建築用語「印紙税(いんしぜい)」とは?
建築物研究家
建築用語『印紙税』とは、どのような税金ですか?
建築を知りたい
印紙税とは契約書や受領書、証書などに対して課される税金です。不動産取引においては、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などが課税文書となります。
建築物研究家
印紙税の納付方法は?
建築を知りたい
文書に記載された金額に応じて、所定の納税額分の収入印紙を貼付、消印して納税します。契約等において両当事者が文書を2通作成し、署名捺印して双方で保管するときには、その2通についてそれぞれ印紙税を納付しなければならないですが、印紙税を文書の作成の時までに納付しなかったり、貼り付けた印紙に所定の消印がされていなかった場合は過怠税制度で課税されます。
印紙税とは。
印紙税とは、契約書や領収書、証書など、印紙税法で定められた特定の文書(課税文書)に課せられる税金のことです。不動産取引の場合、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などが課税文書となります。
印紙税の納付方法は、文書に記載された金額に応じて、所定の金額分の収入印紙を文書に貼り付けることによって行います。収入印紙を貼り付けたら、印紙に消印をして納税が完了します。
契約等において、当事者が文書を2通作成し、署名捺印して双方で保管する場合には、それぞれの文書に印紙税を納付しなければなりません。
なお、納付すべき印紙税を文書の作成時に納付しなかった場合や、貼り付けた収入印紙に所定の消印がされていなかった場合は、過怠税制度により罰金が課せられることがあります。
「印紙税」とは?
印紙税とは、契約書、受領書、証書など一定の文書(課税文書)に対して課される税金です。不動産取引においては、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などが課税文書となります。課税文書を作成する際には、文書に記載された金額に応じて、所定の納税額分の収入印紙を貼付し、消印して納税する必要があります。契約等において両当事者が文書を2通作成し、署名捺印して双方で保管するときには、その2通についてそれぞれ印紙税を納付しなければなりません。なお、納付すべき印紙税を文書の作成の時までに納付しなかったり、貼り付けた印紙に所定の消印がされていなかった場合は過怠税制度で課税されます。
不動産取引と「印紙税」
不動産取引と「印紙税」
不動産取引では、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などが課税文書となり、「印紙税」を納付する必要がある。印紙税の税率は、文書に記載された金額に応じて決められており、所定の納税額分の収入印紙を貼付し、消印することで納税する。
不動産売買契約書の場合、課税されるのは売買代金であり、税率は1,000円につき200円である。そのため、売買代金が1,000万円の場合、収入印紙20万円分を貼付する必要がある。
建築工事請負契約書の場合、課税されるのは請負代金であり、税率は1,000円につき200円である。そのため、請負代金が1,000万円の場合、収入印紙20万円分を貼付する必要がある。
土地賃貸借契約書の場合、課税されるのは賃料であり、税率は1,000円につき200円である。そのため、賃料が月額10万円の場合、収入印紙2,000円分を貼付する必要がある。
代金領収書の場合、課税されるのは領収書に記載された金額であり、税率は1,000円につき200円である。そのため、領収書に記載された金額が100万円の場合、収入印紙2万円分を貼付する必要がある。
なお、納付すべき印紙税を文書の作成の時までに納付しなかったり、貼り付けた印紙に所定の消印がされていなかった場合は過怠税制度で課税される。そのため、印紙税の納付は忘れずに済ませるように注意する必要がある。
「印紙税」の納付方法
「印紙税」の納付方法は、収入印紙を課税文書に貼り付け、消印して納税するという方法と、収入印紙を外観確認できる状態で課税文書と同一の封筒に入れて納税するという方法があります。収入印紙を貼り付ける場合は、課税文書の署名欄の右肩に貼付し、消印する場合は、収入印紙に課税文書の年月日と作成者の署名を押印します。また、収入印紙を封筒に入れて納税する場合は、封筒に「印紙税」と朱書きし、課税文書と収入印紙を封筒の中に入れ、封筒の表に課税文書の年月日、作成者の署名、収入印紙の金額を記載します。
「印紙税」を納付しなかった場合
印紙税を納付しなかった場合、印紙税法第22条により、その文書の作成の時に納付すべき額の4分の1に相当する金額の過怠税が課されます。過怠税は、印紙税を納付すべき文書を作成した日から2か月以内に納付しなければなりません。印紙税の納付と過怠税の納付は、印紙を収入印紙取扱所に持参して納付するか、金融機関等から振替納付することができます。
なお、印紙税法第23条により、やむを得ない事情があって、印紙税を納付すべき文書を作成した日から2か月以内に納付できなかった場合は、印紙税務署長に申し出て、承認を得ることで、過怠税を免除することができます。
「印紙税」の軽減措置
印紙税の軽減措置
印紙税は、原則として文書に記載された金額に応じて課税されますが、一定の場合には軽減措置が適用されます。軽減措置が適用されるのは、次の場合です。
* 不動産の売買契約書において、売買価格が100万円未満の場合。
* 建築工事請負契約書において、請負代金が100万円未満の場合。
* 土地賃貸借契約書において、賃料が年間10万円未満の場合。
* 代金領収書において、領収金額が10万円未満の場合。
軽減措置を適用するには、契約書や受領書、証書に「軽減」と記載し、収入印紙を貼付する必要があります。軽減措置が適用されると、所定の納税額分の収入印紙を貼付する代わりに、軽減税額分の収入印紙を貼付することで済みます。