容積率

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建築の基礎知識について

建築用語『延べ床面積』とは?

延べ床面積の計算方法は、各階の床面積を合計して求めます。床面積とは、外壁または柱の中心線で囲まれた壁芯面積のことです。地階や塔屋がある場合は、いくら小さくても算入します。ただし、床自体がない吹き抜け部分や、バルコニーの先端から2mまでの部分、庇、ピロティ、ポーチなど、壁で囲まれていない部分は算入しません。延べ床面積の計算の際に、容積率を算出する場合は、緩和措置があります。具体的には、自動車車庫や自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)、建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にある物に限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)などは、延べ床面積から除外できることとなっています。
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建築用語『用途地域』とその種類を理解しよう

用途地域とは、市街化区域内の各エリアの特性や街作りの目的に合わせて指定される、都市計画で定められた基本的な地域区分です。用途地域には、「第1種低層住居専用地域」、「第2種低層住居専用地域」、「第1種中高層住居専用地域」、「第2種中高層住居専用地域」、「第1種住居地域」、「第2種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」の12種類があり(都市計画法8条)、それぞれに建てられる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、規模、日影などが決められています。用途地域は、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業など、それぞれの地域にふさわしい発達を促すためのものであり、その地域区分は周辺環境を知る上で参考となります。
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建築用語『公開空地』ってなに?

公開空地とは、ビルやマンションなどの敷地に設けられた土地で、その敷地内の建物になんらの権利を有していない一般の人でも自由に出入りすることができる空間のことです。 これは敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例(通称総合設計制度)と言われる仕組みに基づいて定められており、このような公開空地を敷地内に設定することで、その敷地内の建築物は容積率や高さ制限などの建築の設計条件が緩和されることが認められています。公開空地は、広く一般の人が自由に通行できるという機能を有しているだけでなく、空間には通路や植栽が配置されるなど快適な空間としてデザインされており、総合的にその建物の経済価値、あるいは魅力度を高める効果が期待できます。
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商業地域って何?用途地域の決め方や建築物の制限

商業地域とは、都市計画法第9条で指定される地域で、主として商業や業務の利便を図るために設けられる地域です。商業施設やオフィスビル、デパートなどが集中します。容積率の限度は200%から1300%までの12種類あり、建築物は定められた数値以下でなければなりません。戸建て住宅は建てられませんが、高層マンションなどの住居施設や、学校、図書館、娯楽施設などが建てられることもあります。
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第1種中高層住居専用地域を知る

第1種中高層住居専用地域とは、中高層住宅の良好な環境を保護するために定められる地域のことです。建ぺい率は30%、40%、50%、60%で、容積率は100から500%で、絶対的な高さ制限がないのが特徴です。これにより、中高層マンションの建設が可能になり、快適な都市生活を実現することができます。また、第1種中高層住居専用地域では、床面積500㎡以内で2階以下であれば店舗や飲食店を建てることができます。さらに、床面積300㎡以内で2階以下の大学や病院、自動車車庫なども建てることができます。住宅施設であれば5階建てまでの建設が可能です。ただし、第1種中高層住居専用地域には、ゴルフ練習場やパチンコ店、ホテルなどの宿泊施設を建設することはできません。これは、これらの施設が住宅地の環境を悪化させる可能性があるためです。
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建築用語『指定容積率』とは?基準容積率との違いも解説

容積率とは、建物の延べ床面積(建物の各階床面積の合計)の敷地面積に対する割合のことです。容積率は、都市計画や建築基準法などによって規制されており、用途地域ごとに指定されています。例えば、住宅地では容積率が1.0の場合、建物の延べ床面積は敷地面積の1倍までとなります。容積率は、建物の規模や高さなどを規制するためによく使用されます。容積率が低いほど、建物の規模は小さくなり、高さも低くなります。逆に、容積率が高いほど、建物の規模は大きくなり、高さも高くなります。
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特定道路とは?容積率の緩和と条件

特定道路とは、15m以上の幅員を持つ道路のことです。 特定道路が6m以上ある前面道路から70m以内にある場合には、容積率が前面道路幅による規制を緩和させることができます。ただし、都市計画で指定された容積率よりも低くなければなりません。特定道路によって緩和されるための条件として、定められた容積率より低くなるための条件は、住居系用途地域であれば指定容積率が300%以上あるか、その他の用途地域で400%以上、前面道路の容積率の低減係数が8/10区域で、指定容積率500%以上となる。この中で、住居系用途地域で考えた場合には、ほとんど存在しません。その他の用途地域は、商業地域であれば存在するが、準工業地域では300%が上限となっていることが多いです。
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建築用語『指定建ぺい率』の基礎知識

指定建ぺい率とは、各行政で用途地域別に定められている建ぺい率のことです。 建ぺい率とは、敷地面積に対して建築物の建築面積が占める割合のことです。また、用途地域は都市計画法によって、住居系、商業系、工業系として、それぞれ指定された地域のことで、用途や建物の種類、建ぺい率の他規模や日影などの制限が設けられています。これは、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業などそれぞれの地域にふさわしい発達を促すことが目的です。指定建ぺい率と類似の用語に、指定容積率があります。容積率とは、敷地面積に対する建物の、延べ床面積の割合のことです。指定容積率も指定建ぺい率と同様に、用途地域ごとに決められています。
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第2種住居地域:住居の環境を保護する都市計画

第2種住居地域とは、主として住居の環境を保護するために定められる地域のことです。都市計画法における第2種住居地域の定義は「主として住居の環境を保護するために定められる地域」です。第2種住居地域においては、建ぺい率は50%、60%、80%と決められています。建設できる建造物は、危険性の低い物、環境を悪化させる可能性の低い物として認められた物のみです。具体的な例を挙げると、住宅、共同住宅、幼稚園、小中学高校、大学などです。その他にも、ホテルや旅館、ゴルフ練習場といったレジャー施設に関しても、建築が可能です。また、面積の制限が付いている建造物もあり、工場の場合は、作業面積が50㎡以下と決められています。
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建築用語『容積率』の意味と計算方法

