民法

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関連法規について

建築用語『相隣関係』のすべて

建築用語である「相隣関係」とは、隣り合った敷地との関係のことです。法律的な関係を指しており、民法における隣地との関係を示しています。非常に多くの条文が存在し、209条から238条まで規定が存在します。敷地境界線を基準として、お互いの建物には空き寸法が決められており、民法では50cm開けることが定められています。このような多くの規定が存在します。ただし、この距離の規定は強制規定ではなく、所有権に関しては自己の所有地のみ影響します。そのため、敷地の近い隣家であっても、立ち入りに関しては自己の所有権が及ばないため、許可を受けなければ入ることは許されません。また、樹木の問題も取り上げられますが、境界線を越えた枝は切ることを請求できますが、勝手に切ることはできません。ただし、根は切断できるなど、細かなことが相隣関係となります。
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建築用語解説:配偶者控除

贈与税に対する配偶者控除とは、居住不動産の贈与や居住不動産の購入資金贈与の際に生じる贈与税に対しても適用される控除のことです。居住不動産の贈与は、民法上の配偶者であること、納税者と生計をひとつにしていること、年間の総所得が38万円以下であること、事業専従者としての収入がないことが条件です。控除額は配偶者の年齢などによって変化します。居住不動産の購入資金贈与は、居住不動産の購入のために配偶者から贈与を受けた場合に適用されます。控除額は、贈与額の2分の1までです。どちらの場合にも、贈与を受けてから翌年の3月15日まで居住していることが条件であり、その後も継続して住む見込みのある場合のみ控除が受けられます。
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建築用語『買戻し』とは?その意味と注意点

買戻しとは、売却した不動産を一定期間内に買い戻せる権利のこと。民法第579条に規定されており、所有権移転登記と同時に買戻し特約を登記しなければ効力を発揮しない。買戻しの効力は最長10年間で、期間を定めなかった場合には5年以内となる。また、この期間は更新できない。買戻し特約を登記した場合、転売して買い受けた購入者にも効力を発揮させることができる。買戻しの概要は以下の通り。・買戻しができる期間は、最長10年間。・買戻しの期間を定めなかった場合には5年以内となり、更新はできない。・買戻し特約を登記しなければ効力を発揮しない。・買戻し特約を登記した場合、転売して買い受けた購入者にも効力を発揮させることができる。
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建築用語『民法』とは何か?

民法とは、私的人間の権利義務関係に関して規律を定めた法の基準となる法律のことです。私法を取りまとめ基準としたもので、生活などの基本的なルールとなる法律であり、権利義務関係を規律しています。これに対して、公権力の関係を規律する場合には公法と呼びます。生活の環境を考えた場合、非常に複雑なものになりやすいです。これは人それぞれで関係も異なり、立場も異なってくるためで、これを規律する必要があり、ルールとして民法が存在しています。特定の人物や物事を指す場合もあるが、もっと広くとらえられ、一般抽象的に活用されることを想定しています。そのため、権利能力平等の原則、所有権絶対の原則、私的自治の原則が原理原則となっています。
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