増築を徹底解説!増築の方法や注意点

増築を徹底解説!増築の方法や注意点

建築物研究家

建築用語『増築』とは、既存の建物に対して建て増しすることです。床面積が増加するということを意味しています。棟がつながっている場合とつながっていない場合があり、別棟として建てられることも増築となります。

建築を知りたい

増築とは、既存の建物に建て増しすることですね。床面積が増加するということを意味しているとのことですが、用途状不可分な建物であるという条件が付くということですか?

建築物研究家

はい、その通りです。用途状不可分な建物であるという条件が付きます。敷地内に新たな造作物を作ることも、用途状不可分と考えられることから、増築という扱いになります。

建築を知りたい

なるほど、用途状不可分な建物であるかどうかの判断が重要ということですね。ありがとうございます!

増築とは。

増築とは、すでに存在する建物に、新たに増し建てすることです。床面積が増えることを意味しています。増築には、棟がつながっている場合と、つながっていない場合があります。また、別棟として建てられることもあります。ただし、増築は用途上不可分な建物の増加である必要があります。敷地内に新たな造作物を設置する場合も、用途上不可分と考えられるため、増築とみなされます。

建築基準法に基づくと、増築も建築の一種であり、かなり小規模なものを除いて、建築確認申請が必要です。また、増築することができない土地もあります。増築の反対語は、建物を壊して床面積を減らすことで、「原地区」と呼ばれます。原地区は、既存不適格になっている場合や、建築基準法に合わせることが必要な場合に行われることが多くなっています。

増築の方法

増築の方法

建築用語「増築」とは、既存の建物に対して建て増すことです。床面積が増加するということを意味しています。増築には、棟がつながっている場合とつながっていない場合があり、別棟として建てられることも増築となります。これは、用途状不可分な建物の増加であるという条件が付きます。敷地内に新たな造作物を作ることも、用途状不可分と考えられることから、増築という扱いになります。

建築基準法ということから見ると、増築も建築の一種であり、かなり小規模な物を除けば、建築確認申請をしなければなりません。増築することができない土地も出てきます。逆に建物を壊して床面積を減らすことを、原地区と呼びます。既存不適格になっている場合や、建築基準法に合わせることが必要な場合に行われることが多いです。

増築の注意点

増築の注意点

増築とは、既存の建物に対して建て増しすることです。床面積が増加するということを意味しているため、棟がつながっている場合とつながっていない場合があり、別棟として建てられることもあります。ただし、増築は用途状不可分な建物の増加であるという条件が付きます。敷地内に新たな造作物を作ることも、用途状不可分と考えられることから、増築という扱いになります。

建築基準法ということから見ると、増築も建築の一種であり、かなり小規模なものを除けば、建築確認申請をしなければなりません。増築することができない土地も出てくるので、増築を検討する際には、建築基準法に適合しているかどうかを確認することが重要です。

また、逆に建物を壊して床面積を減らすことを、原地区と呼ぶことがあります。既存不適格になっている場合や、建築基準法に合わせることが必要な場合に行なわれることが多いです。

増築できない土地

増築できない土地

増築とは、既存の建物に対して建て増しすることを指し、床面積が増加することを意味します。増築は、棟がつながっている場合とつながっていない場合があり、別棟として建てられる場合も増築となります。ただし、増築は用途上不可分な建物の増加であるという条件があります。例えば、敷地内に新たな造作物を作ることも、用途状不可分と考えられることから、増築という扱いになります。

建築基準法の観点から見ると、増築は建築の一種であり、かなり小規模なものを除けば、建築確認申請をしなければなりません。しかし、増築することができない土地もあります。例えば、都市計画法によって、増築が禁止されている地域や、建築基準法によって、増築が禁止されている場合があります。また、建物の構造上、増築ができない場合もあります。

増築後の建築確認申請

増築後の建築確認申請

増築後の建築確認申請

増築とは、既存の建物に対して建て増しすることである。床面積が増加するということを意味している。棟がつながっている場合とつながっていない場合があり、別棟として建てられることも増築となる。これは、用途状不可分な建物の増加であるという条件が付く。敷地内に新たな造作物を作ることも、用途状不可分と考えられることから、増築という扱いになる。また、建築基準法ということから見ると、増築も建築の一種であり、かなり小規模な物を除けば、建築確認申請をしなければならない。

増築後の建築確認申請は、増築工事完了後に行うのが一般的です。増築工事は、既存の建物に新たな部分を増設する工事であるため、建築基準法上の建築物に該当します。そのため、増築工事を行う場合には、建築確認申請が必要となります。

増築後の建築確認申請には、増築工事に係る書類を提出する必要があります。提出する書類は、増築工事の設計図書、増築工事の工事計画書、増築工事の工事経歴書などです。増築工事の設計図書には、増築工事を行う建物の平面図、立面図、断面図などが含まれます。増築工事の工事計画書には、増築工事の工期、増築工事の工事方法などが含まれます。増築工事の工事経歴書には、増築工事の施工状況などが含まれます。