関連法規について 建築用語『相隣関係』のすべて
建築用語である「相隣関係」とは、隣り合った敷地との関係のことです。法律的な関係を指しており、民法における隣地との関係を示しています。非常に多くの条文が存在し、209条から238条まで規定が存在します。敷地境界線を基準として、お互いの建物には空き寸法が決められており、民法では50cm開けることが定められています。このような多くの規定が存在します。ただし、この距離の規定は強制規定ではなく、所有権に関しては自己の所有地のみ影響します。そのため、敷地の近い隣家であっても、立ち入りに関しては自己の所有権が及ばないため、許可を受けなければ入ることは許されません。また、樹木の問題も取り上げられますが、境界線を越えた枝は切ることを請求できますが、勝手に切ることはできません。ただし、根は切断できるなど、細かなことが相隣関係となります。
