建築用語『請負工事契約約款』とは?
建築物研究家
今日は、建築用語『請負工事契約約款』について説明します。『請負工事契約約款』とは、請負業者と注文者の間での合意を得て、問題発生を防ぐために結ぶ約款のことです。
建築を知りたい
『請負工事契約約款』は、社会的な常識に立ってルールが定められているということですね。
建築物研究家
その通りです。建設業法は、請負契約の適正化のための規定を第3章で定めており、また、中央建設業審議会が当事者間の具体的な権利義務のについて定める標準請負契約約款を作り、実施するように第34条第2項で定めています。
建築を知りたい
なるほど。『請負工事契約約款』は、請負業者と注文者の間での合意を得て、問題発生を防ぐために結ぶ重要なものなのですね。
請負工事契約約款とは。
請負工事契約約款とは、請負業者と注文者の間で合意を得て、問題発生を防ぐために結ぶ契約書のことです。建築請負工事は、基本的には注文者と請負業者との信頼関係に立脚していますが、多額の金額が動き、また工事の方法も多様化しているため、合意内容に不明確、不正確な点が生じ、解釈の違いからトラブルが発生する可能性が少なくありません。これを防止するために、請負工事における権利・義務の関係や、請負の内容に関して、社会的な常識に立ってルールが定められており、契約書の添付書類として用いられています。建設業法の第3章では、請負契約の適正化のための規定が定められており、また、中央建設業審議会が当事者間の具体的な権利義務について定める標準請負契約約款を作成し、実施するように第34条第2項で定めています。
請負工事契約約款とは?
請負工事契約約款とは、請負業者と注文者の間での合意を得て、問題発生を防ぐために結ぶ約款のことである。
建築請負工事は、基本的には注文者と請負業者との信頼関係に立つものであるが、多額の金額が動き、また工事の方法も多様化しているため、合意内容に不明確、不正確な点が生じ、解釈に違いが生じてトラブルの発生する可能性が少なくない。
これらを防止するため請負工事における権利・義務の関係や、請負の内容に関して、社会的な常識に立ってルールが定められており、契約書の添付書類として用いられる。
請負工事における権利・義務の関係
請負工事における権利・義務の関係とは、請負業者と注文者の間における、工事の遂行や費用の支払いなどに関する権利と義務のことである。請負工事に伴うトラブルを防ぐため、請負工事契約約款にはこれらの権利・義務について明確に定めている。
请负工事に関連する権利と義務は、大きく分けて2つのカテゴリに分類できる。1つは请负業者と注文者の之间的な権利と義務であり、もう1つは请负業者と発注者之间的な権利と義務である。
请负業者と注文者の之间的な権利と義務は、一般的に「请负工事契約」に定められている。请负工事契約は、请负業者と注文者の间で締結される契約であり、工事の遂行方法や費用の支払い方法などについて定めている。
请负業者と发注者之间的な権利と义务は、一般的に「发注规程」に定められている。发注规程は、发注者が作成する规程であり、工事の发注方法や验收方法などについて定めている。
請負工事における権利・義務の関係は、請負工事を円滑に進めるために重要なものである。請負業者と注文者は、請負工事契約約款を遵守して、工事の遂行や費用の支払いを行う必要がある。
請負の内容に関するルール
請負の内容に関するルールは、請負工事の契約書に添付される請負工事契約約款に定められている。請負工事契約約款は、請負業者と注文者の間での合意を得て、問題発生を防ぐために結ぶ約款のことである。
具体的には、請負工事の範囲、請負工事の代金、請負工事の工期、請負工事の検査、請負工事の完了、請負工事の瑕疵担保責任などについて、社会的な常識に立ってルールが定められている。
これらは、請負工事における権利・義務の関係を明確にし、請負工事の内容を正確に定めることで、トラブルの発生を防止することを目的としている。
建設業法上の規定
建設業法は、請負契約の適正化のための規定を第3章に定めており、また、中央建設業審議会が当事者間の具体的な権利義務のについて定める標準請負契約約款を作り、実施するように第34条第2項で定めている。
建設業法上の規定としては、まず、請負契約の締結に際しては、発注者は、請負業者に工事の内容、請負金額、請負期間その他の請負契約の条件を明確に示さなければならないことが定められている。また、請負業者は、発注者から工事の内容、請負金額、請負期間その他の請負契約の条件を明らかにされたときは、これらの条件を検討し、発注者との間で合意を得た上で、請負契約を締結しなければならない。さらに、請負契約を締結した後は、発注者と請負業者は、誠実にその契約を履行しなければならないとされている。
中央建設業審議会が定める標準請負契約約款
中央建設業審議会が定める標準請負契約約款は、建設業法第34条第2項に基づいて制定されたもので、請負業者と注文者との間の権利・義務関係を明確にするために用いられる。この約款は、請負工事の契約締結から完成までの一連の流れの中で発生する様々な問題を想定して、その解決方法を定めている。例えば、請負業者が工期を遅延した場合の違約金や、請負業者の施工ミスによる損害賠償などについて定められている。
標準請負契約約款は、建設業に従事する者であれば誰もが遵守すべきルールであり、注文者と請負業者の間で合意が成立した場合は、その合意内容に優先して適用される。