隣地斜線制限

スポンサーリンク
関連法規について

隣地斜線とは?斜線制限について分かりやすく解説

隣地斜線とは、隣地斜線制限のことです。 斜線制限とは、建築基準法で定められた建築物の高さ制限の一種で、制限高さが境界線から斜線をなして変化するために斜線制限と呼びます。隣地斜線制限は、隣地の日照や通風、プライバシーを確保するために行なわれる高さや形状の制限です。敷地の道と接する部分以外の隣地境界線上から一定の高さの点を起点として、敷地内部に向けて一定の勾配の斜線を引いて、高さや形状を規定します。例えば、第1種・第2種中高層専用地域、第1種・第2種住居地域、準住宅地域では立ち上げの高さ20m、勾配1.25と制限されています。他地域では立ち上げ高さ31m、勾配2.5になっています。また、絶対高さ制限がある地域では隣地斜線制限は設けられません。
関連法規について

建築用語『北側斜線』って知ってる?

北側斜線とは、北側にある隣地の日照や通風に影響を与えないための、建築物の高さ制限のことで、北側斜線制限とも言う。建築基準法による建築物の高さ制限のひとつであり、制限高さが境界線から斜線をなして変化するので、この名前がついている。制限高さを決めるには、建物の再外端部から敷地北側の境界線までの、真北方向の水平距離を用いる。旧第1種住専では、5メートル以上の部分は、境界部分からの水平距離と高さの関係を表す傾き1.25の直線によって高さを制限。旧第2住専では10メートル以上の部分について同様の規制がなされる。斜線制限には北側斜線制限の他、隣り合う建物の再考や通風を確保するための、隣地斜線制限や向かいの建物や道路の日照等を確保するための道路斜線制限がある。
関連法規について

準住居地域とは?建築可能な建物を解説

準住居地域とは、都市計画法によって定められた用途地域の一種で、第一種住居地域や第二種住居地域といった用途地域より、より多くの建物が建築可能な地域のことです。第一種住居地域では、面積3,000㎡以下で建築する必要があるが、準住居地域では1万㎡以下と定められています。幹線道路沿いに広がり、自動車関連施設との調和を図るための地域でもあります。建築可能な建物は、居住用の建物や教育施設、店舗、事務所、旅館、娯楽施設、倉庫、自動車の修理工場などになりますが、風俗関係の施設や準工業地域に建ててはならない工場などは建築不可です。
関連法規について

斜線制限の基礎知識

斜線制限とは、採光や日照、風通しなどの市街地の環境を確保するために、建築基準法第56条によって定められた、建築物の各部分の高さを制限する法律のことです。斜線とは、建築物から境界線に向けて伸びる仮想斜線のことであり、斜線によって建築物の高さが制限されています。斜線制限には道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3種類があります。道路斜線制限は道路と周辺建物の見通しや風通しを確保するために、道路に面する一定部分の高さを制限しています。隣地斜線制限は低層の住居専用地以外で適用される、隣地の日当たりと風通しを維持するための制限で、隣地との境界を起点に、高さと斜線の角度によって規制されています。北側斜線制限は、低層・中高層の住居専用地域の北側に適用される、北側隣地の日当たりが悪化するのを防ぐための制限です。北側の隣地境界を起点に、こちらも高さと斜線の角度で規制されています。
スポンサーリンク