建築用語『指定建ぺい率』の基礎知識
建築を知りたい
指定建ぺい率ってなんですか?
建築物研究家
指定建ぺい率とは、各行政で用途地域別に定められている建ぺい率のことです。
建築を知りたい
建ぺい率って何ですか?
建築物研究家
敷地面積に対して建築物の建築面積が占める割合のことです。
指定建ぺい率とは。
指定建ぺい率とは、各行政が用途地域ごとに定めている建ぺい率のことです。建ぺい率とは、敷地面積に対して建築物の建築面積が占める割合のことを指します。
用途地域とは、都市計画法によって住居系、商業系、工業系などに指定された地域のことを指します。用途地域ごとに、用途や建物の種類、建ぺい率の他、規模や日影などの制限が設けられています。これは、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業などそれぞれの地域にふさわしい発達を促すことが目的です。
指定建ぺい率とよく似た用語に、指定容積率があります。容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のことです。指定容積率も指定建ぺい率と同様に、用途地域ごとに決められています。
指定建ぺい率とは
指定建ぺい率とは、各行政で用途地域別に定められている建ぺい率のことです。 建ぺい率とは、敷地面積に対して建築物の建築面積が占める割合のことです。また、用途地域は都市計画法によって、住居系、商業系、工業系として、それぞれ指定された地域のことで、用途や建物の種類、建ぺい率の他規模や日影などの制限が設けられています。これは、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業などそれぞれの地域にふさわしい発達を促すことが目的です。指定建ぺい率と類似の用語に、指定容積率があります。容積率とは、敷地面積に対する建物の、延べ床面積の割合のことです。指定容積率も指定建ぺい率と同様に、用途地域ごとに決められています。
建ぺい率とは
建ぺい率とは、敷地面積に対して建築物の建築面積が占める割合のことです。例えば、敷地面積が100平方メートルで、建築面積が50平方メートルであれば、建ぺい率は50%となります。建ぺい率は、その土地の用途地域によって定められており、住居系地域では一般的に60%以下、商業系地域では80%以下、工業系地域では100%以下とされています。
建ぺい率は、その土地にどれだけの建物を建てられるかを制限するものであり、乱開発から住環境を守ることを目的としています。また、建ぺい率は、建物の日照や通風を確保するためにも重要です。建ぺい率が高いと、建物の間隔が狭くなり、日照や通風が確保されにくくなってしまいます。
建ぺい率は、敷地面積と建築面積から計算することができます。敷地面積は、土地の登記簿謄本に記載されています。建築面積は、建物の建築確認申請書に記載されています。
用途地域とは
用途地域とは、都市計画法によって指定された地域のことで、用途や建物の種類、建ぺい率の他規模や日影などの制限が設けられています。これは、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業などそれぞれの地域にふさわしい発達を促すことが目的です。
用途地域は、住居系、商業系、工業系の3つに大別されます。住居系は、主に住宅地であり、商業系は、商業施設やオフィスビルなどが多く集まる地域です。工業系は、工場や倉庫などが多く集まる地域です。
また、用途地域の中には、さらに細かく用途が指定されている地域もあります。例えば、住居系には、第一種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第三種中高層住居専用地域などがあります。商業系には、商業地域、準商業地域、近隣商業地域などがあります。工業系には、工業地域、準工業地域、工業専用地域などがあります。
容積率とは
容積率とは敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のことです。延べ床面積とは、建物の各階の床面積をすべて合計した面積のことです。容積率は、建物が敷地にどれだけ密集して建てられるかを示す指標です。容積率が高いほど、建物は敷地に密集して建てられます。容積率は、用途地域によって定められています。用途地域とは、都市計画法によって、住居系、商業系、工業系として、それぞれ指定された地域のことで、用途や建物の種類、建ぺい率の他規模や日影などの制限が設けられています。これは、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業などそれぞれの地域にふさわしい発達を促すことが目的です。
指定建ぺい率と指定容積率の違い
指定建ぺい率と指定容積率は、どちらも建物の建築規模を制限する基準ですが、それぞれが示す内容は異なります。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。一方、容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。延べ床面積とは、建物の各階面積を合計したものです。
指定建ぺい率と指定容積率の違いをわかりやすく説明すると、建ぺい率は建物の水平方向の広がりを制限するのに対し、容積率は建物の垂直方向の広がりを制限するものです。例えば、建ぺい率が50%の場合、敷地面積の半分にしか建物を建築できません。しかし、容積率が2.0の場合、敷地面積の2倍まで延べ床面積を設けることができます。
建ぺい率と容積率は、用途地域ごとに決められています。用途地域とは、都市計画法によって定められた、住居、商業、工業などの用途ごとに指定された地域のことです。用途地域によって、建物の種類、建ぺい率、容積率の他、規模や日影などの制限が設けられています。これは、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業などそれぞれの地域にふさわしい発達を促すことが目的です。