特定道路とは?容積率の緩和と条件
建築物研究家
「特定道路」とは、15m以上の幅員を持つ道路のことです。特定道路によって容積率の緩和が受けられる条件は、住居系用途地域であれば指定容積率が300%以上あるか、その他の用途地域で400%以上、前面道路の容積率の低減係数が8/10区域で、指定容積率500%以上となることです。
建築を知りたい
特定道路によって容積率は緩和されるということですね。ということは、特定道路に接道していれば、容積率を大きく取れるということですか?
建築物研究家
必ずしもそうではありません。特定道路によって容積率が緩和されるのは、前面道路幅による規制を緩和させる場合に限られます。つまり、特定道路が6m以上ある前面道路から70m以内にある場合のみ、容積率が緩和されます。
建築を知りたい
なるほど、特定道路が6m以上ある前面道路から70m以内にある場合のみ、容積率が緩和されるのですね。分かりました!
特定道路とは。
特定道路とは、幅員が15m以上の道路のことです。特定道路が前面道路から70m以内の場合、容積率の規制が緩和されます。ただし、都市計画で指定された容積率よりも低くなければなりません。
緩和されるための条件は、住居系用途地域であれば容積率が300%以上、その他の用途地域では400%以上、前面道路の容積率の低減係数が8/10区域で、容積率が500%以上となることです。
住居系用途地域では、この条件を満たすことはほとんどありません。その他の用途地域では、商業地域であれば存在しますが、準工業地域では300%が上限となっていることが多いです。
特定道路とは何か
特定道路とは、15m以上の幅員を持つ道路のことです。 特定道路が6m以上ある前面道路から70m以内にある場合には、容積率が前面道路幅による規制を緩和させることができます。ただし、都市計画で指定された容積率よりも低くなければなりません。特定道路によって緩和されるための条件として、定められた容積率より低くなるための条件は、住居系用途地域であれば指定容積率が300%以上あるか、その他の用途地域で400%以上、前面道路の容積率の低減係数が8/10区域で、指定容積率500%以上となる。この中で、住居系用途地域で考えた場合には、ほとんど存在しません。その他の用途地域は、商業地域であれば存在するが、準工業地域では300%が上限となっていることが多いです。
容積率とは何か
容積率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を示すもので、建築物が敷地に対してどの程度の大きさで建てられるかを定めたものです。容積率が高ければ、敷地に対して大きな建物が建てられますが、容積率が低ければ、敷地に対して小さな建物しか建てられません。一般的に、容積率は都市部や商業地域などの密集した地域で高く、郊外や住宅地などの閑静な地域で低くなります。これは、密集した地域では、土地の利用効率を高めるために容積率を高くして、多くの建物を建てることが求められるためです。一方、閑静な地域では、住環境を重視して容積率を低くして、建物を密集させないようにすることが求められるためです。
容積率の算出方法は、建築面積を敷地面積で割って求めます。例えば、敷地面積が1,000平方メートルで、建築面積が500平方メートルであれば、容積率は50%となります。容積率の制限は、都市計画法によって定められており、各地域ごとに容積率の上限が定められています。また、容積率には、用途地域ごとに異なる規制が設けられています。例えば、住居系用途地域では容積率が300%以上、その他の用途地域では容積率が400%以上などとなっています。
特定道路による容積率の緩和
特定道路とは、15m以上の幅員を持つ道路のことです。特定道路が6m以上ある前面道路から70m以内にある場合、容積率が前面道路幅による規制を緩和させることができます。ただし、都市計画で指定された容積率よりも低くなければなりません。
特定道路によって緩和されるための条件として、定められた容積率より低くなるための条件は、住居系用途地域であれば指定容積率が300%以上あるか、その他の用途地域で400%以上、前面道路の容積率の低減係数が8/10区域で、指定容積率500%以上となることがあげられます。この中で、住居系用途地域で考えた場合、ほとんど存在しません。その他の用途地域は、商業地域であれば存在しますが、準工業地域では300%が上限となっていることが多いです。
容積率の緩和を受けるための条件
容積率の緩和を受けるための条件は、特定道路によって緩和され、容積率をより高く設定できる場合があります。条件として、定められた容積率より低くなるための条件が設けられています。
住居系用途地域の場合、指定容積率が300%以上あるか、その他の用途地域で400%以上、前面道路の容積率の低減係数が8/10区域で、指定容積率500%以上となることが条件です。
この中で、住居系用途地域で考えた場合には、ほとんど存在しません。その他の用途地域は、商業地域であれば存在しますが、準工業地域では300%が上限となっていることが多いです。
特定道路と容積率に関する留意点
特定道路と容積率に関する留意点
特定道路は、容積率の緩和を受けるために、前面道路幅で決まる容積率よりも低くなるという条件を満たさなければなりません。住居系用途地域の場合、指定容積率が300%以上あるか、その他の用途地域で400%以上、前面道路の容積率の低減係数が8/10区域で、指定容積率500%以上となる必要があります。住居系用途地域の場合、ほとんど存在しない条件です。その他の用途地域の場合、商業地域であれば存在しますが、準工業地域では300%が上限となっていることが多いです。