容積率とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことである。延べ床面積とは、建物の各階の床面積を合計したもので、容積率は建物の大きさを規制する指標となる。容積率の上限は都市計画によって用途地域ごとに定められており、その容積率を超えた建物を建てることはできない。例えば、容積率200%の地域においては、面積100平方メートルの土地に建築できる建物の延べ床面積の上限は100平方メートル×2で、200平方メートルということになる。ただし、敷地に接している前面道路が12メートル未満の場合は、その幅員によって容積率が制限される場合もある。建築基準法において、容積率は住宅地では50~500%、商業地では200~1300%と定められているが、都市計画法などに基づき、特例容積率適用地区の制度など、容積率を緩和する制度も設けられている。
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第2種低層住居専用地域とは?その特徴と建築物の高さ

第2種低層住居専用地域とは、市街地の多くを占める地域で、良好な住環境を保護するために定められた地域のことです。この地域の区域は、都市計画によって定められます。建物の高さは10m以下、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合である建蔽率は30%、40%、50%、60%と定められています。また、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合である容積率は50%~200%と定められています。
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建築用語『違法(違反)建築』とは?

違法(違反)建築とは、建築基準法などの建築に関する法令に違反して建築した建物のことを言う。 例えば、建ぺい率、容積率、高さ制限、接道義務、用途地域制限などの違反が多い。また、建物自体の違反だけでなく、手続きに違反している場合も違法建築だ。違法建築に対しては、施工禁止、建物の除去、使用禁止などの行政処分が取られる。増築や改修、修繕を行なう前に合法だった建物が、リフォームによって違法建築になってしまう場合もあるため、注意が必要だ。ただし、建築後に法改正によって法令違反の建物になってしまった場合は、違法建築ではなく「既存不適格建築物」となる。
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省エネ法とは?目的と内容を解説

省エネ法の対象となる建築物は、建築面積が3,000平方メートル以上かつ用途が特定用途に該当する建築物です。特定用途とは、学校、病院、ホテル、オフィスビル、店舗、集会施設、体育館、プール、浴場、サウナ、劇場、映画館、博物館、美術館、図書館、資料館、展示場、競技場、運動場、公園、駅、空港、ターミナル、バスターミナル、フェリーターミナル、港湾施設、倉庫、工場、発電所、変電所、通信施設、放送施設、上下水道施設、廃棄物処理施設、水処理施設、農業施設、畜産施設、林業施設、漁業施設、鉱業施設、採石場、建設工事現場、鉱山、採石場、建設工事現場などで、政令で定められています。
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建築用語『用途地域制度』とは?

用途地域制度とは、都市計画法によって定められた制度であり、都市部における地域を何の用途で使用するかを適正に区分し、用途別に建ぺい率や容積率、敷地面積に制限を設けたものです。用途地域には、住宅系地域・商業系地域・工業系地域と大まかに分類され、それぞれに細かな設定が行われます。例えば住宅系地域である第一種住居地域は、住宅地のための地域と定められており、スーパーなどの大規模な店舗や事務所などの立地は、共同住宅と同じく、建ぺい率が60%、容積率が200・300・400%と制限されています。用途地域制度は、建物の規模を制限することにより、都市部を計画的に市街化させるという目的で定められました。市街化を抑制すべき区域のことを「市街化調整区域」と呼びます。
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建築用語『二期工事』とは?

二期工事には、さまざまな目的がある。まず、メインの建物を建てた後、付帯設備や庭などを整備して全体のデザインを考慮する場合がある。例えば、新築住宅を建てた後、ガレージやカーポート、テラスなどを追加したり、庭を造成したりするといった工事である。また、建物の一部を改修したり増築したりする場合にも二期工事を行うことがある。例えば、子供部屋を増やしたり、キッチンを拡張したりするといった工事である。さらに、建物を取り壊して新たに建て替える場合にも、二期工事を行うことがある。これは、まず既存の建物を解体し、更地にしてから、新築工事に着手するものである。
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第2種中高層住居専用地域の建築物

第2種中高層住居専用地域の特徴第2種中高層住居専用地域は、主に中高層住宅の良好な住環境を守るために定められている地域です。都市計画法で定められた用途地域のひとつで、適正な土地利用を進めるために合計12種類に分けられています。それぞれに建ぺい率や容積率、高さ、道路斜線などに関して制限が設けられています。第2種中高層住居専用地域で建設可能な建物は、住宅、共同住宅、幼稚園、小中高校など、第2種低層住居専用地域と同じものが多いですが、それらに加えて、2階以下かつ、1,500㎡以下の土地であれば店舗の建設も可能です。また、工場も建設できますが、ホテル・旅館、風俗施設の建設は禁止されています。
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土地売買契約とは?知っておきたい基礎知識

土地売買契約とは、土地所有者がその所有権を相手方に移転し、相手方がその権利に対して代金を支払う契約のことをいいます。土地売買契約は、土地の売買取引において、売主と買主の双方がその権利と義務を明確にするために交わされる重要な契約です。土地売買契約を締結する際には、建ぺい率・容積率の限度、建物の用途制限、法令上の制限などの確認や、登記簿の確認、権利関係に問題はないかなどを確認し明らかにしたうえで行うことが重要です。また、危険負担、瑕疵担保責任などの定めや代金支払い方法などを契約書に正確に明記することが、後日になっての紛争を避けるのに役立ちます。
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