前面道路

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関連法規について

建築用語『前面道路』知っておきたい必要な道路の幅とは?

前面道路とは、敷地に接している道路のことです。住宅を建てる敷地は少なくともひとつの前面道路に接していることが法律上求められています。道路の幅員は4メートル以上、接する敷地の幅員は2メートル以上を必要とします。幅員が4メートルに満たない場合、道路中心線から2メートルの位置まで敷地交代をしなければなりません。また、幅員が4メートル以上あっても、自治体の認定幅員と実際の幅員とが異なる場合もあるため、確認することが必要となります。敷地が2つ以上の道路に面している場合は、幅員が広い方の道路を前面道路として扱うことができます。
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建築用語『指定容積率』とは?基準容積率との違いも解説

容積率とは、建物の延べ床面積(建物の各階床面積の合計)の敷地面積に対する割合のことです。容積率は、都市計画や建築基準法などによって規制されており、用途地域ごとに指定されています。例えば、住宅地では容積率が1.0の場合、建物の延べ床面積は敷地面積の1倍までとなります。容積率は、建物の規模や高さなどを規制するためによく使用されます。容積率が低いほど、建物の規模は小さくなり、高さも低くなります。逆に、容積率が高いほど、建物の規模は大きくなり、高さも高くなります。
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特定道路とは?容積率の緩和と条件

特定道路とは、15m以上の幅員を持つ道路のことです。 特定道路が6m以上ある前面道路から70m以内にある場合には、容積率が前面道路幅による規制を緩和させることができます。ただし、都市計画で指定された容積率よりも低くなければなりません。特定道路によって緩和されるための条件として、定められた容積率より低くなるための条件は、住居系用途地域であれば指定容積率が300%以上あるか、その他の用途地域で400%以上、前面道路の容積率の低減係数が8/10区域で、指定容積率500%以上となる。この中で、住居系用途地域で考えた場合には、ほとんど存在しません。その他の用途地域は、商業地域であれば存在するが、準工業地域では300%が上限となっていることが多いです。
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