第2種低層住居専用地域とは?その特徴と建築物の高さ

第2種低層住居専用地域とは?その特徴と建築物の高さ

建築物研究家

「第2種低層住居専用地域」とは、どのような地域のことを指すのか教えてくれるかな?

建築を知りたい

「第2種低層住居専用地域」は、主に低層住宅の良好な住環境を保護するために定められる地域のことです。

建築物研究家

「第2種低層住居専用地域」における建ぺい率や容積率はどの程度に定められているのか教えてくれるかな?

建築を知りたい

建ぺい率は30%、40%、50%、60%、容積率は50〜200%と定められています。

第2種低層住居専用地域とは。

第2種低層住居専用地域とは、主に低い建物の住宅の住みやすい環境を守るために定められた地域のことです。敷地に対して建物を建てることができる限度である建ぺい率は30%、40%、50%、60%に、建物の容積率は50%から200%と定められています。また、良好な住みやすさを守る目的で、建物の高さは原則10メートル以下と決められています(都市計画の内容によっては12メートルまで認められることもあります)。この地域に建てられる建物は、住宅・マンション・寄宿舎・幼稚園・小中高等学校・老人ホームなどです。このほか、2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下であれば、工場や日用品販売店舗・喫茶店などを建築することも可能です。一方、第2種低層住居専用地域では、ホテルや旅館、ゲームセンターや風俗施設、自動車教習所や倉庫業の倉庫などは建てることができません。

第2種低層住居専用地域の定義

第2種低層住居専用地域の定義

第2種低層住居専用地域とは、市街地の多くを占める地域で、良好な住環境を保護するために定められた地域のことです。この地域の区域は、都市計画によって定められます。

建物の高さは10m以下、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合である建蔽率は30%、40%、50%、60%と定められています。また、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合である容積率は50%~200%と定められています。

第2種低層住居専用地域の特徴

第2種低層住居専用地域の特徴

第2種低層住居専用地域の特徴は、低層住宅の良好な住環境を保護するために定められた地域であることです。建ぺい率は30%、40%、50%、60%、容積率は50〜200%と定められており、建築物の高さは10m以下とされています(ただし、都市計画によっては12mまで許可されることもあります)。また、建築可能なのは住宅・共同住宅、寄宿舎、幼稚園、小中高校、老人ホームなどであり、2階以下で作業場の面積が50㎡以下の工場や、日用品販売店舗、喫茶店なども建築可能です。しかし、ホテルや旅館、遊戯施設や風俗施設、自動車教習所や倉庫業の倉庫などの建設はできないとされています。

第2種低層住居専用地域の建築物の高さ制限

第2種低層住居専用地域の建築物の高さ制限

第2種低層住居専用地域では、建築物の高さにも10m以下という規定があります。ただし、都市計画によっては12mまで許可されることもあります。これは、第2種低層住居専用地域が、良好な住環境を保護することを目的として、低層住宅の良好な住環境を保持するためです。建築物の高さ制限があることで、高層建築が建ちにくくなり、低層住宅による街並みが形成されます。また、10m以下という高さ制限があることで、日当たりや風通しを確保することができます。これは、低層住宅の居住環境を良くするために重要な要素です。

第2種低層住居専用地域で建築できない建物

第2種低層住居専用地域で建築できない建物

第2種低層住居専用地域では、ホテルや旅館、遊戯施設や風俗施設、自動車教習所や倉庫業の倉庫などの建設はできません。これは、これらの建物が周辺の住宅地の良好な住環境を損なう可能性があるためです。例えば、ホテルや旅館は、宿泊客の往来や騒音によって、近隣の住宅の住環境を悪化させる可能性があります。遊戯施設や風俗施設は、周辺の住宅地の治安を悪化させる可能性があります。自動車教習所や倉庫業の倉庫は、周辺の住宅地の交通量や騒音、大気汚染を悪化させる可能性があります。そのため、これらの建物は、第2種低層住居専用地域では建設することができません。