の規定により、準防火地域内や防火地域で、外壁を耐火構造とする場合、境界線に接して建てることが許可されます。また、建物の高さに対する敷地境界からの後退距離の比率が30%以上の場合、建物の高さに対する後退距離または隣棟間隔の比を求め、その値で評価することとしています。2棟以上の建物がある場合には、建物の高さに対する隣棟間隔の比率が30%以上といった場合も同様です。
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