建築用語『北側斜線』って知ってる?
建築物研究家
北側斜線とは何のことを言うのかわかるかな?
建築を知りたい
北側斜線とは、北側にある隣地の日照や通風に影響を与えないための、建築物の高さ制限のことです。
建築物研究家
そうだね。北側斜線は、斜線制限の一種で、建築基準法による建築物の高さ制限のひとつなんだ。
建築を知りたい
斜線制限には、北側斜線制限のほか、隣り合う建物の再考や通風を確保するための、隣地斜線制限や向かいの建物や道路の日照等を確保するための道路斜線制限があるんですね。わかりました。
北側斜線とは。
北側斜線とは、北側にある隣接する土地の採光や風通しを妨げないようにするための建築物の高さ制限です。斜線制限とも呼ばれます。
斜線制限とは、建築基準法に基づく建築物の高さ制限の一種です。制限の高さが境界線から斜線をなして変化するため、この名前がついています。建物の外壁の最外端から敷地北側の境界線までの、真北方向の水平距離を用いて制限高さを決めます。
旧第1種住専(住宅専用地域)では、5メートル以上の部分は、境界線からの水平距離と高さの関係を表す傾き1.25の直線によって高さを制限します。旧第2種住専(住居地域)では、10メートル以上の部分について同様の規制がなされます。
斜線制限には、北側斜線制限のほかに、隣り合う建物の採光や風通しを確保するための隣地斜線制限や、向かいの建物や道路の採光などを確保するための道路斜線制限があります。
北側斜線って何?
北側斜線とは、北側にある隣地の日照や通風に影響を与えないための、建築物の高さ制限のことで、北側斜線制限とも言う。建築基準法による建築物の高さ制限のひとつであり、制限高さが境界線から斜線をなして変化するので、この名前がついている。制限高さを決めるには、建物の再外端部から敷地北側の境界線までの、真北方向の水平距離を用いる。旧第1種住専では、5メートル以上の部分は、境界部分からの水平距離と高さの関係を表す傾き1.25の直線によって高さを制限。旧第2住専では10メートル以上の部分について同様の規制がなされる。斜線制限には北側斜線制限の他、隣り合う建物の再考や通風を確保するための、隣地斜線制限や向かいの建物や道路の日照等を確保するための道路斜線制限がある。
北側斜線制限の目的
北側斜線制限は、主に北側にある隣地の日照や通風に影響を与えないようにすることを目的とした、建築基準法による建築物の高さ制限です。北側斜線制限は、建物の再外端部から敷地北側の境界線までの真北方向の水平距離を用いて制限高さを決めます。旧第1種住専では、5メートル以上の部分は、境界部分からの水平距離と高さの関係を表す傾き1.25の直線によって高さを制限し、旧第2住専では10メートル以上の部分について同様の規制が行われています。斜線制限には北側斜線制限の他、隣り合う建物の採光や通風を確保するための隣地斜線制限や、向かいの建物や道路の日照等を確保するための道路斜線制限などがあります。
北側斜線制限の計算方法
北側斜線制限の計算方法は、建物の再外端部から敷地北側の境界線までの、真北方向の水平距離を用いて制限高さを決める。旧第1種住専では、5メートル以上の部分は、境界部分からの水平距離と高さの関係を表す傾き1.25の直線によって高さを制限。旧第2住専では10メートル以上の部分について同様の規制がなされる。つまり、建物の高さを北側の境界線から離れるにつれて、徐々に低くしていく必要があるのだ。斜線制限には、北側斜線制限の他、隣接する建物の再考や通風を確保するための隣地斜線制限や、向かいの建物や道路の日照等を確保するための道路斜線制限がある。
北側斜線制限の対象となる建物
北側斜線制限は、北側にある隣地の日照や通風に影響を与えないための、建築物の高さ制限のことです。北側斜線制限の対象となる建物は、原則として、高さ10m以上の建築物です。ただし、旧第1種住専の場合は、高さ5m以上の部分が北側斜線制限の対象となります。
北側斜線制限の高さは、建物の外端部から敷地北側の境界線までの、真北方向の水平距離を用いて算出されます。旧第1種住専では、5メートル以上の部分は、境界部分からの水平距離と高さの関係を表す傾き1.25の直線によって高さを制限。旧第2住専では10メートル以上の部分について同様の規制がなされます。
北側斜線制限の例外
北側斜線制限の例外とは、北側斜線によって制限される高さよりも高い建物を建てるために、斜線制限の適用除外を認める規定のことです。斜線制限の適用除外は、都市計画法第33条第4項に基づいて指定された特定の区域内で、一定の条件を満たす場合に認められます。特定の区域とは、都市計画法第33条第4項に規定された「日影障害防止区域」のことです。日影障害防止区域とは、建物の日影が隣接する土地の日照に及ぼす影響を軽減するために指定された区域のことです。斜線制限の適用除外が認められる一定の条件とは、建物の高さが特定の高さ制限よりも低く、かつ、斜線制限によって制限される高さよりも高い部分の面積が特定の割合以下である場合のことです。特定の高さ制限とは、都市計画法第33条第4項に規定された「高度制限」のことです。高度制限とは、建物の高さを規制するために指定された高さのことです。特定の割合以下とは、都市計画法施行令第143条第1項に規定された「高さ制限緩和割合」のことです。高さ制限緩和割合とは、斜線制限によって制限される高さよりも高い部分の面積が特定の高さ制限よりも低くなる割合のことです。